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PC(30万以下)の減価償却に累計額を使うのは?

3月決算、中小企業(資本金1億円以下)の経理初心者です。 前任者の資料を調べていたところ、以下のような処理がありました。  平成16年6月にPC17万を購入し、6月末に全額償却。19年6月に除却。  仕訳:  16年6月  工具器具備品 / 現金        170,000  16年6月末 減価償却費  / 減価償却累計額 170,000  19年6月  減価償却累計額/ 工具器具備品  170,000 中小企業の特例(平成15年~に取得した30万未満の資産は、全額損金計上することができる)に基づいて処理をしており、 モノが残っているということを明らかにするため備品と累計額の資産勘定を残しているのだろう、廃棄することで初めて資産勘定を消しているのだろう、というところまでは何とか分かりました。 ただ、類似事例では http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1951403.html        一括償却資産 / 現金        減価償却費  / 一括償却資産 と仕訳をされており、資産勘定が残りません。 後述の処理のほうが通常なのでしょうか。 どのような違いが生じるのでしょうか。 (知識が浅いため、あいまいな質問となってしまい、申しわけございません。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

税法等の規定に従えば前任者の方の処理は最も正しい処理です。 中小企業の特例により全額損金算入(即時償却)した場合は、償却資産税(固定資産税)の課税対象になります。したがって廃棄処理するまでは、会計帳簿上も物があることをわかるようにしておいたほう良いのです。 これに対し3年間で費用化する一括償却資産とした場合は、償却資産税の課税対象になりませんし、2年目で廃棄したとしても廃棄損を計上することは認められません。したがってこの場合は資産勘定を残しません。 リンク先の回答はこの辺を考慮していません。 ただこのあたりの処理は質問者さんの会社で使用している会計システム、減価償却システムの仕様により最適な処理の仕方が決まるものかもしれません。

000733
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 後述処理が一般的、前述処理のように資産勘定を残して構わない、と ご意見がわかれていらっしゃるようですが ・後で見たとき、異なった処理が混在すると混乱する ・税法上、30万未満の償却資産税は損金処理しても「資産として残ったまま  (課税対象)」なので、固定資産台帳とリンクさせておきたい  (20万未満と30万未満は別物として考える必要がある) といった点で、引き続き減価償却累計額を使うことといたしました。

その他の回答 (3)

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.4

減価償却について http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400100 青色申告をしている中小企業者等は、次のように区分して管理します。 10万円未満 少額減価償却資産 20万円未満 一括償却資産 30万円未満 中小企業者等の即時償却 前任者の処理したのは、30万円未満の減価償却資産に対する中小企業者等の即時償却による処理方法です。 一括償却資産は、10万円以上20万円未満の減価償却資産に対する処理方法で前任者と異なる区分の処理方法です。 この部分は、経理マンの必須知識です。 最新の書籍をご購入下さい。

000733
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 後述処理が一般的、前述処理のように資産勘定を残して構わない、と ご意見がわかれていらっしゃるようですが ・後で見たとき、異なった処理が混在すると混乱する ・税法上、30万未満の償却資産税は損金処理しても「資産として残ったまま  (課税対象)」なので、固定資産台帳とリンクさせておきたい  (20万未満と30万未満は別物として考える必要がある) といった点で、引き続き減価償却累計額を使うことといたしました。

  • ok2007
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回答No.3

簿記会計上は、取得原価の全額を即時費用化しているのですから、消耗品を購入したときと同様、資産勘定を残さない処理が正しい処理といえます。 ただ、連結決算で親会社や重要性の高い子会社になるのでもない限り、資産勘定を残しても残さなくてもどちらでもよいともいえます。 そのため、例えば会計帳簿と固定資産台帳とをリンクさせているのなら、資産勘定を残す処理をして構いません。

000733
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 後述処理が一般的、前述処理のように資産勘定を残して構わない、と ご意見がわかれていらっしゃるようですが ・後で見たとき、異なった処理が混在すると混乱する ・税法上、30万未満の償却資産税は損金処理しても「資産として残ったまま  (課税対象)」なので、固定資産台帳とリンクさせておきたい  (20万未満と30万未満は別物として考える必要がある) といった点で、引き続き減価償却累計額を使うことといたしました。

回答No.1

後述の処理の仕方が正しいと思います。 前任さまの処理はちょっと特殊というか 自分なりのやり方でやりました。といった感じでしょうか。

000733
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 後述処理が一般的、前述処理のように資産勘定を残して構わない、と ご意見がわかれていらっしゃるようですが ・後で見たとき、異なった処理が混在すると混乱する ・税法上、30万未満の償却資産税は損金処理しても「資産として残ったまま  (課税対象)」なので、固定資産台帳とリンクさせておきたい  (20万未満と30万未満は別物として考える必要がある) といった点で、引き続き減価償却累計額を使うことといたしました。

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