• 締切済み

こんな稼ぎ方

ある福祉法人で行われていることなのですけれど、 その法人は、2つの老人福祉施設を持っています。 そこで出されている食事のことなのですが、 経営者の方針で「お年よりは漬物が好きだから、 毎食、漬物を付けるように」指示されているのです。 そして、施設の来客時にも漬物が出されます。 その漬物は、経営者自身が作っています。 問題なのが、その漬物が高額なことなのです。 1つの施設で一月70万くらいになります。 食材料費が一月230万くらいなので、3割くらい 漬物だけに使われていることになります。 漬物自体も、貰ってきた野菜や、くず野菜を使い 大量に作ったもので、時には食べられないような物もあります。 漬物以外にも市販では3っパックで100円くらい のゼリーやヨーグルトが、1っ60~70円で納品されます。 他にも貰い物などに値段を付けて、商店から入荷した様に伝票もきます。 この商店だけで、一月100万程度になり実際、給食用に 注文して使うのは130万くらいです。 こんな方法で、経営者はかなり儲けています。 県の監査では、介護報酬がきちんと請求されているかなど、 お金の出し入れしか見ないので、今まで指導などはされませんでした。 経営者は儲かっているのを良い事に3つ目の施設も間もなく完成します。 こんなことが、罪にならないんでしょうか? もし罪になるなら、どんな組織がそれを調べてくれるのでしょうか? また、匿名の告発では効果は無いのでしょうか? 読みにくい長文で、すみません。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.5

広域の社会福祉法人であれば、国(厚生労働省)が所轄で、その地方の社会福祉法人であれば都道府県が所轄となります。 法律で公益法人である社会福祉法人は様々な制約を受けていて、ご質問のようなことは許されていません。 これらを監督し、必要に応じて立ち入り検査などを行う権限は所轄の都道府県又は国が持っています。 一度お住まいの地域の都道府県(多分社会福祉課が担当部署と思います)に対してご質問内容のことを匿名希望で通告してください。 では。

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

物の対価として、同等の物の相当な価格(いわゆる市場における標準的な価格)を著しく超える価格で、しかも供給元が経営者自身であれば、法人に損害をもたらすものですから、利益相反行為になります。また、経営者自身が法人と取引するには、取締役会の承認が必要です。 社会福祉法人には商法の適用は無いのかもしれませんが、一応、商法の定めを示しておきます。 商法第264条 取締役が自己又は第三者の為に会社の営業の部類に属する取引を為        すには、取締役会においてその取引につき重要なる事実を開示し其        の承認を受くることを要す      2 前項の取引を為したる取締役は遅滞なく其の取引に付重要なる事実        を取締役会に報告することを要す      3 取締役が第一項の規定に違反して自己の為に取引を為したるときは、        取締役会は之を以て会社の為に為したるものと看做すことを得      4 前項に定むる権利は取引の時より一年を経過したるときは消滅す 商法第265条 取締役が会社の製品その他の財産を譲り受け、会社に対し自己の製        品その他の財産を譲渡し、会社より金銭の貸付を受け、その他自己        または第三者の為に会社と取引を為すには取締役会の承認を受くる        ことを要す。会社が取締役の債務を保証し、その他取締役以外の者        との間において会社と取締役との利益相反する取引を為すとき、ま        た同じ      2 前項前段の承認ありたる場合においては民法第108条の規定を適用        せず      3 前条第二項の規定は第一項の取引を為したる取締役に之を準用す 商法の適用を受けないとしても、民法の定めからその効力を否認する根拠があります。 民法第108条 何人といえども、同一の法律行為に付きその相手方の代理人となり、        又は当事者双方の代理人と為ることを得ず。但、債務の履行に付て        は此限に在らず したがって、当該社会福祉法人の理事会で当該取引の効力を否認し、不当利得として返還させることができるものと思います。 ただ、「物」を現実に引き渡していることから、法的なテクニックを要するように思いますので、弁護士に相談して対応を検討されるよう、お勧めいたします。 また、対価の代償となる「物」が不当に粗悪で、対価の代償としての価値を欠く場合には、背任罪・業務上横領罪・詐欺罪の可能性があります。 補助金・助成金等を受けているのであれば、会計検査を受けるものと思います。本来ならその時点で経営者の自己取引について発見・指弾されるはずですが、巧妙なのでしょうか・・・?

