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所得税の支払い遅延、分割について

昨年から、専業で現物・信用で株の取引を総合口座の源泉徴収なしで始めて、若干利益が出ました。 ただ、今年になって株取引で大きな損失を出したり家族が病気で毎月の支払いや臨時の出費があり所得税(正確には譲渡益税?)の支払いを延ばしたり分割(延滞金や罰則がなければいいんですが)出来ないか知りたいんですが。 もしやり方によるなら、どういう言い方がいいのか、参考になるサイトもあれば教えて下さい。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.1

>「所得税(正確には譲渡益税?)の支払いを延ばしたり分割(延滞金や罰則がなければいいんですが)出来ないか知りたいんですが。」 所得税が正解です。譲渡益税という税目はありません。 税金の支払を納期限までにできないとき 所得税なら延納制度があります。  納税額の半額以上を期限内に納めると、残りは5月31日まで延納されます。  確定申告書を提出する際に、延納届けという欄がありますので、そこに希望する期限内の納税額を書いて、3月15日までに申告書に記載した半額以上の額を納めればいいです。  5月31日まで延ばした税金の納付書は送られてきます。3月17日から5月31日までは「利子税」がつきます。 >「もしやり方によるなら、どういう言い方がいいのか」 ニュアンスに少し不安がありますが。 こういうやり方なら、こういう言い方がいい、ああいうやり方なら、ああいうやり方がいい、こういう言い方はよしたがいい、 という情報が欲しいという意味でしょうか。 何回に分割してください、という言い方ではなくて 一月の収入見込みがこれだけで、出費見込みがこれだけなので、 毎月○○円が納付可能ですので、それで分納を許可してください。 という言い方がいいと思います。 最悪なのは「とにかく、金がないから。払えないから。月賦にしてくれよ。12回でなんとかするから」です。 最長1年が分割納税の長さですが、納税計画があってのものですから、上記の言い方は「こいつ払う気がないな」と思われるだけで、心証が著しく悪いです。 納付額に対しての「納税計画書」を作って相談するのがベストです。 計画書には収入の見込みと支出の見込みを月ごとに書き出すようにします。 なお、分割納税をして利子税・延滞税がつかないという方法はありません。  担保提供をしての分納なら延滞税の免除規定がありますが、それでも延滞税14,6%が4,7%になるだけです(それでも10%近く安くなりますけどね) 言い忘れ 預金があるなら、解約して支払うほうが延滞利息が高いので有利です。まずは「預金から納める」を勧めます。

motophin
質問者

お礼

遅くなりましたけど、ありがとうございます参考になりました。

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