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固定資産の計上処理
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- umesan74jp
- ベストアンサー率100% (2/2)
前の回答者の方の回答どおりだと思います。 固定資産は、『使用可能な』状態になるまでの支出が取得原価になりますので、送料を含むことが可能です。 質問にある「設置料」は新たに購入した器具備品に係るものでしょうか。それともフード工事にも係るものでしょうか。 もし器具備品のみに係るものであれば器具備品の取得原価に含み、両者にかかるものであれば購入金額で設置料を按分計算してそれぞれの取得原価に分けて計上できます。 いずれにせよ、それぞれの取得金額が20万円以上となるのであれば固定資産で処理してください。 仮に、どちらかが10万円以上20万円未満の場合であれば、法人税法上一括償却資産に該当しますので、税務上は一括償却資産で処理するのが良いのではないでしょうか。 (一括償却資産は3年で償却となるため、早く償却でき課税所得を抑えることができます。) ある程度、こちらで前提を置きながらの回答となり、申し訳ありません。
- taiken-23
- ベストアンサー率27% (77/285)
※工具器具備品20万円以上は固定資産「法人は10万円以上」で使用可能期間1年以上。送料も含んでよいです。 ※フード類30万円は建物附属設備にして将来取替えや修繕のときのために単独管理がよいです。設置料も含めてよいです。
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