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法人企業への債権請求について

どなたかわかる方、ご教示頂ければと思います。 現在、法人企業を相手に債権があります。 この債権は平成20年4月に簡易裁判所にて和解が成立しました。 然しながら、相手法人代表者はこの和解内容をほぼ無視し、途中より 債務不履行となっております。期限利益も平成20年8月に喪失し、 債務名義に基づき、強制執行が出来る状況になっております。 相手代表者には再三支払を懇願しておりますが、一向に支払って くれません。相手法人に財産があるか否かも不明です。 そこで強制執行する前に、相手企業の他の取締役に直接支払をして もらうようにする事は可能なのでしょうか。 謄本上では取締役3名を置いており、(ほぼ名前だけだと思います) うち1名は別法人で代表取締役を務めており、資金がある事も確認出来ております。 この取締役に支払を直接お願いする事は法的に問題ないのでしょうか。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

あくまでも法人への性急あるいは代表者への請求になります。

a-murita
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

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