- 締切済み
離婚をして母の国籍は外国籍で現在子供の親権者です
離婚をして母の国籍は外国籍で現在子供の親権者です 子供の戸籍は元の夫の所にあり日本国籍です。 再婚相手との婚姻前の養子縁組をした場合、親権者は申立人(養父)になってしまうのでしょうか? どんな事でも良いので回答お願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
回答No.2
一般的には養子縁組すると親権は養父母に移るようです。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
回答No.1
再婚前に養子縁組するかどうかは関係がないかと思います。 それ以前に親権者がいるのであれば親権者の同意がなければ養子縁組できません。
補足
回答ありがとうございました。 子供の親権者は現在母の私です。 ただ、養子縁組で養父となった物が新たに親権者になってしまうのかと… 養子縁組をしたとしても親権者は変わらないのでしょうか?