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営業からリベートの支払いを求められています。
食品業界で総務・経理をやっているものです。 先日営業から、リベートの支払いを求められました。 ある取引先に建値に、何円か上乗せして請求し、その差額を 後日、請求されこちらが支払うというものです。 その何円かという金額も、商品によってまちまちで、 20%を超えるものもあります。 普通に経理処理すれば、 一時的に20%売り上げが多く計上されてしまいます。 (請求がくる都度、売上戻しで処理していますが、) このようなリベートは一般的なのでしょうか? 一見、最終的に会社に損はないように見えますが、 金額が大きくなるにつれ、キャッシュも大きくなってきましたし、 前月、前々月の利益がまったく変わってきてしまいます。 何よりも法令に違反していないか、など不安でいっぱいです。 経験がある方教えて下さい。
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- iNL
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独占禁止法はあまりよく知りませんのでほかの方にお任せします。 質問主の方は経理の担当者ではあるが、管理職ではないということでよろしいでしょうか? そうであれば、経理について責任ある上司に確認をしてください。 契約で決まっているとか、きちんと合意が取れているのならまず問題ないでしょう。 戻し率が徐々に増えていたり、戻しのタイミング&金額のパターンが急に変化している場合は要注意です。 不景気で取引条件が悪くなっているというのなら問題ありませんが、その場合は営業から経理の責任者に伝達されているはずです。 リベートで問題となるケースはいくつかあります。 まず、営業が売上ベースでの評価受けている場合、売上の水増しに使われていることがあります。 決算期をまたいで戻しを行うことで今期の売上を水増しすることもないとはいえません。 これらは会社の中できちんと話し合って解決する問題だと思います。 金額が大きすぎない限り直ちに違法とはいえないのですが、業種や取引形態から見て過大な割戻しが計上されている場合は、税務署の調査や会計士の監査において疑いの目を向けられることは避けられません。 深刻なケースとしてはリベートが取引当事者の懐に入っていることがあります。 相手会社の正規の口座への振込みで支払われていて、領収書もきちんと出ているというのであれば心配しなくてもいいとは思いますが。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
一般的かどうかは分かりませんが、リベートは独占禁止法上問題となる場合があります。お書きのリベートが違法性を帯びているかどうかは分かりませんが、違法のおそれや今後違法なものに発展するおそれなしとはいえません。 どのようなリベートが独占禁止法違反になるかは、下記URLの「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針 第2部 流通分野における取引に関する独占禁止法上の指針 第三 リベートの供与」をご覧いただけますでしょうか。 http://www.jftc.go.jp/dk/ryutsutorihiki.html
お礼
>iNLさん 御礼遅れてしまい申し訳ありません。 大変参考なりました。 問題も中身について、キチンと営業担当者に説明させ、だいぶ解決の方向に向かっています。 売上の評価に関しては、悪意はなかったにしても、結果的に関係者が知らなかったのですから、評価の水増しになっていました。 しかしながら、これで終われば良かったんですが、 似たような件が、次から次へと・・・、 もう、嫌になっちゃいます。 最後の、懐に・・・てところ。 これが気になるところです。 あらためて、ありがとうございました。