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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建設業退職金共済(建退共)の証紙の額について)

建設業退職金共済(建退共)の証紙の額について

OH-kunnの回答

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  • OH-kunn
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回答No.2

Q:そこで建退共のHPにある「退職金試算」をして退職金の大体の額を   みたいのですが、事務職でも証紙の額は¥310なのでしょうか? A:原則、事務職は建退共に加入することは出来ません   しかし、建退共専用用紙に押印を求められている。ならば職種を   現場の作業員等で登録をしているのでしょう。本来は違反行為です。      http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido03.html    <加入対象とならない労働者>をご参照ください。 Q:その場合、¥310×約10年(一ヶ月21日計算)で合っていますか?   (金額が大きすぎるようで信じがたいので) A:平成15年10月1日から 1日券310円(旧300円)に改定されました。   よって平成15年9月30日以前は310円証紙を貼ることはできますが   平成15年10月1日以降に300円証紙を貼ることはできません。   現実、正確な試算は手帳の添付状況を確認しないと難しいでしょう。   また、一ヶ月21日計算は固定数ではなく、実労働日数で計算します。   試算表でもあるように証紙枚数(実労働日数)で試算して   初めてより近い退職金額がはじき出せるのです。     http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa2-8.html <証紙金額とその時期>   http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/taishokukin/taishokukin02.html <試算表> Q:それとも事務職は作業員などとは証紙の額が違うのでしょうか?   (HPには¥20~¥310の枠がありました) A:先に述べましたように本来事務職は加入できません。   証紙の額は職種ではなく、被共済者の就労時期に沿って貼ります。 Q:もしくは、建退共に加入しているというのは自分の思い違いで、   書類というものは会社側にとって何か違う用途に必要なものでしょうか? A:請求することができるのは共済手帳に記載している従業員本人、または遺族しかできません。    >違う用途に・・これはできません。   ただし、減額も有り得ます。たとえば、自己の責めに帰すべき事由により   被共済者が退職し、会社が共済機構に申し出手続きをし、認められた場合です。   まああまり無いケースです。

tsu-tsu
質問者

お礼

非常にわかりやすい解説で、他に疑問に思った点も書いてあり、わかり易いです。大変参考になりました、どうもありがとうございました。

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