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労働保険(雇用保険)の仕訳

 労働保険を概算で支払ったとき、全額を法定福利費(借方)で仕訳し、以降、雇用保険料を毎月給与から天引きの都度、法定福利費の貸方に計上する、というやり方は許されるでしょうか。立替金勘定を使う方法は、なにやらややこしいので・・・。

noname#86075
noname#86075

みんなの回答

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.8

会計的にはお考えの方法も可能です。 自己負担分相当額を経費のままにしておくと、税務調査で否認されます。私の事務所では会計的には費用処理のままにしておいて、税務申告書上の調整とする場合もあります。(利益の出ている会社はこちらで処理することが多い)。 どちらにせよ未経過の自己負担額を全く計算しないで済ますことはできません。

noname#86075
質問者

お礼

>どちらにせよ未経過の自己負担額を全く計算しないで済ますことはできません。 ありがとうございました。 (超々零細企業なら「まぁよいか」という期待がありました。残念です)

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.7

No4の方の回答で正解です。 私の事務所では次のように処理するようお客様にお願いしています。 3月決算として 給与支払時の自己負担分:法定福利費の貸し方計上 決算時: 労働保険料確定申告額を計算し、確定額>概算申告額なら その差額を 法定福利費/未払金 逆に概算申告額のほうが多い場合は     未収金(or前払費用)/ 法定福利費 労働保険料申告時に概算払い分を     法定福利費 / 未払金 上記を3期に分けて支払いますので、支払時は    未払金 / 現預金 概算支払い分には自己負担分も含まれていますので、 6月以降の決算期である場合は、この自己負担分相当額だけ 前払費用に振り替えて、翌期首に振り戻します。    

noname#86075
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  法人税の決算が9月末として、要するに9月末時点で従業員立替部分の金額がいくら残っているか把握して、その金額をB/Sに資産計上すべし、ということなんですね。だとすれば、やはり、概算払いしたときに、従業員負担部分を「立替金」等で資産計上しておくのとたいして手間はかわりませんよねぇ。  つまり、頭書の質問欄の記載で、私がもくろんだようなやり方は「不可」ということですね。 ※くどいようですが、私がもくろんだやり方とは、上記例で、9月末に何も仕訳をしない、というやり方です。つまり概算払い時点で従業員分を立て替えた分も経費計上し、あとは法人税決算期がどこにあろうとも、ひたすら毎月給与から天引きした金額を経費の貸方計上する(経費の戻し)のみ、というやり方です。

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.6

決算月が何月かわかりませんが、この計算は前の年の年末(暦)の属する期の費用とするので「経過勘定」を使います。 決算月が3月と仮定すれば支払が足りなかった場合は未払費用勘定を使います。法定福利費/未払費用XXX 払いすぎていた場合は前払費用を使います。 前払費用/法定福利費XXX 決算月が暦と同じ場合は12月の時点で未払費用計上しておき、期首に開始仕訳で戻し、支払時に支払金額を計上すればよいかと思います。

noname#86075
質問者

お礼

 何回もありがとうございました。  要するに、費用勘定(法定福利費)が貸方にくるのは、給与から天引きしたときだけではないということなんですね。  ちょっと、わたしの目論見は外れたようです。

  • taiken-23
  • ベストアンサー率27% (77/285)
回答No.5

※一番堅実な仕訳処理を教えます。 給料計算=(1)賃金ー(2)社会保険料ー(3)住民税ー(4)所得税=(5)給与 ※負債科目未払費用に振替 (借方)給料勘定00000 / (貸方)未払費用勘定00000 ※それぞれの勘定科目に振替します。 (借方)              (貸方) 未払費用00000 / (2)預り金0000期日に納付                (3)預り金0000期日に納付                (4)預り金0000期日に納付                (5)現預金00000当月支払い ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 合  計00000      合  計00000 (例)給料控除預り金と会社負担分を仕訳処理このようにすれば余計な心配はしなくてよいのです。現金で納付した。 (借方)                 (貸方) 預り金「給料控除」4,000 /  現金8,000 法廷福利費「会社」4,000  

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.4

労働保険料と一緒に5月15日に確定保険料の申告するときに、概算保険料と確定保険料の差額を未払いがあれば未払いを過払いであれば前払いを仕訳すると思いますが、それで要件は足りるでしょう。 特にこの問題では上記の処理をしておけば問題はないのではないかと思いますし、税理士や会計士さんから指摘を受けた記憶もないです。

noname#86075
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 仰せの、 >未払いがあれば未払いを過払いであれば前払いを仕訳する とは、 未払ある場合は、(借方)法定福利費/(貸方)現金預金 過払ある場合は、(借方)現金預金/(貸方)法定福利費 そして、新年度の概算払分は全額、”見ず”(借方)法定福利費/(貸方)現金預金 ということですね。 (蛇足)”見ず”-->何も考えない様(サマ)をいう。

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.3

立替金勘定やら預り金勘定を使うのは会社負担分と個人負担分をきっちりわけたいということなのでしょうが、こんなやりかたをするメリットはないと思いますし、人の出入りが激しい職場では上記の計算は煩雑になりすぎて意味はないでしょうから月次の給与でそのとき在籍する人だけを対象にして個人負担分6/1000だか7/1000だけ計算して徴収すればいいのではないでしょうか? ちなみに、うちも法定福利費の戻しで処理しています。

noname#86075
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。  回答No1さんのところにも書き込みましたが、問題は、期末決算時に特段の仕訳が必要なのかどうかが本件質問のポイントなのです。質問文は舌足らずでしたが、「期末に何も仕訳をしなくても許されるでしょうか。」ということをお尋ねしたかったのです。

noname#117052
noname#117052
回答No.2

はい 一般的な会社様の方法としては、書かれている方法のところが多いです。 私は、数度会社を転職しましたが、そのどの会社でも、書かれている方法で行っていました。 ですので、今もこの方法で会計業務をしています。

noname#86075
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。  回答No1さんのところにも書き込みましたが、問題は、期末決算時に特段の仕訳が必要なのかどうかが本件質問のポイントなのです。質問文は舌足らずでしたが、「期末に何も仕訳をしなくても許されるでしょうか。」ということをお尋ねしたかったのです。

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

概算でも期中の仕訳なら問題ないです。 但し、決算期末ではきっちり計算し、 もし正確な雇用保険料と誤差がある場合は修正仕訳してください。 また給料から天引きのとき、 「預り金」ではなく「法定福利費」を貸方計上してもOKです!

noname#86075
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。 >但し、決算期末ではきっちり計算し、もし正確な雇用保険料と誤差がある場合は修正仕訳してください。  一番お尋ねしたかったのはココなのです。期末にきっちり仕訳しなければならないなら、立替金勘定を用いる方法と「ややこしさ」において手間は変わらないと思うのですが。

noname#86075
質問者

補足

 (お礼の欄の記述について)  ちょっと早トチリしました。誤差の分は当然修正しなければなりませんね。修正しないと、とにかく現金預金勘定が合いませんから。

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