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前科ニ犯の子供は相続人からはずせますか

相続の話です。母と、子供三人が相続人になります。 そのうちの一人は数年来実家とは没交渉で、犯罪をおかして刑務所へ行きました。一度目は実家で同居していたときに捕まりました。 親が高齢なり、遺言書を作成したいのですが、この兄弟の犯罪ために賠償金や弁護士費用など、多額のお金を使いました。 さらに前科ニ犯という犯罪者でもあるため、出来るなら相続からはずしたいのですが法律的に可能でしょうか、専門の方にお願いします。 まだ逮捕された際に持っていた荷物を実家で引き取りましたがこれを勝手に処分することは違法でしょうか。あわせてお願いいたします

みんなの回答

  • pp5712
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.6

相続財産には「遺留分」というものがあります。 配偶者と子3人の場合、配偶者1/2、子は一人当たり1/6で、その半分が遺留分となります。 どんな遺言をしておいても、問題の子が相続放棄をしない限り、裁判まで行ってもこの遺留分だけは認められてしまいます。 また、これまでにその問題の子のために費消された財産といったものも、本人との間に贈与の手続きがされていれば、相続財産と通算することは可能ですが、そんなことはしていないでしょうから、相続発生時の財産を上記のように分割することになります。 親不孝だとか、迷惑をかけたとか、そんなことを裁判所は聞いてくれませんから、あきらめるしかありませんね。せめて1/12にできるよう、きちんと遺言を作成しておくことです。弁護士に相談すれば自筆ではなく、公正証書をすすめられますし、全財産が価格変動のない現金預金なら問題はありませんが、財産の内容によって非常に複雑になってきます。 相続人4人なら9000万円まで非課税ですので、手間と費用のことを考えれば、それ以下なら1/12をくれてやり、それ以上なら額によって費用対効果を考えて弁護士との相談というのが現実的なように思います。 なお、仮にお父様が先に亡くなっても、その遺産を相続したお母様もいずれは亡くなります。そのときには二次相続が発生しますので、1/3の半分、1/6を渡すことになり、これで手切れです。 なお、荷物については、法的に瑕疵のない内容証明を送り、何事もなければ処分は可能ですが、文句を言ったきたら処分は違法です。 迷惑でも何でも、法律とか裁判所というのはそういうものです。 だから、遺産を渡すのがいやなら、使ってしまうか隠すしかありません。 実は、私離婚に際しての婚費・財産分与で家庭裁判所に大変不満を持っていますが、どうしようもありませんでした。相続でも同様だと思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

相続人と推定する者が、家庭裁判所に「相続人廃除の申立」をします。 裁判所が認めれば、相続人となれないです。 遺言だけでは、100%排除はできません。 なお、他人の財産を勝手に処分できないことは、云うまでもありません。

  • bakuto11
  • ベストアンサー率38% (259/671)
回答No.4

専門じゃないですが 一つの方法は 推定相続人の廃除です。 下記の事項に該当する場合排除出来ます。 ・被相続人に対しての虐待があったこと (肉体・精神的苦痛) ・被相続人に対しての重大な侮辱があったこと (名誉・自尊心を傷つけた) ・その他の著しい非行があったこと (相続人以外への非行も含む) この三つ目に当たると思いますが、詳しくは弁護士等に相談する方が良いと思います。 ただ、「廃除」しても、その本人に子供がいた場合は、その子供に相続権が移行するだけですし、今回は父親からの相続について「廃除」になりますが、母親からの相続についても「廃除」をしておかないと、母親が亡くなった場合は、その遺産については相続が出来ます。 もう一つは 父親が存命の間に問題のご本人に「遺留分放棄」をさせる事です。 これは本人の了解が無いと出来ませんので、難しいとは思います。 相続が発生したあとの「相続放棄」も同様です。 もう一つの方法です 遺言書によって遺産を相続させない事を明記する方法です。 ですがこれについては御存じかもしれませんが意義申し立てを問題の御兄弟が申請すれば通常1/6の財産が行く所を1/12まで抑えられます。 これと、もし質問者さんに子供がいる場合は、その子供をご両親の「養子」にしてしまえばさらに相続額は減ります。(分母が増えますからね) それと合わせて問題の御兄弟の為に費やした「賠償金」「弁護士費用」を両親からの借金と見なし「特別受益」として遺産に組み込む事も可能です。(本人が納得すればですが) その場合も債権として相続人でその債権を分割して行きます。 難しい部分も有りますが、ここまですればよっぽどの資産家でも無い限り相続は限りなく0に近づくと思いますよ。 その他に思いつくのは生前に徐々に名義を書き換えるぐらいですね。 売買の形を取って税金を支払ってしまえば、あとはどうにでも言い訳は出来ますからね。(詳しくは弁護士さんにでも聞いて下さい) 私が思いつくのは以上の方法ぐらいですね。

noname#91075
noname#91075
回答No.3

法律上可能です。 遺言書を残せば大丈夫です。 自筆で書いてハンコを押して封をすれば良いのですが・・・ 公正役場に残す方法もあります。 弁護士でなくても、司法書士や行政書士に相談する方法もあります。 荷物の件は本人に確認されてから処分しましょう。

  • ww555ww
  • ベストアンサー率31% (130/407)
回答No.2

相続人の問題を含めて、法的手段で後からもめないようにしなければなりません、お金はかかりますが、これも弁護士さんに相談をするべき問題です、答えは可能です。

  • ssykpu
  • ベストアンサー率28% (319/1125)
回答No.1

解決法のひとつとしては、(破産から復権する必要があるかは専門家でないとわかりませんが) 生前贈与を受けるのもひとつです。(但、翌年 贈与税発生します。) また相続人への贈与3年以内に死亡すると相続財産に復活財産に復活するので、自分の子(孫)への生前贈与を行ってもらうのも良い方法だと思います。こうすれば、相続財産からはずすことが可能となります

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