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連結税率差異の記載における子会社からの受取配当金

質問があります。 連結の税率差異の記載で、子会社からもらった受取配当金(連結上相殺消去される)はプラスの差異になるのでしょうか、マイナスの差異になるのでしょうか。 直感的な説明とともにお願いいたします

みんなの回答

  • jack2876
  • ベストアンサー率60% (6/10)
回答No.1

子会社からの受取配当金は連結実効税率を上げることはあっても下げることはありません。 連結納税している場合、連結納税グループ内での配当金は益金不算入になりますので、消去後の連結上は税引前利益も税金もゼロになり連結実効税率に影響は与えません。 連結納税していない場合は、受取配当金の一部に課税される可能性があり(負債利子相当額)、連結実効税率を押し上げます。 海外子会社からの配当金は外国税額控除の対象ですが(近い将来変更されそうですが)、この場合も税額控除後で、ベストの場合で税金がゼロ、子会社の所在国の税率が日本より低い場合は、配当金に対する税額が控除される税額よりも大きくなるため、やはり連結税額を押し上げます。

gansai2112
質問者

お礼

ありがとうございました

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