配当金連結消去仕訳についての質問

このQ&Aのポイント
  • 配当金の連結消去仕訳についてお教え願います。親会社S社が60%株を所有しているP社から配当金を受け取った場合の消去仕訳について教えてください。
  • 質問者は、P社から受け取った配当金に関する消去仕訳が理解できないと述べています。質問者は、P社からS社に60の配当金が支払われ、残りの40が少数株主に支払われたと考えています。
  • 質問者は、受取配当金の消去仕訳が理解できるが、少数株主への配当金の消去仕訳が理解できないと述べています。質問者は、株主の持分が配当金分減ることは理解できるが、具体的な仕訳がわからないとしています。質問者は、ご説明を希望しています。
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配当金の連結消去仕訳についてお教え願います。

お世話になります。 配当金の連結消去仕訳につきまして。 親会社S社が60%株を所有しているP社から配当金を受け取った場合の消去仕訳 について教えてください。 (1)P社はS社に60 (2)少数株主(外部?)へ40 の合計100の配当金を支払っているものとします。 (1)については P 配当金60/当預60 S 当預60/受取配当金60 の消去仕訳 受取配当金60/配当金60 の消去仕訳をすることが理解できるのですが、 (2)については 消去仕訳の解答が 少数株主持分40/受取配当金40 となっており、 どういった元の仕訳を消去したのかが理解できません。 株主の持分が配当金分減ると解答には記載されているのですが、いまいちピンと きません。 配当金分、少数株主の持分が減ることはなんとなく理解はできるのですが。 昨日2時間考えてもわからなかった、ものすごく頭の悪い私が理解できるようにご説明いただければ幸いです。 どうぞよろしく御願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

(2)については 消去仕訳の解答が 少数株主持分40/受取配当金40 となっており、 ・・とありますが・・ 「受取配当金40」と書かれているのは、「配当金40」の間違いではないでしょうか。以下、その前提です。 子会社が少数株主に対して支払った配当金は支払時に、 配当金 40/当預40 と仕訳されています。 そして、この配当金は、子会社の(個別)株主資本等変動計算書の配当金の欄に反映しています。 ところが、連結株主資本等変動計算書においては、配当金欄は親会社のした配当金に限られるため、子会社のした配当金は除く必要があるのです。そこで次の仕訳が必要になります。 少数株主持分40/配当金40 少数株主持分40→連結貸借対照表に反映 配当金40→連結株主資本等変動計算書に(配当の取消として)反映 連結精算表をじっくり眺められれば理解できると思います。

fasdsfa
質問者

補足

早速のご解答誠にありがとうございます。 申し訳ございません。 ご指摘いただきました通り、受取配当金40と書かれているのは、配当金40の間違いでした。 連結株主資本等変動計算書においては、配当金欄は親会社のした配当金に限られるため、子会社のした配当金は除く必要があるとの事ですが、この部分が今いちピンと来ません。 どうして、連結財務諸表を作成するのに、子会社のした配当を除く必要があるのでしょうか? 連結という意味合いからすると、子会社分も合算するべきではないのでしょうか? 理解が悪く誠に申し訳ございませんが、ご説明御願いいたします。

その他の回答 (1)

  • minosennin
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回答No.2

子会社のした配当を除く理由は、現在の連結決算制度が「親会社説」に依拠しているためだと思います。 ご承知と思いますが、連結決算の基本的考え方には「親会社説」と「経済的単一体説」があります。 親会社説は、連結財務諸表は親会社の株主のために作成されるものとして位置づけられ、会計上の判断も親会社の株主の観点から行われます。 経済的単一体説は、連結財務諸表が支配株主たる親会社と少数株主の両方を含めた企業集団の利害関係者のために作成されると解釈し、会計上の判断も企業集団全体の出資者の観点から行われます。 そこで、現在の制度会計は親会社説に依拠しているため、子会社が少数株主に対して行った配当は、株主資本等変動計算書の配当という項目に表示すべきでないとして除外されるようです。 なお、現実にはないことですが、もし経済的単一体説によるとした場合は子会社分も合算することになるはずです。

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