- ベストアンサー
特許用語
一般文書では、あまり使われないが、請求項や明細書に使われる特許用語の中で、「画定」、「画成」という用語がありますが、どなたか読み方と意味を教えて頂けないでしょうか? あと特許用語を調べるためのお勧めの本があれば紹介して頂けないでしょうか? ⇒ちなみに私の手持ちの簡易的な特許用語集では、「画定」、「画成」は記載されていませんでした。 宜しくお願いします。
- mogu0107
- お礼率57% (4/7)
- 法務・知的財産・特許
- 回答数1
- ありがとう数4
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
画定(カクテイ):区切りをはっきり定めること。 用法:~領域を画定する。 画成(カクセイ、カクジョウ):区画して形成すること。 「画定」は普通の国語辞典にも載っている言葉ですが、「画成」はおそらく「画して成る」を縮めた造語だと思います。 個人的には特に特許用語辞典は使用せず、ネットでざっくり調べて(ネット上の情報の過信は禁物です。)、後は前後の脈絡から判断しています。
関連するQ&A
- 製法特許とモノ特許について
ひとつわからないことがあります。 特許には、大きく製法特許とモノ特許がありますが、 例えば、下記のような場合がよくあります。 【請求項1】 ~の製法 【請求項2】 請求項1に記載された製造方法により製造された~モノ これは、製法特許というのでしょうか、 同時にモノ特許ともいうのでしょうか? つまり、単なる製法特許であれば、「請求項1の製造方法で 作るやり方」と全く違えば、出来上がる請求項2のモノと まったく同じであっても、特許侵害とならないのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- 特許・請求項に関して
特許の請求項に関して教えてください。 以前にここで質問した際に、成立した特許に記載されている請求項はすべて、拒絶されていない、ということを教えてもらいました。 で、実際に、特許を読んでいると、 【請求項1】・・・ 【請求項2】△△△、を特徴とする請求項1に記載の○○○ などと書かれています。 少し不思議に思うのですが、請求項2は、請求項1に含まれる一部分であるため、わざわざ書いておかなくてもよいような気がします。 つまりは、請求項1を成立させている時点で、そこを含むものも、特許としてとっていると思うのですが、わざわざ、ぶら下がりで請求項を増やしている理由がわかりませんので、おおしえください。
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- 侵害系特許訴訟における明細書の参酌のされ方
侵害系特許訴訟において、特許の権利範囲は、請求項の記載だけではなく、明細書の記載も参酌されて決められるそうですが、 これはつまり、上位概念のみが請求項化されていて、下位概念の一部が実施の形態として明細書に記載されていなかった場合、その記載されていない実施の形態は、権利範囲に含まれないものとして扱われてしまうのでしょうか。 例えば、上位概念Aがあって、そのAの下位概念としてA1、A2、A3が考え得る場合、Aのみが請求項されており、明細書にA、A1、A3のみが記載されていた場合、侵害訴訟においてA2は権利範囲に含めてもらえないのでしょうか。
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- 特許の国内優先権主張
特許の国内優先権主張について教えてください。 平成16年6月に特許願書を提出しましたが、時の経過と共に記載漏れや更に改良の余地が有る事に気が付き、補正をしようと考えて工夫をしたのですがどうしても補正ではカバーしきれません。 そこでいろいろ調べて「国内優先権主張を伴う出願」で追加しようと願書の作成中です。いろいろ不明な点があり悩んでおります。 1、 請求項を追加する事になりますが、これにより既に提出済の請求項にも影響が出る為、その請求項も少し変更したいのですが可能でしょうか。 もし不可能な場合はどのようにしたら良いでしょうか。 2、 請求項の追加により明細書にも追加する文章が出てきます。その為に提出済み明細書や使用例等の文書も変更したいのですが可能でしょうか。 もし不可能な場合は如何したら良いでしょうか。 3、 図面も追加になります。更に提出済みの図面にも手を加えたいのですが可能でしょうか。 可能でしたら如何様にしたら良いでしょうか。 以上宜しくご指導お願いします。
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- 特許明細や請求項のお手本はないですか?
「これぞ特許の見本」みたいなもの、ご存知であれば教えてください。質の良い特許を読んで勉強できると幸いです。 ※特許番号を教えて頂ければ、特許図書館で確認します。 ------------------------- 業務上特許を読むのですが、似たような請求項が幾つも並んでいたり、明細全体もウダウダと長いものが多く、疲れてしまいます。 「特許は技術思想だ」と言っていた人がいました。発明の本質を明確に記載することが、請求範囲を最も幅広く示すことが出来るのだそうです。そういう特許を読んで、賢くなりたい...。
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- 特許の見方。
例えば、 【請求項1】 手段1と、手段2と、手段3と、手段4と、手段5とを備えたシステム。 【請求項2】 請求項1に記載の発明において、 ~手段1~5の詳細情報か、追加情報~~ を備えたシステム。 と、このような特許があるとします。 そして、自分が作成するシステムが手段2、手段3、手段4、手段5の機能は備えていますが、 手段1の機能は備えていない場合は、特許侵害にならないのでしょうか? ウェブプログラムを開発しています。ソフトウェア特許は膨大な量があるため、素人では調査に非常に苦労しています。 もし気付かずに侵害してしまった場合には、当方がそのシステムで利益がほとんど出ていないにも関わらず、突然、膨大な金額を請求されるようなことはありますでしょうか?払えない場合は借金になるのでしょうか? 特許のことを考えると、素人では怖くてまともにプログラミングすることが出来なくなりそうです。
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
お礼
回答ありがとうございました。 私もネットでざっくり調べて意味を判断していますが、 がっちり理解して、クレームで活用したいと考え、特許用語辞典の情報を求める掲示を行いました。