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相続の場合の登録免許税の計算方法

相続での所有権移転登記の場合なのですが、登録免許税の計算の仕方をネットで調べたところ 固定資産標準額×4/1000 固定資産評価額×4/1000 の、どちらが本当なのか、解りません・・・ 一応、法務局に問い合わせたのですが、信じられないほどぞんざいな態度で「高い方の金額」と言っていたのですが(つまり評価額の方) 自分が聞きたい事を理解しての返答とは思えませんでした。 どなたか、詳しい方教えて下さい!!!

みんなの回答

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

その書類の事を固定資産税評価額等証明書と言います。(土地と家屋と二種類有り) 当方の書類では、 価格 固定資産税標準額 都市計画税標準額 で、もちろん価格の所がそれにあたります。 まあ、相続税の計算の根拠の数字ですから、分かりやすく答えた法務局の対応もそれほどまずいと思いません。

u-tapyon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 固定資産 評価証明書を見ると評価額だけ載っていました。 課税台帳には課税標準額と評価額が載っていたんです。 民事局の説明PDFでは標準額。某司法書士さんのHPでは評価額。と、いった感じで、調べれば調べるほどわけが解らなくなってしまったのです・・・ 今日、評価額の方でオンライン申請しました。(いや実は半ライン) 結果は・・・どこかで発表したいですねー  何か考えます。 ありがとうございました。

  • mikinon
  • ベストアンサー率56% (613/1076)
回答No.1

固定資産評価額で計算します。

u-tapyon
質問者

お礼

ありがとうございます。 やらなければいけない事が山積みで頭の中がごちゃごちゃなのに、 電話の応対があまりにも冷たくて、打ちのめされていました。 お返事を頂けて救われました。

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