nutrisoner
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いろいろな角度からの説明で参考になります。 この福祉法人は、理事長が経営者の息子で、上層部はほとんど 経営者の血縁関係者で占められています。 理事会員も地域の知人や経営している工場の職員などで構成されており、 理事会が経営に口出しできない状態です。 会計検査とは、県の実地指導とは違うのでしょうか? 私が、見る限りでは、それほど巧妙には見えないです。

nutrisoner
質問者

補足

巧妙なのか分かりませんが、経営者は請求を自分の名前 ではなく、経営者の知人名義の商店(実体は不明です。)の名前で請求しています。 ただ、請求書をみれば漬物20kg2万円とかヤクルト60円(コンビニでも5本で160円くらい)など他にも普通考えられないような値段が書いてあります。

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  • kei-ike
  • ベストアンサー率33% (6/18)
回答No.3

経営者が給食の予算をピンはねしているということになれば業務上横領で刑事事件になる可能性があるのでは。

nutrisoner
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 業務上横領ということは、警察の管轄なのでしょうか? やはり内部告発でしかこうゆう事は明るみにでないのでしょうか?

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  • tera2002
  • ベストアンサー率17% (98/561)
回答No.2

こんばんは やはりという感じですね。 福祉と言うことが商売になってしまった時から当然でてくる問題点であると思います。 知人の家族の入っている老人ホームでもかなりの金額を柄っているのに食事など本当にお粗末で、一日中ただ車椅子に座らされて食堂に集められています。 こういう状況になることは火を見るよりも明らかだったのです。 あなたのような方がいて真実を明らかにしていくことは大切なことです。 具体的にはどうしたらいいのかわからないですが、どなたかの回答を待ちましょう。 痴呆と知的障害はいいようにされてしまうので、周囲がしっかりと見張ることが大切です。

nutrisoner
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 行政などの監査がしっかりしてもらえればいいのですが、、 やはり、福祉は食い物にしやすいのでしょか、、

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  • densha
  • ベストアンサー率29% (333/1123)
回答No.1

 正義感の強い方ですね。 応援したい気持ちがあるのですが、知識やスキルが ありませんので残念です。  県庁の管理担当部署(長寿政策課とか名称は多いようです)に匿名の告発と並行してマスコミ(やや左寄りの方が良いと思います)に同様のモノを送ってはいかがでしょうか? あと、税務署も  儲かること自体は、企業なら無問題ですが、 福祉法人は利益追求ではイケナイはずです。 建前でしょうが・・・  労働基準監督署や税務署は匿名でも 「通報によって・・・」ということは、良く聞きますので 可能性としては、「アリ」だと思います。 ただ、つぶれてしまっては困る方も出るので、 改善が望ましいですね。

nutrisoner
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 匿名での投書は県の福祉課などにしてみましたが、 何の動きもまだ無いようです、、(内容が伝わらなかったかも)

nutrisoner
質問者

補足

たしかに見た目は施設と取引している商店が儲けている という様に見えるのですが、、、 実際は施設の経営者が言値で値段を決め給食予算を掠め取っています。 通常の業者ならより安くて良いものを卸す業者に変更してしまえばいいのですが、経営者は簡単に儲けられているので自分から止める事は無いでしょう。 しかし、どんな物にでも勝手に値段を付けてしかもそれを 全部購入してもらえるこの方法、なにか規制している法律 は無いのでしょうか? それとも、こんなことしてる福祉法人は、実は多いのでしょうか?

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