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未成年の時の犯罪は前科になる?

17歳の時、暴行事件で逮捕されました。 その時、警察で写真を撮られたり、指紋をとられました。 その後、鑑別所へ行き、保護観察処分という形になりました。 その後は一切犯罪行為はしておりません。 現在自分は前科1犯なのでしょうか?もしくは前科のない状態なのでしょうか? また、現在私は33歳ですが指紋や写真のデータはいまだに警察に保存されているのでしょうか?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

「前科」というのは法律上の規定はないので、ご質問者の「前科」の定義によって、回答が変わります。 詳しくはこちらをどうぞ。 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo44.php

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

まず、相談者さんの場合は「前科」ではありません。 未成年者が犯罪をした場合は、「前歴」という扱いになります。 未成年者に「前科」が付く場合は、「逆送(家庭裁判所から検察官に戻される)」がされて、起訴されて「裁判」を受けて「少年刑務所」にて服役をした場合になります。 交通でも、「罰金刑」があれば「交通前科」となりますが、今回には関係ありません。 >その後、鑑別所へ行き、保護観察処分という形になりました。 これは「前科」ではありません! 前歴ですから、安心してください。 警察にある「指紋・写真」は、照会センター(前科・前歴・指名手配・捜査手配・盗難車両・車籍・暴力団員及び関係者の各照会・警察協力功労者)に永久に残ります。

noname#140269
noname#140269
回答No.2

指紋のデータは残っていますよ。あれは犯罪者リストの最重要データですからね。再犯を想定すれば、指紋のデータがあれば、犯人はすぐに判明するわけですから。DNAにしても同じです。顔は年月が経って変わっても、指紋は一生変わりませんからね。再犯防止の為に指紋・DNAデータを残してるわけですから。 前科は最長10年で消滅します。質問者様の様に17歳の時に犯罪を犯し、刑が確定したのが同じ17歳の時だったとしても現在33歳ならば16年を経過してるわけですから、前科は消滅しています。だから前科一犯にはなりません。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

起訴されれば当然前科です。鑑別所行なら確実に もちろん全部保存されてます

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