- ベストアンサー
外国籍の子供を日本国籍に
- 外国人と再婚し外国で子供を出産した元妻が、日本で生活するために子供の籍を取ることができないと困っています。
- 戸籍にカタカナの名前を載せずに子供の籍を取る方法はあるのか、また元妻の親類が子供を養子縁組みし、戸籍に入れることは可能なのか疑問です。
- 外国籍の子供の日本国籍取得について詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
【日本国籍法第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。】 【日本国民法第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。】 あなたとの離婚後、元妻が外国人と外国で婚姻し(外国方式の婚姻なら6ヶ月の再婚禁止期間もなかったかもしれません)、離婚後300日以内に外国で出産したとします。 子供はほとんどの場合、外国籍と日本国籍の二重国籍です。 当然生まれた国での出生届を出し、出生登録がなされます。 そして日本国籍をも持っているので、出生後3ヶ月以内に出生証明書を持ってその国の日本大使館・総領事館へ母が行き、日本側の出生届を出すことになります。そのとき、「国籍留保」の署名捺印をして、国籍法第十二条による日本国籍の喪失を防ぎ、二重国籍を確定させます。 日本国籍の子ですから日本の戸籍に載ります。普通は日本人母筆頭者の戸籍に、報告的婚姻届によって婚姻事項に夫として外国人と婚姻した事実が載り、出生届によって子供の戸籍が入ります。 ところがあなたとの離婚後300日以内に子が生まれたため、日本国民法第七百七十二条2により子はあなたとの婚姻中に懐胎したものと推定され、一旦離婚前の戸籍に入ってしまうのです。つまりあなたの子として、おそらく当時あなたが筆頭者であったと思われますので、あなたの戸籍に入ることになります。 元妻が言うのは「子供の籍が取れない」のではなく、出生届の子供の父親の欄に外国人夫の名前を書くことができないという意味です。(若しくは出生後3ヶ月以上経ってしまって国籍法第十二条により日本国籍を失ってしまって出生届が出せないという意味かもしれないし、外国の出生届の父親と日本の法律上の父親=あなたが異なるので日本側の出生届が出せないという意味かもしれません。) 出生届の父親欄に正しく実父の名前を載せるには、日本の家庭裁判所へあなたが嫡出否認の訴えを起こすか、彼女か実父が「親子関係不存在の訴え」を起こして認められ、その後実父が認知することが必要です。が、たぶん今からやっても3ヶ月以内には間に合わず、子は国籍法第十二条により日本国籍を喪失するでしょう。(その場合、未成年のうちなら日本に移住することにより国籍再取得は可能ですが、父親の問題がネックになります)。 > 1、私はどうしても、戸籍にカタカナの名前を載せるのは避けたい。 出生届の父の欄に実父の名前を書いても受理されないので、元妻がとにかく子供の日本国籍喪失を阻止しようと、出生届の父の欄にあなたの氏名を書いて出したとしたら、その時点であなたの戸籍に子が載ることを拒否する権利は、あなたにはありません。家庭裁判所へ嫡出否認の訴えを起こすしかないのです。 でもカタカナとは限りませんよ。元妻が外国人と結婚したからといって、婚姻届以外手続きしなければ氏名は変わらないのですから。もちろん、婚姻後6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を出していればカタカナになっているかもしれませんが。 >2、その他、方法はないのでしょうか? 離婚後の懐胎である(つまり早産だったとか)との医師の証明を一緒に出せば、実父が認知できるようになりましたが、いかんせん、外国での出産となるとこれは無理ですね。 元妻が子の日本国籍取得を諦めて、出生日を含め3ヶ月以内に日本側の出生届を出さなければ、子は外国人父の国籍になるだけで、日本の民法は適用されません。質問文から察すると、もう3ヶ月とっくに経っているんじゃありませんか?これは厳格で、3ヶ月を一日でも過ぎると日本側は出生届を絶対に受け取りません。 もしくは一旦あなたの戸籍に子の戸籍を載せてから、1年以内にあなたが家庭裁判所へ嫡出否認の訴えを起こして認めてもらうしかないでしょう。 >3、素人考えですが、例えば元妻の親類がその子供を養子縁組みし、養子として戸籍にいれる(外国籍の子は難しいのでしょうか?) 養子にするにしても、最初の出生届は出さないと日本国籍としての養子縁組手続きはできません。外国籍として養子縁組するならあなたの戸籍には入りませんが、日本人の養子になったからって日本国籍にはなりませんので、何の解決にもなりません。
その他の回答 (3)
- iftaha_simsim
- ベストアンサー率42% (125/292)
>日本で生活するにあたり、子供の籍が取れないとのこと 元々外国人には戸籍が有りません。戸籍があるのは日本人のみです。 質問者様は、既に婚姻状態ではないのですし、問題の子供にしても質問者様の子供ではないと読み取れます。 また当該の子供が当事者の外国人の祖国で子供として認められないという理由ならば理解も出来ますが(外国とくに開発途上国ではその条件が緩いはずです)。 状況が分かりませんが、日本で暮らすためには日本人の親族である方が有利(滞在許可(ビザ)、子供手当てなどの受け取り、など)ですので、日本人(日本国民)を対象としたサービスにタダ乗りしたいと言うのが本音ではないでしょうか。 そういうことであれば、そういう身勝手な要求は無視すればよいでしょう。 当該の子供を貴方の戸籍を貴方の戸籍に入れると、外国人の元妻は貴方がその子供を認知したという嘘を付き貴方の財産を全て毟り取る行動を起こす可能性が高くなり非常に危険です。
お礼
お礼遅れましてすみません。 その考えもありますよね。取られるものはありませんが…。 しかし、本日法務局へ問合わせて合点がいきました。 元妻は私の戸籍に載せたく無い、そこで親子関係不在の認否をして、私が父親出ないと判決が出れば、私の戸籍を汚す事なくアチラへ移行するだけと判明いたしました。(色々なケースが有るらしいのですが…) アドバイスありがとうございました。
- bismarks05
- ベストアンサー率33% (221/666)
質問する側に対する意見なのだが、質問文章で改行しないのはどうなんだろう? 見る側への配慮は、世界共通の文章マナーであるのだが・・・ 最近は、改行しない文章の醜さを顧慮しない質問が多くて、釈前としないことが多い 質問者が日本国籍取得者であれば、特段問題ない。ただし、その子女の外国籍は将来的に放棄するなりの選択が必要になる 養子縁組に適する扶養能力が質問者に備わっているか?という問題はあるが・・・
- f272
- ベストアンサー率46% (8446/18088)
元妻は,子供を産んだ時点では,日本国籍だったのか?そうであって子供が未成年であり,日本に住所があれば,届け出だけでOK。 国籍法第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 元妻は,子供を産んだ時点では,外国籍だったのであれば,簡単なのはまず日本人の養子にするとともに日本に1年以上住所を定めて帰化を申請する。子供が縁組の時に本国法により未成年であればこれが最も簡単です。 それ以外であれば,普通に帰化を申請するしかない。
お礼
お礼遅れて申し訳ありません。大変良くわかりました、本日法務局へ問合わせたところ、(私の戸籍に載せる前に、親子関係不在の判決が決まれば、元妻の戸籍に移行するだけ…)とのことでした。ありがとうございました。