• 締切済み

子供の籍はどっちに入れたら良いですか?

彼がバツイチで現在同棲中です。 この度、妊娠して出産する事になったのですが 彼の離婚条件で離婚後4年間(前の奥さんとの子供が16歳になるまで)は他の誰とも婚姻しないという条件があって、現在まだ2年目で籍を入れる事は出来ません。あと2年経ったら籍を入れる予定です。 ですが産まれてくる子の認知はしたいし彼の姓を名乗らせたいらしいのです。彼の両親も大賛成してくれています。 こういう場合、産まれた子は彼の戸籍に届けるのでしょうか?それとも私の戸籍に入れて、他に何かしらの手続きをするのでしょうか? 経験者の方等わかる方居ましたらご教授お願いします。

みんなの回答

  • green-101
  • ベストアンサー率39% (18/46)
回答No.2

離婚条件というのは裁判の離婚条項のことですか? それとも協議時や調停の公正証書に記載されているのでしょうか? 知人が離婚条項を守らなかった際は、なんら問題は起きませんでした。 「離婚後4年間は他の人と結婚しない」という条件は、 給付条件(金銭的な条件など)ではないため、強制執行はできない条件になります。 つまり、それを守らなかったとしても、 法の強制力を持って処罰はできないと考えられます。 ただし、相手が民事訴訟で精神的苦痛を理由に慰謝料を請求する自由はあります。 せっかくお子さんが生まれてくるのであれば、 籍をきちんと入れられた方がよろしいと思います。 しかも、彼のご両親も賛成してくださっているのに。 前妻のお子さんのことを気にされていらっしゃいますが、 それ相応のケアを考えてみてはいかがですか? ただし、母子家庭になれば、受けられる支援などは多いメリットはありそうですね。 ご質問の戸籍の話ですが、彼の性を名乗らせるのであれば、 認知の後に入籍届を提出だったと思います。 その場合、彼と生まれてくるお子さんが一緒の戸籍になり、 親権者はご質問者様という状況になると思います。 家庭裁判所に相談されるといいと思います。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

彼は、もう前妻と離婚成立してますでしょう? >離婚後4年間(前の奥さんとの子供が16歳になるまで)は他の誰とも婚姻しないという条件があって これは、裁判とかを経た取り決めではないと思います。 人権無視も甚だしいので。 ですので、あなたと彼の婚姻届を出したとして、 慰謝料請求訴訟起こされても 公序良俗に反する条件は無効で、相手は負けます。 ですので、勝手に婚姻届けを出してください。

関連するQ&A

  • 籍の入れ方

    離婚して夫の籍から妻が除籍して新戸籍を作った時、子供をその妻の籍に入れるにあたって必要な書類・手続きを教えてください。(姓は婚姻時と同じで旧姓に戻していません)

  • 離婚した同じ姓同士で、子供の籍を移動できますか?

    妻とは離婚し、妻が親権を持ち、子供の籍は私に入ったままです。 妻は以前の戸籍に戻らず、私と同じ姓で新しい戸籍を作りました。従って私も、元妻も、子供も同じ姓です。 数年経ち、両者に再婚の話しが持ち上がり始め、子供の籍を元妻のもとに移すことはできますか? 上記の事情ですので、私も元妻も同じ姓ですので、氏の違いというのには当てはまらないと思います。 恐れ入りますがお知恵をくださいませ。

  • 事実婚の夫と籍を入れる際、実子の扱いは?

    事実婚26年の夫と婚姻することになりました。 2人の間には実子が3人います。上2人はすでに成人し、下は15歳です。 父親は認知していますが、籍は私の戸籍に入っています。 この場合、私たちの婚姻関係によって子供たちの姓はどうなるのでしょうか? 父親の姓を名乗る場合、何か手続きが必要なのでしょうか? ぜひ、具体的なご回答をお願いいたします。

  • 子供の認知

    他の女性と婚姻している男性との間に子供がいます。このたびようやく彼のほうの離婚が成立することになりました。子供の認知はしてもらっていません。 今回私たちが婚姻するにあたり、子供の籍も入籍するのですが、その手続きよりも前に認知届けを提出するのと、婚姻届を出した後からとの違いはあるのでしょうか? また戸籍に記載されると云うことは、前の奥様が、離婚後に彼の戸籍を取り寄せたときに、子供の認知が知られてしまうのでしょうか? 本籍地を移動すれば、追跡することはできなくなるのでしょうか?  

