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契約先と下請けの契約をのまなければいけないの?

こんばんは。 事務をしています。 電子計算機の契約について困っているので質問させていただきます。 4年リースでA社と賃貸借契約を結んでいます。 契約書には機器の保守に関して「乙は機器が正常に作動するよう機器の調整、修理又は部品の交換等の保守を行うものとする 機器について別途保守を必要とする場合は、甲乙協議し別途行うものとする」とされています。他にA社が指定する者が保守の代行ができる旨以外には、保守については記載がありません。 今回、いくつかの部品を定期交換しなさいというエラーが出たのですが、保守の範囲内で無料で交換して欲しいと考えています。そこでA社に保守で交換して欲しい旨伝えるとB社に委託しているので、とB社から連絡があり、B社はA社と部品の交換は有料で契約をしていると言います。 以前B社に、今回交換する部品のうち、1つ同じ部品を無償で交換してもらったことがあるのでそのことをB社に言うと、前回は定期交換ではなく、故障のため特別に無料で対応したのだと言います。 そこで、 (1)勝手に下請けに出されたA社とB社での契約をのまなければいけないのか。 (2)上記(5~8行目)の契約文のみで無料で交換をお願いするのは難しいか。 についてご回答をお願いしたく、投稿いたしました。 法律や契約についての知識がなく、わかりにくい文章になってしまいましたが、ご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

契約書にいう「乙」はA社のことという認識でよろしいでしょうか。 そうであれば、機器の保守は御社・A社間の話であって、B社の費用請求はA社におこなうべきとして、保守に関する交渉からB社を切り離すことがまず必要でしょう。 そして、A社は「機器が正常に作動するよう機器の」「部品の交換」「の保守」をする義務を負っています。交渉により、今回の部品の定期交換がこの範囲だとA社に納得させればいいのではないでしょうか。 その際には、民法606条1項も交渉の材料となりましょう。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.2

リース契約のほかに保守契約結んでおかないと そのようになるかもしれません 私の会社は複合機一台ノートPCデスクPC各一台5年リースで借りていますがリースとは別に年3万払って定額保守契約しています 高く感じるかもしれませんが 昨年は複合機がトラブルになり結局部品交換になり 本当なら12万かかるとこでしたが負担はありませんでした その前もデスクPCのハードディスクがやられ交換したため すでに十分元はとっています トラブル時には代替機も貸してくれますし 複合機の時は取り急ぎファックスを貸してもらいました パソコンの時は臨時でノートPCを借りました

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

契約では >乙は機器が正常に作動するよう機器の調整、修理又は部品の交換等の保守を行うものとする >機器について別途保守を必要とする場合は、甲乙協議し別途行うものとする となっていて現在機械が >いくつかの部品を定期交換しなさいというエラーが出たのですが となってる。 これ「機器について別途保守を必要とする場合は、甲乙協議し別途行うものとする」に該当しますね。 よってA社は保守の委託をB社にしてる。 なら、御社とB社との間で「甲乙協議し別途行うものとする」の解釈になりますね。 従って協議の結果「有償」と結論が出たのでしょう。 残念ですが契約書に「いくつかの部品を定期交換しなさいというエラーが出たら無償で交換する」の一文が無ければご質問の内容を主張するのは無理があると思われます。

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