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白色申告の専従者控除と、生計を別にしている義兄の節税方法について疑問です

長文になりますが、よろしくおねがいします。 今年初めての確定申告を終えました。主人が個人事業をはじめて1年、白色です。過去の質問もみて、調べたのですが、さっぱりわからないので教えて下さい。 生計が一緒の家族は主人、私(出産のため去年年末でパート退職)、義父(農業&厚生年金)、義母(厚生年金)の4人です。この1年、家賃とは別に、義父、義母に各人月に30000ほどのお小遣い程度を、主人の仕事を手伝ってもらったお礼に渡していました。 専従者控除、というのを知りましたが、義父がわずかながらの収入(農業)があるということと、両親とも年金ももらっているので、とりあえず、今年は専従者扱いにはしませんでした。1年目なので、それほど収入もなかったからでもあります。 今年は仕事が増えそうだし、私も専従者として手伝えるので、来年の申告までにはいろいろ調べて、義両親にも手伝ってもらっているので、85万までは控除できなくても(農業収入があるから)できれば、計上したい。と思い、先日、義母にききましたところ、「長男(うちは次男で同居)夫婦のところで、給料もらってる形にしているから、うちでの専従者はできないのでは」といわれました。主人の兄は、開業医で10年目なのですが、もう数年前から、義両親は二人とも、そこの役員、というかたちになって、一人あたり年間約50万の給料をもらっている形をとっているのです。実際はもらっていなくて、両親たちに発生した所得税を、義兄が払っているようです。義兄の医院は、他県ですし、両親も何年かに1回行く程度で、実際、仕事は手伝っていません。 そこで、私が「公平に、来年の申告からは、お父さんかお母さんどちらかを、うちの専従者にしたい、実際、私たちは少ないけれど、バイト代払っているのだし、お義兄さんにきいてみてください」と頼んだのですが、義母は、しぶしぶ返事、でした、、、。 そこで質問ですが、実際、このような生計をともにしていない家族でも役員となって、実際払ってない形だけの給料、というのが、合法的なのでしょうか? それから、白色申告で、今後、義両親のどちらかを(できれば、実際私たちはバイト代払っているのだから、両親とも)専従者にすることは可能なのか、(義兄の医院での役員の形をとったまま、農業収入もあり)、ということを知りたいのですが、、、。 長くなってすみませんが、どなたか教えて下さい。内心は複雑で、義兄のしてることが、節税じゃなくて、脱税、じゃないのか、とも思ってしまうのですが、、、。 すみませんが、よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>生計をともにしていない家族でも役員となって、実際払ってない形だけの給料、というのが、合法的なの… 役員の言葉をお使いなので兄は法人だと思いますが、実際に払っているなら、何の問題もありません。 百歩譲って、兄も個人事業だとしても、生計を一にしていない家族は、税法的には赤の他人と同じで、給与を払うことに支障はありません。 >実際はもらっていなくて、両親たちに発生した所得税を、義兄が払っている… それは確認したのですか。 >義兄のしてることが、節税じゃなくて、脱税、じゃないのか… 本当に払っていないのなら脱税の疑いもありますけど、まずは事実確認が先です。 >給料もらってる形にしているから、うちでの専従者はできないのでは」といわれました… 年間を通じて給料をもらっているなら、たしかに無理ですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >両親とも年金ももらっているので、とりあえず、今年は専従者扱いには… これから専従者とするなら専従者控除はもらった者の「見なし給与」となります。 [見なし給与] + [年金所得] + [農業所得] が親にとって課税対象になりますが、それは承知の上でしょうか。 専従者控除も節税策の一つには違いませんが、家族間にきしみを生ずるようなことを無理にせず、青色申告に移行すればそれだけで 65万円が控除されます。 配偶者以外の専従者控除は 1人 50万円ですから、青色申告特別控除だけで専従者 1人分より多い節税効果が得られます。 青色申告は事前の届けが必要で、その期限は明日 3/15 です。 今すぐ PDFを印刷して記入押印し、明日中の消印になるよう投函するか、税務署の時間外収受箱に放り込んできてください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm 3/15 が休日の場合、申告や納税はお済み開けでよいですが、届け類は休み明けまで待ってくれません。 ご注意ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

roko101
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。実際、義父、義母共にもらっていない、というのは、ほんとうです。義母が言うには「もらってないけど、こっちも損はしないし、(こちらの税金は義兄が払っているし)大丈夫らしいよ、誰も損はしなくて、むこう(長男)にとっていいことだから」と言ったのです。義母は正しいこと、と思っているようです。私としては、もらってないのなら、やめて欲しい、と頼んだのですが、、。実際もらってなくても、もらっている形にしている以上、こちらの専従者としては無理、ということですよね。ちなみに義母たちはすでに申告をすませていて、主人からのパート代?も申告しています。私はそれを主人の申告で、給料で計上するのか、、を調べて、専従者控除、というのを知ったのです(税務署の説明書類、だけじゃわからなかったので、市販の本で)。これから私も色々勉強して来年の申告には、疑問のない状態にしたいと思います。青色は初心者には難しい、ときいていましたが、届出が必要なことも知りませんでした。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Glenn_C
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回答No.3

