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土地譲渡所得申告:老母

今年はじめて母の確定申告につきあいました。 昨年、田だった土地を譲渡し所得が3500万円くらいあったからです。 確定申告をしたかったのですが、まづ老母ゆえ、領収書等含め記録を取っていない、また不動産屋手数料等の記録が「ない」・・・。 こういう場合、私は長男なのですが、どんな控除があるのか、教えてください。 今まで家内に気をつかってほっておいた私が悪いのです・・。

みんなの回答

回答No.3

お困りのことだと思いますので一言。 まず、売却した土地を管轄する法務局に出向いて登記簿を取れば、 買主さんが分かるはずです。 分かったら買い主さんのところへ出向いて、 売買契約書のコピーをもらえないか頼むのです。 売買契約書は2通作成したのか確認します。 それと、売買契約書の収入印紙をお母さんは貼っていたかも確認。 収入印紙は、譲渡費用として控除できます。 さらに、仲介業者がいたのかと、いたとしたらどこの誰で連絡先を聞きます。ついでに、手数料の支払いはどうであったのかも確認。その後、不動産屋さんに連絡して領収書を再発行してもらう。このときは不動産屋の領収書の収入印紙代をもってあげる必要があるとは思います。 さらに、登記されていた住所が移転していたりとか登記費用がお母さんに発生している時は、これも費用に計上しますが、司法書士さんが誰であるのか確認し、連絡して領収書の再発行をお願いします。 田んぼだと、所有者の移転に農業委員会になんらか手続きが必要で、手続きに伴ってなんらかの費用が発生していれば、これも費用として控除できます。 謄本を見れば、いつ購入したのかが分かります。 よほど前であれば売却金額の5%を取得費つまり買った値段と見なします。もし最近ならば、これも謄本に前の所有者が記載されているからそこにいくらで売ったのか聞きに行きます。なお、電子化されつつあるので、全所有者が載っていないときは、閉鎖登記簿の謄本を取りましょう。窓口の人が取り方を教えてくれると思います。 たんぼは、地番は分かっていますよね。 前年の固定資産税の納付書には、通常地番の載ったリストがついていると思います。 一つ参考にして下さい。

  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.2

土地の取得費、譲渡費用ともに申告に記載するということは、自分で書くのですから納税者が取得費、譲渡費用の「支払い証明できることと」と「適法な経費であること」の宣誓したようなものですから注意したほうがいいかもしれません。 なお、確定申告には提出前の事前審査制度は存在しませんから、間違っていても基本的に受領してしまいますので「審査に通った」という法解釈は存在していません。したがって時効(最大7年間)期間内はいつでも調査できる権限を持っていますということだそうです。 あと金額だけでなく支払い先住所氏名、支払日も記載しますので、金額など間違っていると相手先が調査されたときにウンザリするようなトラブルになってしまい、結局適当に記載してしまった人が、引っ越すはめになってしまった実例も売買に関わった人から聞いたことがありますので、ご留意ください。 老婆心ながら、後になってから自分でフォローできないようなことは、しないほうがいいのではないんでしょうかということなんです。失礼しました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

確定申告の際、領収書等を添付して提出しなければならないわけではありません。 不動産屋の手数料等は実際に払った金額を書いて申告すれば良いし、払った金額がわからなければ、手数料を満額(売買代金の3%+6万円+消費税)払ったとして書いても通ると思います。 その他の経費も常識的な範囲内であれば通ると思います。 ただし申告の内容に疑いを持たれて後日調査される場合は、領収書などが必要だと思います。 一番大きな金額は「取得費」です。買ったものであれば買った当時の妥当な値段であれば通ると思いますが、先祖の土地を相続したものであれば、売却代金の5%という事になります。

dracula69
質問者

お礼

不動産屋の手数料等は実際に払った金額を書いて申告すれば良いし、払った金額がわからなければ、手数料を満額(売買代金の3%+6万円+消費税)払ったとして書いても通ると思います。 →ありがとうございます 支払った記録がないので、どうしようかと悩んでおりました 助かります

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