• ベストアンサー

法人に対する強制執行について

法人に対して現在債権回収を行っています。 しかし、催告書を送っても、内容証明郵便を送っても全く無視されている状態です。現在民事調停を申し立てている最中ですが、これも無視される可能性が高いことを想定して、勝訴判決または支払督促により強制執行をしようと考えています。 そこで、質問が4点あります。 (1)法人に対する貸金回収である場合には、その会社の代表取締役の役員報酬や給与の差押はできないのでしょうか? (2)法人口座の差押は可能ででしょうか? (3)(2)が可能であっても、現在のところ法人口座が特定できていません。このような場合、なにか特定する方法はあるのでしょうか。私事ですが収入面の問題から専門家に頼まず、自分でやろうと思っています。口座を特定するためのよい方法はありますでしょうか? (4)法人に対する債権回収で効果的なものがあれば教えていただけると幸いです。 アドバイスよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

(1)代表取締役個人に対する確定判決などの債務名義が必要です。会社の債務は、当然には代表取締役は負いません。民事訴訟では代表取締役個人も被告として訴え、その代表取締役の任務懈怠により第三者に損害を与えたことを主張し、それを証明する必要があります。 (2)会社に対する債務名義があれば可能です。 (3)口座番号までは特定する必要がありませんが、口座の存在する金融機関の支店までは特定する必要があります。たとえば、会社や代表取締役個人の土地・建物の謄本を取得して、(根)抵当権の設定を受けている銀行があれば、通常、支店名も書かれているので、そこに口座がある可能性があります。ただし、預金債権を差し押さえても、金融機関が貸金債権と相殺して、空振りになる可能性は高いです。後はダメ元で、あたりをつけて、会社周辺の金融機関等を絨毯爆撃のように差押えの申したてをするしないでしょう。 (4)法人に対する債権回収で効果的なものがあれば教えていただけると幸いです。  その会社はどうやってもうけているのですか。つまり、収入源を突き止めて、その収入源を押さえればよいです。それから、債権回収の鉄則は、直接取立に行くことだと思います。手紙や電話では何とも思わない人でも、直接、取立に来られると支払をせざるを得ない気持ちになります。(それでも何とも思わない、図太い神経の持ち主もいるでしょうが。) 会社法 (役員等の第三者に対する損害賠償責任) 第四百二十九条  役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 以下省略

suko22
質問者

お礼

口座の特定はなかなか難しい状況です。ただ、小さな会社なので会社周辺の金融機関を利用していることは予測していますので、どうにもわからなければご指摘の通り絨毯爆撃のように差押えも考えたいと思います。 直接取り立てがやはりいいのでしょうか。あまり会いたくはないのですが、調停に相手が出てこなかったらそれも考えたいと思います。 詳細なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>法人財産と代表取締役の給与(役員報酬等も含む)とは別物(法人が代表取締役に負っている債務)ではないのでしょうか? この点だけ詳しくお話しします。 法人に対する債務名義では、法人の財産だけが対象です。 個人に対する債務名義では、個人の財産だけが対象です。 この区別は理解できますよね。 それで、今回は、「法人に対する貸金回収である場合には、その会社の代表取締役の役員報酬や給与の差押はできないのでしょうか?」との回答が2つにわかれています。 何故かと云いますと、法人に対する債務名義を持っていたとして、代表者に支払う前なら、未だ「法人の財産」ですから、(1)の回答は「差押えできます。」となります。 でも、通常で、給与の差押えは、代表者や社員の債務名義を持っている者が、代表者や社員を債務者として、勤務先の会社を第三債務者として「代表者や社員が会社に給与を請求することができる権利を差押えている。」ので、お金、その物の差押えではないです。 その意味では、(1)は、債務名義が法人ですから「差押えできません。」となります。 バッチシ理解できましたか ?

suko22
質問者

お礼

非常にわかりやすく説明していただきありがとうございます。理解できました。頭の中のもやもやが晴れました!

