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相続人不在の財産登記変更について

相続人がいない高齢の女性が亡くなりました。 その方は、遺言を残していました。 遠い親戚の人に全部の財産を譲ると言うものでした。 ただ、この遺言を家庭裁判所ではなく、 他の親戚の前で開封してしまいました。 まず、この場合遺言は無効になるのですか? また、相続人がいない場合は遺言に書かれている 親戚の人に全部の財産が渡るのでしょうか? もし、女性が亡くなる前に取得した公的書類で 違法に不動産の名義変更などをしたら、 法務局や税務署は見抜く事が出来るのでしょうか?

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回答No.1

家庭裁判所での検認手続きの前に開封してしまったからといって, その遺言が無効になるわけではありません。 開封者が5万円以下の過料に処せられる場合があるだけですが, だからといって遺言を家庭裁判所に提出しなかったり, 検認せずに遺言の執行を行っても同じ事になるだけです。 なお,公正証書遺言であればそもそも検認は必要ありません。 そして遺言が有効であれば,その親戚の人に財産は移るでしょう。 その人が遺贈を放棄しなければ。 もし,「女性が亡くなる前に取得した公的書類」を悪用して 名義変更するような人がいた場合, 添付種類を確認した法務局が気づくこともありますが, その人は,私文書偽造や公正証書原本不実記載の罪になり, 警察のご厄介になるでしょう。

hdsn0928
質問者

お礼

ありがとうございました。 身寄りがない高齢の遠縁の女性だったのです。 親戚の人は、うまい話をして遺言をかかせたようでした。 人って怖いです。 今回の事でよくわかりました。 わかりやすい回答をありがとうございました。

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