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たのもし講(頼母子講)について、法律的に

k-josuiの回答

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.1

専門家ではありませんが・・・・・ > その母親自身がおこなっていたお金のやり取りに関しては法規上も責任は全くない 相続放棄をすればその通りです。 しかし遺産のみ相続して債権(借金)は責任を持たないという選択肢はないはずです。     > 支払いが滞っているので そのような心当たりがあるのでしょうか?     頼母子講に関してはどのような認識を持っていらっしゃるのでしょうか? これは例えば18人が毎月10万ずつ持ち寄り、とりあえず目先お金が欲しい人が金額をせり上げて落札します。 (180万円から落札金額が引かれてその金額が分配されます) これを18回繰り返して終わりです。 今まで入札していなくて亡くなった方には無条件で落札した事にして一旦支払い、残りの回数分だけ後日支払うのでしょう。 つまり、その180万からいくらか(180万以下だとは思います)支払って終わりにするのだと思います。 180万だけ受け取って「支払いは私は知りません」では世の中通用しませんよ。

tatahina
質問者

お礼

早い回答ありがとうございました。

tatahina
質問者

補足

返答ありがとうございます。 支払い義務があることは理解できました。 では今後、これの処理について話し合うと思いますが、こちらが有利な話し合いになるような秘訣とか、禁じ手(これはダメだということなことがあれば)になるようなことなど、どのようなことでもアドバイスもあればご教授願います。

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