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建設業退職金共済(建退共)の証紙の額について
- 建設業退職金共済(建退共)の証紙の額について
- 建設業退職金共済(建退共)の証紙の額について、事務職でも証紙の額は¥310なのか、また他の職種との差異があるのか、具体的な試算方法が知りたい。
- 建設業退職金共済(建退共)の証紙の額は事務職でも¥310なのか、他の職種との違いがあるのか知りたい。また、退職金試算の方法や共済の書類の用途についても教えてほしい。
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Q:そこで建退共のHPにある「退職金試算」をして退職金の大体の額を みたいのですが、事務職でも証紙の額は¥310なのでしょうか? A:原則、事務職は建退共に加入することは出来ません しかし、建退共専用用紙に押印を求められている。ならば職種を 現場の作業員等で登録をしているのでしょう。本来は違反行為です。 http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido03.html <加入対象とならない労働者>をご参照ください。 Q:その場合、¥310×約10年(一ヶ月21日計算)で合っていますか? (金額が大きすぎるようで信じがたいので) A:平成15年10月1日から 1日券310円(旧300円)に改定されました。 よって平成15年9月30日以前は310円証紙を貼ることはできますが 平成15年10月1日以降に300円証紙を貼ることはできません。 現実、正確な試算は手帳の添付状況を確認しないと難しいでしょう。 また、一ヶ月21日計算は固定数ではなく、実労働日数で計算します。 試算表でもあるように証紙枚数(実労働日数)で試算して 初めてより近い退職金額がはじき出せるのです。 http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa2-8.html <証紙金額とその時期> http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/taishokukin/taishokukin02.html <試算表> Q:それとも事務職は作業員などとは証紙の額が違うのでしょうか? (HPには¥20~¥310の枠がありました) A:先に述べましたように本来事務職は加入できません。 証紙の額は職種ではなく、被共済者の就労時期に沿って貼ります。 Q:もしくは、建退共に加入しているというのは自分の思い違いで、 書類というものは会社側にとって何か違う用途に必要なものでしょうか? A:請求することができるのは共済手帳に記載している従業員本人、または遺族しかできません。 >違う用途に・・これはできません。 ただし、減額も有り得ます。たとえば、自己の責めに帰すべき事由により 被共済者が退職し、会社が共済機構に申し出手続きをし、認められた場合です。 まああまり無いケースです。
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- kanribata
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勤めている会社が加入していれば、建設業に携わる作業員及び事務員のかたにも出勤日数分の証紙を手帳に貼って管理されております。 この証紙は、元請会社が必要枚数を購入し、元請会社の従事者と当工事に携わった下請け会社にも必要枚数を支給する仕組みになっております。 この制度は、建設業に携わらなくなった時、または死亡等の場合請求ができますが、退職金は、直接ご本人へ振り込まれ、会社はその手続きを代行し行います。会社はメリットはありません。(本来の慰労退職金) また貴殿が、今回退職され、別の建設業へ就職される場合は、手帳をもらって、新建設会社へ提出し継続も可能です。 良き会社に就職されたと思いますよ 参考まで
補足
ご親切にありがとうございました。 引き続き、記載してある4点の疑問にお答えしてくださる方お待ちしております。
お礼
非常にわかりやすい解説で、他に疑問に思った点も書いてあり、わかり易いです。大変参考になりました、どうもありがとうございました。