• ベストアンサー

雇入通知書の所定時間外労働について

雇入通知書の所定時間外労働について教えてください。 通知書には、所定時間外労働・有りで一ヶ月5時間となっています。 これは、一ヶ月5時間くらい残業があるという認識で良いのでしょうか? 後、友人がこういう場合、5時間までは時間外労働をしても残業代はでないと言うのですが、本当にそうなのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.2

早速お礼等ありがとうございました。 回りくどい説明になり申し訳ありませんでした。 1年単位や1ヶ月単位とも雇用契約や就業規則等や手続きなどの実務をしてきましたが、お礼にお書きいただいた通り、引用させていただきますと >一応、通知書には、休日の欄に非定例日の所と1年単位の変形労働時間制の場合ー1年間105日という記載のところに丸印がついていました。 上記の場合、明らかに1年単位の変形労働時間制と明示してあるとのことですので、ご質問の一般的な解釈では、月に平均5時間程度の時間外勤務があるということかとお察しいたします。 当然会社によって繁簡や仕事の進捗などによって月きまって必ず5時間だけという訳ではなく、ご質問の通り、1ヶ月に5時間程度の時間外勤務があるということかと思います。 また当然10時間だったり、極端には1時間とかまた全く時間外勤務がないという場合も一概に否定できないと思います。 その場合は1日の所定労働時間が8時間を越えた場合については1時間当たりに換算して2割5分増の時間外手当が支給されます。 ご質問者様のご友人が仰る場合、ご質問者様の勤務される会社と規則が違う可能性が極めて高いと思われます。 1年単位の変形労働時間制の場合、ご質問から推測しますと1年は52週ありますので週休2日の休日として104日、その他元日など1日を入れますと105日という計算になるのではないでしょうか。 ご質問者様の言われるように時間外手当は支給されるのは通常かと思われます。 また注意しなければならないのは、時間外や休日勤務手当等は管理職などは該当しないので、管理職ではなくとも「○○手当」と称してそれをみなし時間外手当として充当し、時間外手当が事実上支給されないといった違法なケースも会社によっては稀にあります。 おそらくそのようなことはまずはないと思いますが、ご質問の通り、8時間を越えた場合は時間外手当が支給されると思います。 また詳細については不明な点等があれば人事担当者などに事前に納得いくまでわからない点等は質問されることをお勧めいたします。 あくまで参考程度にでもなれば幸いです。

min-110323
質問者

お礼

回答ありがとうございました。とても参考になりました。 本日は担当者が不在だったため、明日詳しく確認する予定です。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.1

人事等で実務を担当してきた者に過ぎません。 雇用条件等雇い入れ通知書等、明示しなくてはいけないのは当然のことなので、ご質問の件についても明示しなければならない重要な事項かと思います。 時間外および休日の労働については、詳細は割愛しますが、ご質問の「残業代」というのは一般的にいわゆる労働基準法36条に定めるところの書面による協定(いわゆる36協定)をして、これを行政官庁に届け出た場合においては(簡潔には労働組合あるいは労働者の過半数を代表する者との書面による協定のこと)休日や所定の労働時間を延長して、また休日においても労働させることができるということになっています。 (その他一部の有害な省令などで定める業務を除く) しかし、ここでご質問のポイントとなるのはあくまで断言はできませんが一般的にその事業場がどういった変形労働時間制度を上記の上に就業規則で定めているかということで大きな違いが出てきます。 顕著な一例として変形労働時間制の違いで「残業代」が発生するかどうかということがかなり違ってきます。 例えばの話ですが、1年単位の変形労働時間制であれば仮に1日の所定労働時間8時間を超えた場合、就業規則にも計算方法が明記されているはずですが、1時間につき最低2割5分増の割り増し賃金を支払うことになっています。 また、サービス業に多いのは1ヶ月単位の変形労働時間制の場合、これは1ヶ月という枠の中でトータルとして1日8時間になれば良いということになり、具体的には例えば31日の月は177時間、30日ある月は171時間以内であれば平均して週40時間、また1日8時間というトータルとして調整すれば、簡単な一例として今日、2時間「残業」ということでも極端な話、翌日6時間で終業すれば8時間ということになり2時間分の「残業代」は発生しないという、1ヶ月単位での勤務時間数以下であれば上記のことになります。 もちろん例外などもあるのでこの限りでは断言はできませんが、1日の所定外労働時間について残業代が発生するかどうかは、ご質問者様の会社なり部署がどういった変形労働時間制によるかによって変わってくるものかと思います。 回答というかわかりにくくなり大変申し訳ありませんが参考URLなどをご参照の上、ご質問者様の会社、また雇用契約書に明示されていることと思いますのでご確認された方が賢明かと思います。 回答ではなく一事例と参考にでもと思い書かせていただきました。 ご質問の意図と違う場合はご容赦願います。

参考URL:
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/053.htm
min-110323
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 何となくわかったようなわからないような・・・ 一応、通知書には、休日の欄に非定例日の所と1年単位の変形労働時間制の場合ー1年間105日という記載のところに丸印がついていました。ということは1年単位の変形労働時間制ということになるのかな? うーん、難しいですね(泣) きちんと会社に確認したほうが良さそうですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう