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特許出願について

takapatの回答

  • takapat
  • ベストアンサー率81% (48/59)
回答No.2

追加のご質問に回答します。 通常、出願人の立場からすれば、侵害のリスクを伴う出願公開はできる限り先送りしたい訳ですので、早期公開請求には、以下の様な目的が考えられます。 1. 出願公開とは別ルートで特許出願に係る発明の内容が他社に知られてしまった場合など、早期に補償金請求権を発生させる。(ご指摘の通りです。) 2. 1に付随し、優先審査の要件を満たすことも可能となる。 (早期審査と早期公開請求との関係をご質問でしたので、無理矢理こじつけた感はありますが、このような利用も可能だと思います。実際に認められるかどうかは不明です。) 3. 自社の宣伝、他社牽制の目的で出願公開公報を利用する。 ご承知の通り、出願公開公報の表紙には、「出願公開公報」ではなく、「日本国特許庁(JP)公開特許公報(A)」と記載されますので、世間に誤解を生み、権利付与の有無に関わらず、出願段階の発明や拒絶された発明に一定の抑止力と財産的価値を生みます。 (勿論、先行技術文献としての後願排除効があるのは言うまでもありません。) 出願公開公報を見て、「A社の特許にこんなものがありますが、自社の製品は侵害にならないでしょうか?」との相談があり、経過情報を調べてみたら拒絶査定になっていた等という話は良くあります。 また、【書類名】「特許願」と書かれた出願願書を見て出資をしようとは思わなくても、「日本国特許庁(JP)公開特許公報(A)」と書かれた出願公開公報を見て出資しようと思う人はあるかもしれません。 早期公開請求の理由として考えられるのはこんな所ではないでしょうか。

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