• ベストアンサー

登録免許税について

登記に詳しい方教えていただけますでしょうか。 死因贈与契約後の仮登記にかかる登録免許税についてです。 私のマンションについて子供と死因贈与契約を行いました。 法務局へ資料の作成に当たり相談に行きましたが、登録免許税は評価額の10/1000といわれました。 事前に法務局に電話で聞いたときは(その他に該当するから、といって)4/1000と聞きましたが、相談時は10/1000と言い張られてしまいました。 10/1000と4/1000では額が結構違うので、もし4/1000が正しいならば、根拠を持って4/1000とアピールしたいのですが、どちらが正解でしょうか? また、私が死んだあとの本登記においては、登録免許税はどうなのでしょうか?同じく10/1000(または4/1000)なのでしょうか? ググって見ると色々ヒットしますが、記載内容が違うため(年度により税率が変わっている場合もあるかもしれませんが)どれが正しいのかよくわからないのです。 受贈者が相続人である場合と他人の場合では違うのでしょうか? それらしいことの記載があるページもありました。 http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/izou.htm よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.3

死因贈与と遺贈は、全く法的な性質が違います。 「遺贈」とは、遺言書に書いておこなうものです。 「死因贈与」とは、当事者の合意による贈与契約の一種です。 今回は遺言ではなく死因贈与契約をしていますので、遺贈ではありません。 よって、贈与の一種ですし、仮登記の登録免許税も10/1000です。 なお、相続を原因とする仮登記はできません。 また、死亡する前に遺贈を原因とする仮登記はできません。

arginine2
質問者

お礼

fire_birdさま 返信が遅れましてすみません。 ご回答ありがとうございます。 仮登記をしてきました。10/1000とのことでした。 なお本登記は、仮登記で10/1000を支払ったため、4/1000以上支払っているということで、1000円で本登記できるということでした。 皆様どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

遺贈と異なり、相続人に対する死因贈与では、20/1000である。 登記研究667 仮登記で半分納め、本登記で残りの半分を納める。 登録免許税法17 電話で答えた人は、単なる「遺贈」の登記と勘違いしていた、と思う。

arginine2
質問者

お礼

toratanukiさん ありがとうございます。 yyfrontさんへのお礼(再質問ですが)にも記載したのですが、「仮登記で半分」の対象は、「所有権の移転の登記」の「相続(相続人に対する遺贈を含みます)」に該当しないのでしょうか。。。。?

  • yyfront
  • ベストアンサー率26% (140/525)
回答No.1

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm 上記に税率がでています。 仮登記は10/1000(売買でも贈与でも同じ所有権移転仮登記) 死因贈与登記が実行された時は4/1000となっています。 電話で話していたときは仮登記でなく死因贈与登記の税率を 話していたのだと思います。

arginine2
質問者

お礼

yyfrontさん ありがとうございます。 「仮登記」の「所有権の移転の仮登記又は所有権の移転の請求権の保全のための仮登記」になるわけですか? 私の子供は相続人になるわけですが、「仮登記」の「相続又は法人の合併、共有物の分割によるものを除きます」により「その他の仮登記」扱いになり、「所有権の移転の登記」の「相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下についても同じです。)又は法人の合併による移転の登記」の4/1000(その1/2の2/1000)にならないのでしょうか? 都合よく考えすぎ?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう