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債権者を無視した債務の移行はできるか?

こんにちは。 お知恵を貸していただければと思いまして、書き込ませて頂きました。 少しややこしいお話なので、単純に記載させていただければと思います。 ・昨年の9月迄役員をしておりました(株式です。代表ではありません。取締役3名・監査役1名・社員2人しかいない会社の専務でした)。 ・役員を辞める事になり、退任することになりました。一応役員会では認められました。その時に代表取締役以外の人は、私を含め辞めた形になりました。(登記上はまだ残っております。退任といっても見方を変えれば法的には認められないかも知れませんが・・・。) ・と同時に社員の一人が代表取締役に対し、お金を貸してました(400万位)。 ・私たちが退任する際に、代表取締役がその社員の貸付はお前たちが責任をもて、といいその社員の貸付を代取に迷惑をかけない、という条件付で退任しました(書類を取らされました。迷惑をかけないという内容で、負債を負えとは書いてありません)。 ・但し、その社員は私たちに貸したのではなく、代表取締役に貸した、という事で、その決定事項を認めませんでした(私たちに支払能力がないことも知ってました)。 そこで質問です。 そのケース、債権者が認めていないのにも関わらず、債務の移行はできるのでしょうか? その他、他にもかなり金にもまれる様な格好となり、最悪でした。感情論は余談です。 お手数ですが、教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

簡単に言えば、債権者(社員)の承諾なくして、免責的債務引受を質問者に約束させたというだけですから、債務引受は効力を生じません。依然として、元代取りが社員に対して債務を負担していることになります。 他方、約定書をたてにして、元代取りが質問者に対して義務を履行しろと言って来るかもしれません。 その場合「迷惑をかけない」という文言の意味解釈が問題となります。代取りに代わって債務返済の責任を負担するという明確な記載でも無い限り、拒否して争うべきでしょう。もっとも裁判までするとは思えません。

  • DOG-04
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回答No.2

補足ありがとうございます。 >社員が代取に対して債権(貸付金)を要求させないようにしろ、と言うことでした。それと引き換えに辞める、といった事です。 とありますが、「債権(貸付金)を要求させないようにしろ」という言葉使いが何とも微妙ですね。そんな契約が公序良俗に照らして有り得るのでしょうか。この言葉を仮に債務の移行以外の意味でとらえるとすれば、社員に債権を放棄させろといっているようなものですからね。 そもそもこの問題、社員の方は通告を受けてなお債務移行を認めていないのですから、xj-rさんに返済要求をすることはなく、代取に請求しますよね。すると、代取は書類を取り出して債務移行を主張して返済義務がないことを反論する。つまりは、この2者間の争いですよね。そして代取はxj-rさん方に契約不履行を訴える。そこではじめてxj-rさん方と代取との争いになる。つまりxj-rさん方と債権者である社員の方との金銭的な争いはその先にあるわけで、上記の2つの争いが解決していく過程でおのずと決まってくることの様です。 詳しいことは、専門家の答えを待つか、やはり相談に行くことが先決でしょう。今からでは意味があるかわかりませんが、解任の登記については済ませる?あるいは登記するよう会社に要求するのがいいのでは? 結論も出せないのに、語ってしまい申し訳ありません。ただ、話を整理してxj-rさんの理解に役立てばと思いました。

  • DOG-04
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回答No.1

当方商法の勉強をしておりますのが、専門家でありませんがご理解下さい。補足をお願いします。 >・私たちが退任する際に、代表取締役がその社員の貸付はお前たちが責任をもて、といいその社員の貸付を代取に迷惑をかけない、という条件付で退任しました(書類を取らされました。迷惑をかけないという内容で、負債を負えとは書いてありません)。 となっていますが、よくわかりません。xj-rさんは辞任したくて、債務を引き受けることを条件に辞めさせてもらったということでしょうか? >・と同時に社員の一人が代表取締役に対し、お金を貸してました(400万位)。 とありますが、辞任の話以前に代取と社員の二人だけで契約がなされたのか、それともxj-rさん等の取締役もいるなかで辞任の話と同時におこなわれたのか? また債権者の社員は認めていないとありますが、通告はしたが、認めてくれないということですか?それともこの事実を知らないということですか?

xj-r
質問者

補足

ご返答有難う御座います。補足いたします。 xj-rさんは辞任したくて、債務を引き受けることを条件に辞めさせてもらったということでしょうか? ⇒ 債務を引き受ける、という事では無いです。社員が代取に対して債権(貸付金)を要求させないようにしろ、と言うことでした。それと引き換えに辞める、といった事です。 辞任の話以前に代取と社員の二人だけで契約がなされたのか、 ⇒ 以前から貸し付けていました。 また債権者の社員は認めていないとありますが、通告はしたが、認めてくれないということですか?それともこの事実を知らないということですか? ⇒ 通告したが認めていない、ということです。 以上補足です。お話以上に複雑な事もあるのですが、この場は書き控えさせていただきます。よろしくお願いします。

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