  • 私生児と認知された子供、婚姻中の子供の違い

    前主人との調停のため出生届けを出していない子供の籍について質問させていただきます。 調停が終わったら今の主人の子供として普通に出生届けを出す予定でいましたが残念ながら離婚を決意しました。 子供の籍についてですが今の主人は出生届けを出してから離婚でもよいと言っていますが離婚して私は旧姓に戻りそれに伴って子供の姓と籍が変わるなら(間違ってますか?) 認知だけしてもらって離婚後に出生届けを出したほうが子供の籍は複雑にならないのかなとも思い悩んでます。 婚姻中に出生届けを出す場合と離婚後に出生届けを出す場合の違い、今後考えられる子供にとってのよい方はどちらだと思いますか? また思ったのですが私生児とは認知されていない子供のことを言うのでしょうか?認知されていて、戸籍に父親の名前があっても婚姻中に出生届けが出していない子供(婚外子)なら私生児というのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 離婚後の姓

    離婚して、新たに戸籍を作り、子供と一緒の籍になりました(婚姻中の姓で) そこで質問なのですが、婚姻中の姓で籍を作りましたが、再び子供と一緒に私の旧姓に戻る事は不可能でしょうか?

  • 妻の籍に入る場合

    以前も戸籍について質問させていただきました。 離婚して10年以上会っていない、妻が引き取っていった子供がそのまま夫の戸籍に残っています。 もし再婚するとして後妻の籍に入る場合、夫の姓は当然変わりますが、別れた子供の姓も変わってしまうのですか?

  • 外国籍の子供を日本国籍に

    少し困っています。元妻が、外国人と再婚し外国で出産、暫くは外国で生活していたらしいです。 そして、理由はわかりませんが日本で生活するにあたり、子供の籍が取れないとのこと(どうやら、離婚後300日規定に係る)で、それには私の戸籍に一度子供をいれなけばなりません(認知ではない)。そこで質問ですが、 1、私はどうしても、戸籍にカタカナの名前を載せるのは避けたい。 2、その他、方法はないのでしょうか? 3、素人考えですが、例えば元妻の親類がその子供を養子縁組みし、養子として戸籍にいれる(外国籍の子は難しいのでしょうか?) 1は質問ではなかったですね、どうでしょうか、解る方おりましたら宜しくお願い致します。

  • ●とても急いでいます。。。子供の籍のことです。

    離婚しました。よって私(妻側)は新しい戸籍ができます。 子供がひとりいますが、新しい戸籍に入れようかどうか迷っています。 親権者は私です。 もし、新しい戸籍に移動させなかった場合、何か不都合なことや 面倒なことがありますでしょうか? 例えば、戸籍が違うことにより戸籍抄本などほしいとき 受け取りが面倒になるというようなことになりますか? (元夫の住所、行方が今もわかりません。 知らせない人ですから、これからもわからないと思います。) 以前、元夫の居場所をつきとめる方法として、子供の籍をたどって つきとめられると聞いたことがあります。 そのため今後子供が父親に会いたくなったときに どうしても父親の居場所をつきとめなければならないときがくる可能性があります。 それで、もしこれが本当の話しなら、籍を元夫側に残しておいた方がよいのでは?と 思ったのです。 養育費をもらっている関係で、強制執行となるときも 夫の居場所をつきとめる必要がでてきます。 そのほか、私の知らない何かがないでしょうか? 子供の籍を移動させた方がよいと思いますか? もし移動するなら離婚後1年とか、期限などあるのでしょうか? まとまらない文章で申し訳ありません。 とても急いでいます。 宜しくお願いいたします。

  • 子供の入籍について

    離婚する時に子供の姓の事でお尋ねします。 私の姓を婚姻前の姓に戻し、子供の姓をそのままで 私の籍に入れる事は可能でしょうか? それとも改姓をしてからなのでしょうか? よろしくお願いします。