  • goyaz
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.5

(1) 既に他の方が回答されているとおりで,できません。 (2) 可能です。 (3) その法人が口座を持っている可能性が高い金融機関をいくつかピックアップして,金額を分けて強制執行するのが現実的かもしれません。 例えば,100万円の債務名義(勝訴判決又は支払督促)を得た場合, ・ 一番可能性が高そうなA地銀a支店に対する預金債権に60万円 ・ B地銀b支店に20万円 ・ ゆうちょ銀行に対する貯金に20万円 というように割り付けて,一度に債権差押えを申し立てます。申立ての書式などは裁判所の窓口にいけば教示してもらえるのではないでしょうか(仙台地裁のHPに書式集がありましたので参考にしてください)。 申立てと同時に「第三債務者陳述催告の申立て」というのを行いますので,銀行からの回答で,空振りに終わったか,ヒットしたかが分かります。 財産開示は,債務者が誠実に対応してくれない場合にはなかなか実効性が得られないかもしれません……。 (4) 債務者の本店所在地の土地・建物の登記簿謄本を調べて,債務者所有で,かつ担保余力がありそうなら不動産の強制競売を申し立てるのも手ですが,資産状態の悪い会社では期待できないかもしれません。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html
suko22
質問者

お礼

建物も土地もその他動産も賃貸のようなのです。望みは法人口座と給与と思っていたのですが、やはり法人口座の強制執行を申し立てるしかなさそうですね。具体的方法をご教授いただきありがとうございます。差押が空振りに終わったか、ヒットしたかも分かるようになっているのですね。とても参考になりました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

補足です。一定の要件を満たせば、財産開示手続の申立ができます。刑事罰が科されないないので(過料の制裁しかない)、実効性に疑問はありますが、それも検討してください。 民事執行法 (管轄) 第百九十六条 この章の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。 (実施決定) 第百九十七条 執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本(債務名義が第二十二条第二号、第四号若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。  一 強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。  二 知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。 2 執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、当該債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。  一 強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該先取特権の被担保債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。  二 知れている財産に対する担保権の実行を実施しても、申立人が前号の被担保債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。 3 前二項の規定にかかわらず、債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者。第一号において同じ。)が前二項の申立ての日前三年以内に財産開示期日(財産を開示すべき期日をいう。以下同じ。)においてその財産について陳述をしたものであるときは、財産開示手続を実施する旨の決定をすることができない。ただし、次に掲げる事由のいずれかがある場合は、この限りでない。  一 債務者が当該財産開示期日において一部の財産を開示しなかつたとき。  二 債務者が当該財産開示期日の後に新たに財産を取得したとき。  三 当該財産開示期日の後に債務者と使用者との雇用関係が終了したとき。 4 第一項又は第二項の決定がされたときは、当該決定(第二項の決定にあつては、当該決定及び同項の文書の写し)を債務者に送達しなければならない。 5 第一項又は第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。 6 第一項又は第二項の決定は、確定しなければその効力を生じない。 (期日指定及び期日の呼出し) 第百九十八条 執行裁判所は、前条第一項又は第二項の決定が確定したときは、財産開示期日を指定しなければならない。 2 財産開示期日には、次に掲げる者を呼び出さなければならない。  一 申立人  二 債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者) (財産開示期日) 第百九十九条 開示義務者(前条第二項第二号に掲げる者をいう。以下同じ。)は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産(第百三十一条第一号又は第二号に掲げる動産を除く。)について陳述しなければならない。 2 前項の陳述においては、陳述の対象となる財産について、第二章第二節の規定による強制執行又は前章の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項その他申立人に開示する必要があるものとして最高裁判所規則で定める事項を明示しなければならない。 3 執行裁判所は、財産開示期日において、開示義務者に対し質問を発することができる。 4 申立人は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産の状況を明らかにするため、執行裁判所の許可を得て開示義務者に対し質問を発することができる。 5 執行裁判所は、申立人が出頭しないときであつても、財産開示期日における手続を実施することができる。 6 財産開示期日における手続は、公開しない。 7 民事訴訟法第百九十五条及び第二百六条の規定は前各項の規定による手続について、同法第二百一条第一項及び第二項の規定は開示義務者について準用する。 (過料に処すべき場合) 第二百六条 次の各号に掲げる場合には、三十万円以下の過料に処する。  一 開示義務者が、正当な理由なく、執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日に出頭せず、又は当該財産開示期日において宣誓を拒んだとき。  二 財産開示期日において宣誓した開示義務者が、正当な理由なく第百九十九条第一項から第四項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたとき。 2 第二百二条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、三十万円以下の過料に処する。

参考URL:
http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/kaiji/kaiji.html
suko22
質問者

