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減価償却費の計算表の記入:こういう場合は?

よろしくお願いします。 平成14年7月に独立開業しました。 1:9月に20万円以上する備品を購入しました。   減価償却の計算をするばあい、表の二の   「平成○年中の消却期間」は   4/12となるのでしょうか?   7月1日の開業ですが、分母は6にはならないのでしょうか? 2:平成12年に自家用車として購入した車を、   独立開業以降は事業用としても使用しています。   事業専用割合は90%です。   この場合、今年は耐用年数の1年目と考えたらいいのですか?   それとも、平成12年が1年目となるのですか? はじめての確定申告でおろおろしております。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.2

1について 減価償却の計算期間は、その減価償却資産を事業の用に供した日から年末までの期間で月割計算します。(1月未満の端数は切り上げます。) 9月に購入して9月から使用し始めたのであれば、「9月~12月」で4ヶ月となります。 「償却期間の記載」は、4/12で正解です。 2について 車の減価償却については、平成12年を1年目として計算します。(購入時点から減価償却を行います。) 「取得価額」は車の購入にかかった金額を記載します。 「減価償却費」は、通常の減価償却費と同様の計算方法で計算します。(定額法の場合です。) つまり、普通償却費=取得価額×0.9×償却率×償却期間 償却期間は、事業用に使用した日から年末までですから、7月~12月で「6ヶ月」ですね。 必要経費に算入する減価償却費は、「普通償却費×事業用に使用している割合(90%)」になります。 「未償却残高」は、「取得価額」から「購入日~H14年末までの期間で計算した減価償却費の累計金額」を差し引いた金額を記載します。(定額法の場合です。) ちなみに、車の減価償却方法に「定率法」を選択している場合は、減価償却費の計算方法がもう少しややこしくなってます。

mi_a_no
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました!

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 うっかりしていました、7月の開業でしたね。 減価償却の計算は、事業の用に供したときから計算しますから、1番と2番共に、7月から12月までの4ヶ月分になります。

mi_a_no
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.個人事業の場合、1月から12月までが決算期ですから、それで月割りをします。 つまり7月から12月までの6ケ月分を減価償却できますから、6/12になります。 2.平成12年から減価償却をしたとして計算して 、平成14年分の減価償却額の90%を計として処理できます。

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