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租税公課の減 or 売上 ?

知り合いに土地家屋調査士(課税事業者)がいます。その経理についてお聞きしたいと思います。 お客さんからの登記申請等の依頼があった場合、登録免許税や印紙代等の費用はこちら側で立替えて申請(租税公課勘定で処理)し、登記等完了後に報酬と併せてお客さんに請求しています。請求書ではこれらの費用は立替金ということで報酬とは区別して載せています。 ただ、実際にかかった印紙代等の金額に多少上乗せして請求してしまっています。 この場合、立替えた印紙代等については、租税公課の減として非課税取引で処理するのか、売上に計上して課税取引で処理するのかで迷っています。 どのように処理すればよいでしょうか?

みんなの回答

  • hoota
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.2

登録免許税や印紙代等の立替費用の取り扱いですね。 原則として課税売上に該当するようです。 消費税法基本通達10-1-4 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-aishaku/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm ただし、支払ったときに立替金処理をして、依頼者から受け取ったときに立替金の減額処理をしているときは、課税売上としない(不課税)ことができるという取り扱いも認めています。 上記通達(注) 嘱託者から受領する立替税金、手数料等の取扱い(国税庁) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/14/08.htm ご質問のように、立替費用に上乗せして請求している場合には上記の「課税売上としない」とすることはできないでしょう。全額が課税売上となると思います。 もはや立替費用といえないからです。 一方で、司法書士に支払った側の処理としては、立替費用を含めて全額を課税仕入れとすることができるようです。 司法書士に支払った登記印紙代は、課税仕入れか(佐々木司法書士) http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-52.html

回答No.1

事実上、実際の立替金額を超える部分は、売上の課税取引となります。 後日、客からクレームがつくおそれがあるので、できれば請求書を正しくするために立替金は実費額を計上することをお勧めします。

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