お礼

こういう制度は知りませんでした。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

具体的な状況が不明なので。。。 判決が、会社名義であれば、 通常 個人名義の物については、差し押さえできません。 差し押さえするためには、別途判決が入ります。

suko22
質問者

お礼

もっと具体的な詳細が書ければいいのですが、申し訳ありません。そんな中ご回答頂きありがとうございました。参考になります。

回答No.1

(1)可能です。 (2)可能です。 (3)不動産なんかを所有している場合は、謄本をあげる。乙区の抵当権、根抵当権者が銀行だったら、その銀行に口座を持っている可能性大。あと、銀行名だけでも既に知っているのなら、口座の種類や番号は不要で差押できます。 (4)自動車のナンバーから現在事項証明をあげて所有者が会社であれば、それも差押可能です。でもとっても面倒。。。 電話加入権の差押を嫌がらせでするとか。。。 まあ銀行口座を押えれば会社には相当なダメージを与えられますので、がんばってください。

suko22
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。電話の加入権の差押もできるんですね。債権回収の目的と少しずれますが、泣き寝入りするくらいならこのくらいしてもいいかも知れません。参考にいたします。ありがとうございました。

suko22
質問者

補足

(1)が可能とのことですが、どういう理由からでしょうか。法人財産と代表取締役の給与(役員報酬等も含む)とは別物(法人が代表取締役に負っている債務)ではないのでしょうか?本を読んでもこのあたりのことがはっきり書いていないのでよく分かりません。ご教授下さい。

関連するQ&A

  • 強制執行に基づく財産差押について

     ある居酒屋から請負工事を依頼され、工事完了したにも関わらず代金未払いになっており、支払督促→異議申立て→通常訴訟となりました。 勝訴の可能性は大ですが、先方の態度から察するにあたり、判決が出ても支払わないことが考えられられます。 仮執行宣言を付して、強制執行の準備を行うことを考えているのですが、通常財産差し押さえする場合、銀行口座が常だと思うのですが、銀行口座を調べるのに興信所等に依頼すると費用がかさみます。  で、営業中の居酒屋の「営業権」は差押られないかまた、他に調査費用が発生しないで、差し押さえられる債権がないか調べてます。居酒屋は多分店子として間借りしているだけだと思います。 どなたかよい方法を知っている方、お教え下さい。 先方は株式会社の法人、当方も株式会社の法人です。

  • 強制執行について

    強制執行について 民事訴訟を起こして、勝訴を得ました。 相手方から反応が無いので、強制執行の手続きに入ろうと思います。 債権差押えと動産差押えと不動産差押えは同時に手続きができるのでしょうか? また、動産差押えをする際には差押えをする対象物を、特定しなければならないのでしょうか? アドバイスの程、よろしくお願いします。

  • 強制執行をして、債権受け取りについて

    ご質問いたします。 不当利得返還請求訴訟しまして、勝訴判決、支払いに応じられず債務者 {貸し金業、東京・大阪のみの営業所} に対し強制執行を考えております、方法などは、こちらを拝見することで勉強させて頂いてます。 債務者の銀行口座を強制執行し貯金を凍結し、私債権者 {札幌市在住}が、債権回収する場合、金額を私の口座へ振り込んで頂けるのでしょうか、私が直接受け取りに行かなくては、ならないのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 強制執行のやり方について

    100万円の債権があり、債務者と連絡も取れず返済意志が認められないため強制執行の手続きを検討しています。※債務弁済契約書を公正証書にしており、直ちに強制執行が取れる状況ではあります。 差押の対象としては、債務者(法人)の銀行口座、代表取締役(連帯保証人)の銀行口座を想定していますが、実際に手続きをするにあたって下記を質問させてください。 ・できれば司法書士、弁護士に頼らず、自分で手続きをしようと考えていますが、難しいでしょうか? ・差押対象となる債務者の法人口座(一つ)しか情報としてもっていませんが、その他の法人口座・代表者の個人口座、預金残高等を調べるにはどうしたら良いでしょうか? ・強制執行を一度行い、(預金残高等が少なく)完全に回収できなかった場合、繰り返し強制執行を行うことはできるのでしょうか?

