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逮捕された場合って実際どうなるのですか??

その後は実際どうなるのでしょうか?? 逮捕されたその犯罪の種類にもよるのでしょうけど、、 暴行、窃盗、痴漢などの罪で逮捕された場合その後はどうなるのですか? 殺人の場合はともかく窃盗などで逮捕された場合その当日からはどのようなことが始まるのですか?? ドラマでは牢屋に入れられていろいろ聴取されてその後刑務所にいれられるのを見ますが実際もそうなんですか?? ただ食事などはどうなるのですか?? 逮捕されてもし無罪だと確定したときなどはどうなるのですか?? 警察から謝罪とかあるだけですか? 賠償金とか警察から多額な金が支払われるのですか?

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回答No.2

逮捕されると、まず手錠を掛けられたそのままの状態で警察の取調べ室で取調べを受け、警察は本人の目の前で調書を作成します。 それが終わると、逮捕された警察署の留置所(分室)に入ります。この時初めて手錠を外してもらえます。 女性の場合、その警察署に女性用留置施設が無ければ、近くの女性用留置施設がある警察署に護送され、そこの留置所に入ります。 留置所に入る前には、身体検査(タトゥーや傷跡や皮膚疾患の有無)や所持品検査を受け、細かく記録を取られます。 それが終わると部屋に入ります。大抵の場合、雑居房に入りますが、皮膚疾患や酔っ払いや薬物中毒の症状がある場合は独房に入ります。 食事は1日3回出ますが、自分でお金を払って別のものを注文することもできます。 逮捕された翌日は検察庁に護送されて検事からの質問を受け、調書を取られます。この日、逮捕されたことを連絡したい人を一人だけ聞かれて、逮捕されたことと留置先のみ連絡してもらえます。 国選弁護士を依頼した場合は、この日に弁護士が決定し、当日もしくは翌日に弁護士が面会に来ます。 逮捕された翌々日も検察庁へ行きますが、この日にこの先も拘留が続くかどうかが決まります。 2日間とも早朝出発で、昼食時以外は留置所に帰り着く夕方までずっと手錠をしていたり、他の被疑者と話をすることを禁じられていたりするので大変疲れます。 第一拘留は逮捕された日の翌日から10日間で、この間に取調べが完了しない場合(ほとんどの場合そうです)第二拘留の決定が出されます。期間は第一拘留と同じ10日間です。この拘留期間に、警察の取調べが何度か入ります。 拘留期間満了前日に、また検察庁へ行くことになり、この日に起訴されるか起訴されないかが決定します。 起訴されると、いつ拘置所へ移送されてもいい状態になり、裁判を待つことになります。(拘置所の都合で移送されないまま裁判になることもあります) 拘置所でも食事は毎回食べきれない程の量の食事が3食出ます。他に、自分のお金でお菓子やパンやコーヒーも購入でき、就寝時以外の好きな時に好きなだけ食べることができます。 裁判は、1回目の求刑と 2回目の判決がありますが、執行猶予になる可能性が高い(ほとんど決まっている)場合には即決裁判と言って1回で終わる場合もあります。また、罰金刑の場合は略式裁判といって罰金額を言い渡されるだけの1回の裁判になります。 判決が実刑になったり、罰金刑で罰金が払えない場合は刑務所へ入ることになりますが、罰金が払えない人が刑務所へ入る場合は表現を労役所とされ、労役所で働いた賃金(1日5000円)で罰金を払います。 逮捕されても無罪になった場合は、拘留1日につき5000円で計算されたお金が支払われることになっています。

cafelateilly
質問者

お礼

食事だけは支給されるんですね。食べないと苦しいですからね  食事ってどんなものが支給されるんでしょうね。ちょっと気になります

その他の回答 (3)

回答No.4

経験者です。謝罪などありません。多額な金も払われません。 弁護士を雇い、国家賠償請求しなくてはなりません。 無罪が確定すれば、釈放されます あなたにその可能性がないことを願います

cafelateilly
質問者

お礼

逮捕されるようなことはないのですが警察ってどうなのかなと思ってお聞きしました。ありがとうございます。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

逮捕後は48時間以内に検察庁に送検するかどうかを判断して、罪を償うべきと判断された場合は送検します。 警察では留置場ですが、送検されると拘置所に置かれます。食事は与えられます。 検察庁では、被疑者を起訴すべきかどうかを24時間以内に判断します。これによれない場合は拘置延長を裁判所に申し出て認められればさらに起訴すべきかどうかの判断は延長されるわけです。 不起訴(嫌疑不十分、証拠不十分、起訴猶予など)となれば釈放されます。 起訴となった場合は、裁判によって判決が確定するまではこの拘置所に拘束されることになるわけですが、罪状によっては保釈請求によって保釈が認められます。 有罪判決がでると召喚されます。 無罪で確定すると釈放となります。 この場合、警察から謝罪などは余程の過失がハッキリしない限りはありえません。 賠償は国家賠償法により請求出来ます。 懲役、禁固刑の場合は拘置所から刑務所へ移されます。

cafelateilly
質問者

お礼

詳しくお答えいただきありがとうございます。

回答No.1

自分は公務執行妨害で逮捕されたこと有りますが 全くそ事実はは有りませんでした 何もしていないのに「暴れるな」と突然言い出して体を振り回し それでも無抵抗だったことから、警棒で頭を殴りつけ怒らせようとしました 相手の意図が分ったので逆らわないでいると今度は「きちがい」といいだして その時に出来た痣や傷が消えるまで身柄を拘束され、その傷が目立たなくなってから医者に診察させ証拠としました また「きちがい」で有る事を立証する為に、逮捕されている別な人間を買収し証言させるようなこともしてるみたいです 反抗的な態度を印象つけるために尾怒らせることもします 自分は裁判になっても一切しゃべらず、弁護もお断りして、証言台に立った警官が震えながらうそを付くのを黙って見ていました 結局逃げるように去っていき本当のことは言いませんでした これが警察官です

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