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労働保険料の会計(仕訳)管理について

ある会社にて給与計算ソフトを利用して 毎月の月次給与処理にて、労働保険料(雇用保険、労災保険)を法定福利費として 会計仕訳データを作成しています。 <仕訳内容> 借方 法定福利費 労災保険 貸方 未払費用 労災保険 この毎月の処理は意味があるか問われています。 毎月仕訳データを計上していくことでの運用イメージを 教えて頂けると大変有難いです。 知識がなく申し訳ござしませんが よろしくお願い申し上げます。

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回答No.3

 私が経理の仕事を始めた時に解らなかった仕訳が労働保険料の仕訳です。 上司に訊いたところ、労働保険料(1期 2期 3期)の支払いは費用の前払的性格が強いので 1期 2期 3期の支払い時は前払費用で計上するのが馴染むとの教えを請いました。 実際、その会社の労働保険料の処理は 月次           法定福利費❍❍❍|未払費用❍❍❍ ←ただし概算金額の計上(12回) 月次           給与❍❍❍|預り金労災保険❍❍❍ ←毎月の給与 賞与から天引き 1期 2期 3期の支払い時  前払費用❍❍❍|現預金❍❍❍ 本決算修正         未払費用❍❍❍|法定福利費❍❍❍ ←12ヶ月分の概算取消 本決算修正         法定福利費❍❍❍|前払費用❍❍❍                預り金労災保険❍❍❍|            (↑毎月給与 賞与天引き)        ※本決算時点で12ヶ月分の給与と賞与が確定しているので正確な労働保険料の数字は把握できる。 翌期1期支払時       前払費用❍❍❍|現預金❍❍❍ 前期の1期 2期 3期の支払いで精算金があれば雑収入 雑損で調整 という会計処理をしていました。月次で              法定福利費労災保険❍❍❍|未払費用労災保険❍❍❍ の仕訳が意味があるか?無いか? 意味はあります。概算とは言え月次決算レベルで法定福利費の計上金額が平均化ができるからです。概算金額を毎月計上せず、3月1ヶ月で12ヶ月分の労働保険料を全額計上すると、3月の法定福利費が極端に膨れ上がります。 ここらへんは経営者や経理財務の役職レベルの好みによる判断かな?と思います。         

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

私が実務を担当するようになってからですが、弊社でもご質問のような仕訳を毎月計上しております。 理由は1番様が丁寧に書かれておりますが、私が始めた理由は「月次決算における経費(人件費)平準化と決算利益を大きく狂わせない」です。 特定の月(確定保険料計上月や本決算月)に法定福利費を計上する方法を採用した場合 ・メリット  ・事務の手間は省ける。  ・計上する為の仕訳が楽。  ・実額またはそれに近い金額を一遍に計上できるので、仕訳を見れば素人にもわかり易いかもしれない。 ・デメリット  ・月次決算において、特定の月だけ利益率が減少するが、他の要因で減少していても気付かない。  ・本決算月に斯様な処理をすると決算整理前利益が大きく減る為、『100万円の税引き前利益が0円になってしまう』のような事が生じて経営判断が狂う。

  • chupark
  • ベストアンサー率41% (90/218)
回答No.1

労働保険料の場合、保険料の支払が毎月ではないにもかかわらず、 給与処理において各従業員の給与等に基づいて計算されていることから "毎月の処理の意味"について問われているのでしょうか。 法定福利費は会社にとっては人件費にあたります。 労働保険料が確定するのは年度末の確定申告時でしょうが、 毎月の給与計算の中で発生が明らかになっている部分においては なるべく早く計上していく方が、人件費がどれだけ発生しているのかが早期に 把握できることになるはずです。 月次決算などを行う上では、各月を会計期間と見て経営判断を行うわけですから、 人件費なども発生が明らかな部分は早期に計上されている方が、 より適正な会計情報であるといえます。 つまり、毎月計上する意義は、 より正確な人件費を早期(月次ベース)で把握するため …ではないでしょうか。

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