家屋の相続についてのトラブルと住み続ける権利について

このQ&Aのポイント
  • 愛知に住む姉が母の意向に反対し、家屋の名義変更ができずにトラブルとなっています。家屋の財産分割をしないまま住み続けることは可能でしょうか。
  • 名義変更をしない場合には罰則がありますが、具体的な罰金の額は不明です。査定価格は1,000万円程度で、被相続人の遺言書はなく口頭で一任されていると言われています。
  • 姉は家屋を売却し、金銭を分けるつもりはないようです。実家に住み続けるためには和解料を姉に支払う必要があるのでしょうか。
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家屋の相続

愛知に住む姉が母の意向に沿った家屋についての同意書に突然反対し、名義変更が出来ないトラブルとなっています。 被相続人の妻である母と同居している長男の私は 母が他界した後でも私は 家屋の財産分割をすることなく 住み続けられますか? 名義変更をしないことでの罰則予定があるようですが、国への罰金?は払うつもりです。 因みに査定価格は1.000万程です。被相続人の遺言書は無く口頭で妻である私の母に家屋については一任するという事だったらしいです。母の遺言書は公証人を通じて作成されています。 また姉と私は生前贈与は等しく分割されていますが、姉は被相続人が建てた家屋を売却し私には金銭を分ける気はないようです。 質問ですが、私が実家に住み続けることで姉に和解料?を払う必要がありますか?

noname#252856
noname#252856

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  • f272
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回答No.2

父が死亡し,法定相続人の母,姉,あなたが相続したが,分割協議がまとまらないということですね。 この場合には共有状態となっていますので,共有者の1人であるあなたはそのまま住み続けることができます。またその後に母が死亡しても,あなたはその相続人ですので,やはりそのまま住み続けることができます。 > 名義変更をしないことでの罰則予定があるようですが 相続人であることを登記すれば過料は科されません。 > 質問ですが、私が実家に住み続けることで姉に和解料?を払う必要がありますか? 共有者は共有物(家屋)のすべてを利用できますが,他の共有者から家賃の請求があれば,使用賃借契約がある場合を除いて,家賃相当額の持分割合を支払わなければいけません。

noname#252856
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • asciiz
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回答No.1

お父上が亡くなって、お母上・あなた・妹さんへの相続が発生した。 その時に、家屋をお母上へ相続させた。 そのことは、一つの相続して完結しているので有効です。 しかしその後、お母上が亡くなった場合、あなたと妹さんへの相続が発生します。 それは先ほどの相続とは別ですので、改めて遺産分割協議をする必要があります。 -- まず、「家屋の相続」と不動産だけ分けて考えようとするのがおかしいです。 誰かが死亡した場合、 動産=お金(現金及び銀行預金)・有価証券・貴金属等 はもちろん相続財産ですが、 不動産=土地・建物 も相続財産であるのです。 動産も不動産も金銭的な価値(時価)に換算し、合わせた物を法定相続割合に沿って分割するのが公平、と考えられます。 (分け方が不公平であっても、相続人全員が同意していれば可能) ただし不動産はハサミで分けるようなわけにはいきませんから、 ・金額換算で同じだけの分配をする 相続現金が足りなければ ・共有名義にする あるいは ・相応のお金を渡し、すべて自分の所有とする(代償分割) といった方法が考えられます。 (例1) 貯金2,000万円、不動産価値が1,000万円である場合。 あなたが不動産+現金500万円を相続、妹さんが現金1,500万円を相続 これで公平です。 (例2) 貯金500万円、不動産価格が1,000万円である場合。 あなたは不動産共有名義(3/4、750万円相当)を相続、妹さんが現金500万円+不動産共有名義(1/4、250万円相当)を相続 こんな感じになります。 でも共有名義は何かとトラブルの元なので(共有名義の持ち分だけ他人に売却されたりする)、 (例2-2) あなたは不動産すべてを取得し、250万円を妹さんに渡す。妹さんは500万円を相続し、兄からさらに250万円を得る。 こんな風に、共有名義分をあらかじめ買い取るような形で現金を渡せば、公平となります。 (参考) >分割出来ない相続財産はどうする?代償分割という方法の注意点! >https://souzoku-bengoshi.guide/topics/4881920 -- さてそうすると、妹さんの言う >姉は被相続人が建てた家屋を売却し私には金銭を分ける気はない これを一方的に受け入れろというのは無茶な話です。 でもあなたも、「家屋をタダでよこせ」と一方的に主張することもできません。(「このまま自分が住んで使っていいか?」っていうのは、そういう発言と同じわけです) それぞれの相続で、遺産分割協議書を作って、それに従って分割すべきなのです。 まずは一次相続(お父上からの相続)について、完結させなければなりません。 遺産分割協議は一度完了したんではなかったんでしょうか。 遺産分割協議書に相続人全員の記名捺印があるならば、いまさら反対したところで覆すことはできず、粛々と手続きを進めれば良いのですが。 それが無いので文句を言っているということであれば、遺産分割調停(家庭裁判所)を起こして分割方法を決めるところからしなければならないでしょう。 その場合、弁護士さんへ相談した方が良いと思います。

noname#252856
質問者

お礼

具体的な説明、ありがとうございました。

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