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示談について

仕事で会社に重大な損失を発生させてしまいました。 大きな過失がこちらにあったため、 その損害額を一括で支払う事になりました。 その話し合いの席で、 一括返済をしても、あと2年間会社で働いてもらう、と言われましたが、 今回の対応(連絡をいくらしても、連絡が取れず、 自宅謹慎と言われ、自宅待機をしていたら、反省の気持ちが無い、と言われ、 出勤をしても、お前今自宅待機中だからこの分の給料は払わないといわれ)や、 今までの対応(お正月やお盆など、会社のみんなが休み、 社長も会社に出てこない中、 一応年中無休の会社のため、この数年連続して 出勤させられた。繁忙期には1ヶ月に一度の休みも取らせてもらえないことがある、これは社員全員です。 同じ役職の人間との待遇が余りに違う、営業利益はほぼ同じで 役職も同じなのですが、その人は住宅手当、特別手当と証する 良く分からない手当てで、給料が数十万円違う、これは社長の一存で 会社の規約に住宅手当その他はありません。出勤日に社長の別荘のメンテナンスをさせられる、出勤にはなりますが、営業職のため、現場に出ないと歩合が発生せず、稼げません。)など から、会社を辞めようと思い、 一ヵ月後に辞めたいといいました。 示談書には、一括返済をする事によって 民事には問わないと書いてあり、 今後2年働かなければいけないなどとは書いていません。 また、すでに社長の署名捺印は済ませているのですが、 “2年間働け”と口頭で言い出したため、 こちらの署名はしていません。 弁護士もそれが通ると言っている、と言って来ますが、 弁護士も来るはずの話し合いの席に弁護士はおらず、 電話で社長とは話すものの、電話を変わってももらえません。 法律的に、この2年間働け、というのは効力があるのでしょうか? 示談書に書いていないのだから効力は無いと思うのですが、 社長はお金を受け取っても、働かなければ民事にかける、と 言っています。 そうなると、就職活動も出来ず、民事にかけた場合は決着が着くまで 自宅謹慎で給料も払わないと言われています。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.3

自宅謹慎は、会社からの命令であれば、業務命令に該当しますので、給料は支払わなければなりません。 このケースは、弁護士と労働基準監督署に相談すべき問題でしょう。 完全に労働基準法違反もあり、法的に対処する事を薦めます。

atonaatona
質問者

補足

回答ありがとうございます。 こちらに過失があった場合も、 自宅謹慎中のお給料は貰えるのでしょうか・・・。 今回も、保険対応出来るはずのものなのですが (会社の入っている保険です)全面的にお前の責任だから 保険は使わない、と言われ、 損害額が全額自己負担となりました。 確かにこちらの大きな過失があり、 また、会社とこれ以上もめて長引くのも困るので 早く示談を成立させて辞められれば良いのですが・・・。 法律にあかるく無いため、対抗できる手段がありません。 やはり弁護士さんに相談するしかないのでしょうか・・・。

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その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

弁護士が出てこないのは、「違法」な行為だから。 でてきたら、、懲戒処分で、場合によっては、弁護士資格の剥奪。 はっきりいって、ひどい会社。 無料の法律相談を受け、そのことを会社に告げたら、手のひらを返すようになる。もし、会社に損害賠償したいなら、弁護士を雇って、一緒に会社に乗り込むこと。

atonaatona
質問者

補足

回答ありがとうございます。 違法な行為なんですね・・・。 繁忙期などの事に関しては、季節によって忙しさが違う職種の場合は 労働基準法でも例外として認められている、 また、一週間の労働時間も軽く40時間を越えていますが、 営業で、個人の仕事の仕方によって 時間に大きく差が出る場合は やはり認められている、と 今まで説明されてきました・・・。 ただ、示談を成立させるためには社長の同意が必要なので どこまで強く出ていいものか・・・。 労働基準法を持ち出しても相手の出方が頑なになって 長引いてしまっては、 今呼んでくれている会社もありますので 困るんです。 私は示談を成立させて、辞められればそれで良いのですが・・・。 正直もう関わりたく無いんです・・・。 対抗できる法律は無いのでしょうか・・・。

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回答No.1

民事に問うとありますが、ひょっとして「刑事」ですか? それとも、損害を賠償したのに裁判するぞって意味でしょうか? 意味が理解できませんでした。 1点だけ、2年間働けは間違いなく無効です。

atonaatona
質問者

補足

民事裁判にかけるとの事です。 私も、損害金を賠償して民事裁判にかける事が出来るのか?と 聞いたところ、 2年間働けば、慰謝料は取らない(自宅謹慎中に受けていた仕事が出来ず、他の人に振り分けたため、残業代が発生したと・・・) 働かないのなら、損害金を受け取らずに 民事裁判にかけるといわれました。 慰謝料分はどの位の額になるのか?と聞いても、 働けば慰謝料はいらない、 働かないのなら示談自体をしないと・・・。 困らせるためとしか思えないのですが・・・。 2年働け、が無効と聞いて安心しました。 社長は弁護士と直接話をさせてくれないのですが、弁護士の名前を出してくるため、対抗できる法律などがありましたら、教えていただけないでしょうか。 (示談書に書いていないが、口頭で言われた事は効力はない、と言うような法律は、ありますか?)

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