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創作物の「固有名詞」に関する著作権はどこまで有効でしょうか?

http://plaza.rakuten.co.jp/hiyokosenkan/diary/200706020001/ このようなサイトを見つけました。 はっきりと警告の文章が書かれています。 法律的観点からみて、この警告にはなんからの拘束力があるでしょうか? 私は小説家を目指しています。ある固有名詞を考えて作り出しました。それが他の作品にすでに使われていると困るので、ネットで検索したところ、上記のサイト1件のみヒットした次第です。このサイトですでに使われていました。 私が商業誌において、その固有名詞を使用した場合、私は著作権法に抵触したことになるのでしょうか? 著作権に関して勉強中ですが、難解なため詳しい方のお知恵を拝借したい次第です。 ご教示願えれば幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.3

著作権法からいえば、全く拘束力はありません。 著作権法で守られるものは「著作物」に対する権利です。ところで、著作物には、「創作性」と「表現性」の2つが要求されます。どちらが欠けても著作権法でいうところの「著作物」とは見なされません。 質問の 他作品が「 アトランティス 」「 ムー ( ムゥ )」との名称を “ 地球外の地名 ” に用いた場合は、ヒヨコ戦艦著作物の盗作となる の場合ですが まず、この地名自体に創作性はありません。誰でも知っています。仮にオリジナルの地名(ヘナブルャリ国みたいな?)だとしても、そもそも固有名詞程度の短い表現に創作性が認められること自体あり得ません。(商標の問題は別ですよ、今は著作権の話です) 次に、「“ 地球外の地名 ” に用いた場合」とのことですが、これ自体はアイデアに過ぎません。アイデアは著作権で保護する著作物ではないのです。 冒頭の原則に照らして考えてください。守られるものは「“ 地球外の地名 ” に用いた場合」というアイデアではなく、その設定の元に表現された表現物(小説だったり、漫画だったり)総体です。仮にあなたが、この地名を地球外の地名として用いたとしても、それを理由に著作権法違反になることなど100%あり得ません。 プロットや設定が似通っていたとしても(信義や道徳の問題を抜きにすれば)これまた法に触れるものでもありません。 そんなこと言い出したら、SFでごまんと使われている「銀河連邦」だの「銀河帝国」だのといった設定も全部だめになってしまいます。 まぁ、「無断駐車は罰金10万円」と同じ程度の、意味のない警告だと思って間違いありません。

litter2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 オリジナルの固有名詞には創作性が認められないとのこと、安心いたしました。

その他の回答 (2)

  • parusu00
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

私は無いと思いますね。 このサイトの文章から、本気で書いているものと思いますが、私からすればアトランティスなんて特にどこでも使われている言葉でしょ。 この分だと外国にも英語読みのアトランティスとかありそうだし。 ディズニーでも聞いた記憶があります。(アトランタだったかな?) 自分で考え付いたのならそう主張すればなんら問題ないと思います。それに、考え抜いて作った作品なら文章にもそれが表れますから遠慮なく使えばと思います。

litter2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 文章が非常に強気で書かれているので困惑していました。 質問と直接関係はありませんけれど、ディズニーといえば、故手塚治虫氏の「ジャングル大帝」を「ライオンキング」にて完全に剽窃しましたね。 あれは許せないです。

  • precog
  • ベストアンサー率22% (966/4314)
回答No.1

ジョークでしょ。

litter2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不安だったため質問させていただきました。 経験者の方からジョークと一蹴していただけると心強いです。

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