■個人事業主(開業後1年)白色申告 ■生計同一(同居?)家族は個人事業主、その配偶者(H20は給与有り)、    事業主の父(農業&厚生年金)、事業主の母(厚生年金) ■個人事業主から父母への支払いしているもの    家賃、各人へ月3万円程度、年換算36万円程度(労働の対価) ■個人事業主の生計独立(別居:県外)している兄(開業医・法人?)から  父母へ支払いしたことになっているもの    各人へ役員報酬年50万円(所得税は兄が負担) ・・・ということですと まず兄からの父母への役員報酬は役員としての職務遂行の実体がなければ、仮装報酬になります。法人への背任行為であり脱税行為です。その場合に父母が実際に支給を受けた金員があれば、それは法人からの贈与なので父母の一時所得(この程度なら課税対象はゼロだと思いますが。)となります。なお、年間50万円程度なら報酬(給与)の所得税は発生しないので、兄の所得税負担は実際にはゼロか、もしくは父母の年金や農業を含めた所得税と住民税を全部肩代わりしているのではないかと思います。 ところで、白色青色の「専従者」の要件のひとつに「申告者の営む事業に専ら従事していること」というのがあります。この「専ら従事していること」というのは「その事業の通常の開業時間中は、その事業のためにいつでも動ける状態であること」を意味します。つまり「昼間は床屋の専従者だけど、閉店後、夜間学生です。」なら床屋の専従者でOKですが、農業や法人役員は昼間の仕事なので、床屋の専従者になれません。 したがって父は農業ということなので、その個人事業が昼間主体の事業なら専従者に該当しません。 母は法人役員でなくなれば、専従者も選択可能です。 もちろんその個人事業が夜間主体の事業で夜間従事しているのであれば、父母ともに専従者になることも可能ですが。 質問者のケースでは、青色申告を選択するほうが節税手段としてはスマートではないかと思います。 青色申告特別控除の65万円を適用するためには「複式簿記」での帳簿作成と「貸借対照表」の作成添付が条件になりますが、ある程度以上の規模になれば、いずれ「複式簿記」も「貸借対照表」も必要になってきますので、記帳の頻度が少ない今のうちに慣れておくのが良いと思います。 平成21年分を青色申告にするためには「所得税の青色申告承認申請書」を平成21年3月16日までに提出しなければいけません。(3月15日が日曜日なので提出期限が1日延びます。) 下のリンクは国税庁HPの所得税の青色申告承認申請手続のページです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm また、妻が青色事業専従者になるのであれば次リンクもクリックしてみて下さい。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm 記入した申請書を郵送などで提出する場合は第一種郵便物(定形郵便物・定形外郵便物)か信書便で送付すれば消印有効ですが、信書便はまだ対応している事業者が少ないので郵便が現実的でしょう。なお、ポスト投函はやめたほうが良いでしょう。たまにポスト内で引っかかって収集が遅れることがあるようです。 なるべく郵便局窓口でオプションを付けて簡易書留にしたほうが安全です。メール便、ゆうメール(旧冊子小包)、エクスパック、ゆうパック、宅配便などは消印有効とならず、税務署への到着日が提出日になります。 個人事業主から父母への今回のパート代は経費扱いできませんから16日までに「訂正申告」と表示して再申告するのが良いでしょう。更正の請求の場合は細かい審議がありますから、役員報酬についての聴取をうけるものと思っているべきでしょうね。

roko101
質問者

お礼

回答ありがとうございました。義母に再度、確認したところ、やはり役員報酬はもらっていないそうです。義母がいうには「小規模組合とかに入ってるから、できることらしい。違反ではないらしいよ」とのこと。それは違うでしょう、、といいたいのですが言っていません。真相はやはり私にもわかりません、、。しかし家族間で真実を追究するよりも(主人は私まかせですし、私はしょせん義理の関係)やはり青色申告にしたほうがいいと思いました。そのほうが得なようだし。感情的には少し義母と義兄について、納得しかねますが、、、。詳しい説明、本当にありがとうございました。HP参考にして、勉強したいと思います。

  • mukaiyama
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回答No.2

>ちなみに義母たちはすでに申告をすませていて、主人からのパート代?も申告しています… あなたはお分かりになっているのだと思いますが、それは間違っています。 生計を一にする家族の仕事を手伝ってお金をもらっても、専従者給与か専従者控除でない限り、所得とならず申告に含める必要はありません。 まあ、税務署も納税額が多くなる方向での誤りは何も言ってきませんから、姑さんはそれで正しいと思いこんでいるのでしょうね。 姑さんに 16日中に申告書を提出し直すか、17日以降に「修正申告」(正しくは「更正の請求」) をするように伝えてあげてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >私はそれを主人の申告で、給料で計上するのか、、を調べて、専従者控除、というのを… 残念ながら専従者控除の要件は外れているようですので、申告要素にはなりません。 親子間のの扶養義務のうちとして、親に小遣いをあげたことにしかならないのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm むしろ、あまり多く渡しすぎると「贈与」と見なされかねません。 年間 3~40万程度なら贈与税の心配はないですけど。

roko101
質問者

お礼

本当ににありがとうございます。全くの無知なもので、義母に「もらったパート代申告した」と言われ、「そうなんですか」と答えたんですが、間違っていたのですね、、、。しかもこちらが専従者にしなかったのは、たまたま正しかった(単に、義兄の件があり、よくわからないからしなかっただけなのですが、税務署相談も行こうか、と思ったのですが、もし義兄が脱税だったら、私の口から口外するのは、どうかとも思い、、、)のかもしれませんが、、、。専従者にしないのであれば、義母も申告する必要はなかったのですね。少し頭がすっきりしてきました。ありがとうございます。義兄の件と、青色の件、主人と相談して考えたいと思います。確定申告って難しいです。多分、基本的なことがまだわかってないと思います。去年までは、税金が返ってきてただけの申告だったので、、、。ありがとうございました。

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