  • 支払督促 強制執行

    貸金回収について、支払督促正本が相手に送達されて2週間後から、30日以内に仮執行宣言の申立をすれば、仮執行宣言がでます。とありますが、この申し立てを30日以内にできませんでした。今回申立てをしようと考えています。どの段階からやり直せばよいでしょうか。支払督促の発付? 支払督促正本送達? 送達証明取得? また、一度差押えした口座にあとから入金された場合はどうなるのでしょうか。 ご教授ください。

  • 数十万円程度の債権の強制執行

     少額の債権の場合、判決をとっても、不動産を差押さえるというのは、大げさに過ぎるし、いろいろな意味で現実的ではなく、動産となると、家財道具一切売り払ってもいくらにもならず、それでいて、手数料的には、安価というわけでもない。  というわけで、一番現実的なものは、債権差押、それも、給料債権か、と思うにいたりました。  しかし、耳にするのはやはり、判決がただの紙切れにしかならなかったという話。  そこで、特に給料債権の差押を念頭においているのですが、数十万円程度の債権を見事強制執行で回収できた経験のおありの方がいらっしゃいましたら、事例を書き込んでご教示いただきたく思います。  とくに、自分が意識しているのは、零細企業の社長の給料債権差押です。裁判所を通じて陳述催告を申し立てても、陳述をさせられるのは、ほかならぬ社長自身というわけで、しらばっくられればそれまでなのですが・・・

  • 同時に二つの強制執行ができますか

    民事執行にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 家を貸している者です。借家人が賃料未払いのまま、家を放置しておりましたので、本人訴訟を起こし、私(原告)が勝訴して、 1.家を明渡せ。 2.未払いの賃料を払え。 という確定判決を得ました。 ここで、とりあえず、この判決に執行文を付けてもらって、家屋明渡の執行の手続きをしました。 この時に判決文の正本が、裁判所の執行官に渡りました。 そこでご質問ですが、この手続きと同時並行的に、未払い家賃を回収するため、債権差押の手続きを同時に進めることも可能でしょうか。 もし、できるとすれば、裁判所の書記官に申し出て、判決の正本をもう一部発行してもらえるのでしょうか。 債権差押の手続きが同時並行してできるとするときに、判決の正本が、余分に一部発行できないとすればどういう手続きを取ればよいのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。

  • 強制執行と陳述催告に関する執行費用

    はじめまして。少額訴訟で勝訴し、強制執行の手続きを進めております中で、2点ほど教えてください。 1、第三債務者に対する陳述催告申立書を出した場合、その後の事務的な流れはどうなるのでしょうか。 書物を調べると、「債権差押命令が債務者(相手)と第三債務者(相手の勤め先の会社)に送達されるとともに、陳述催告の結果が送られてくる」とあるのですが、これでは、債権の有無が判明するのが後になってしまうのではないでしょうか。 具体的には、50万円の債権の差押で、A銀行からE銀行まで10万円ずつ割り振って差押申請し、A銀行からD銀行まで0万円、E銀行に100万円の預金が陳述催告により判明した場合、再び、E銀行に対する債権差押命令申請をすることになるのでしょうか。 2、債権差押命令申請と同時に、第三債務者に対する陳述催告申立書を5件(すべて銀行です。)出した場合、この5件の「資格証明書交付手数料」や「差押命令送達料金」は、全額執行費用として認められるのでしょうか。 何卒よろしくお願いします。

  • 強制執行(債権回収)について

    個人的な貸金を回収すべく、民事訴訟を提訴し債務名義を得たとします。 その後、債権回収のために執行文を取付して債務者に送達し、送達証明書を取り付けるまでは理解出来ました。 その後の強制執行について、教えて下さい。 (1)動産の差押えを行った場合、その評価額が支払命令額より少なかった場合の対処方法及び差押えに必要な費用 (2)債務者の給与を差し押さえる方法 (3)上記(1)と(2)を同時若しくは別々に執行可能かどうか (4)強制執行が時効若しくは無効(消滅)となる場合(自己破産=免責を除く) つまり、取立方法について知りたいのです。 出来ることなら弁護士の先生に委任せずに自分で行いたいのです。 (債権は約80万円なので、出費を最低限に抑えたいため) 時間が係るのは覚悟しています。 ただ、泣き寝入りだけはイヤなのです。 宜しくお願いします。

  • 強制執行をしたいのですが

    広告代理店経営者です。 取引先の飲食店が潰れたために、 貸し倒れになりそうな債権が約180万円ほどあり、 支払い督促→強制執行を行おうと思っています。 そこで質問なのですが、 銀行口座の差し押さえに有効期限はあるのでしょうか (あるとすると、いつから無効になってしまうのでしょうか)? また、相手が自己破産をしていない場合、 同じ相手に何度も強制執行できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。