• 締切済み

子供の親権を取り戻したい、養子縁組離縁についてです。

 5年前2人の子供の親権を私が持ち離婚しました。その後、子供を養育するのが困難だったので、自分の両親が養子縁組をしました。  その時、経済的に養育が困難な為と理由を書いた紙を両親に託し、両親が住む町役場で養子が受理されました。 現在9歳と6歳の子供達は私の両親と暮らしています。 私は再婚し、子供を自分の元へ取り戻したいのですが、両親が子供達を返したくないと言い出しました。  養子縁組した当時の私の戸籍謄本には『縁組届出、代諾者親権者母』と記載されていますが、親権は私にあるのでしょうか? 子供達を取り戻すために何から始めたらいいのか分かりません。両親が話し合いに応じないかもしれないです。どなたか同じ経験された方か、詳しい方助けてください。

  • meeks
  • お礼率37% (3/8)

みんなの回答

回答No.7

No.4・6さんへ 重箱の隅をつつくようなことを指摘し、申し訳ありませんでした。わざわざあやまってもらって、すみません…。ひょっとして、私のIDのコメント欄を見てしまったのでしょうか? このコメントは、ある個人(「一般」の方で、法律知識に関して常に「自信」を持っている方です)に回答を控えて頂きたくて記載したメッセージのつもりだったのですが、伝えたい本人には伝わらないようです。近日中に削除します。誤解を与えてしまったのなら、申し訳ありませんでした。

noname#80537
noname#80537
回答No.6

No.4です。No.5さん、そうですね、811条2項もありますから親権者は養親のみですね。すみません。

回答No.5

心情はお察しします。そういった事情があるのであれば、お子さんを取り戻したいという気持ちもわかります。 子供のために仕送りもきちんとしていたという点、立派だと思います。 ですが、ZeusSeesSuez(No.3)さんの回答をなぞるようになってしまうのですが、養子縁組などは人の身分関係に変動をもたらしてしまうため、相続関係や扶養関係などといった様々な法律関係に影響を与えます。ですから、慎重に行わなければならないものであり、また、適法に行われてしまった場合に他人がおいそれと変更することは難しいのです。 縁組の場合、これを無効としたり取消したりできる場合も限定的に法律に規定されてはいるのですが、裏を返せば、これらのいずれかの事由がないとどうにもならないということになります。 次に、縁組を無効にしたり取消したりするのではなく、協議上の離縁(協議に代わる審判)について考えることになるのですが、家庭裁判所はmeeksさんとその両親との間で行われたやりとりの事情よりも、誰に育ててもらったほうが子供は幸せになれるのかということを一番重視して判断しますので、養親が子供の小さい頃から何年も大事に育ててきたというのであれば、子供を取り返すというのはとても難しいように思えます。 両親を説得するのが一番なのですが、それが不可能ならば、専門家である弁護士に相談してみるべきでしょう。ここには記載されていない具体的な事情の如何(例えば、養親は仕送りが欲しいだけで、子供のことはあまり大事に扱ってくれなかった等)によっては、何とかしてくれるかもしれません。 なお、普通養子縁組であっても、子供が養子である場合の親権は実の親ではなく養親にあります。民法818条の1項は原則を示していますが、2項はその例外を示します。

meeks
質問者

お礼

皆さんからのいろいろな意見、そして厳しいお言葉もすべてありがとうございます。 養子縁組をした時は母から『親権は母親の私に残り、養育権が両親である義理父と母に移るだけ』という母からの話を信じ、自分も役所などで詳しく調べることをしなかった事を後悔しております。 まさか親権が移ってしまうようならば、今後の今のような状況も踏まえて、別の方法をとることもできたのかもしれません。が、経済的に学校へ通い夜仕事という生活でしたので、どうすることも出来なかったかもしれないです。今の状況を受け入れる、そして父と母に対しての感謝は変わりません。 本当に昨日の昨日まで、調べてみるまで親権が養父母の元にあることを知らなかったので、ショックで親に騙されたという気持ち一点でした。 でも、もしかすると両親も詳しく知らなかったのかもしれません。特別養子になっていないことを祈るだけです。 今は結婚してアメリカに住んでいます。主人が軍隊に入っていて日本へ転勤の可能性が出てきました。 子供達は前の主人がアメリカ人でしたので、国籍も取得しています。 私も離婚を経験しているので子供達を逆戻りさせるような状況には置きたくありません。子供達の幸せを願い、一緒に生活をしてみるチャンスを欲しいだけなので日本に帰れた時は、その話を義理父と母にしてみようと思います。 もし、子供達が今の主人と合わないとか昔の生活に戻りたい(おじいちゃん、おばあちゃんのところへ帰りたい)という事も実際あるかもしれないので。 子供を前に、もめるのは嫌なのでお互いの納得できる話し合いをしようと思います。そして、第三者に入ってもらうことも子供達の為に考えています。 ありがとうございました。

noname#80537
noname#80537
回答No.4

ちょっと勘違いがあるように思いますが・・・。 質問者さんと、現在子供たちと養親子関係にある祖父母の両方とも親権者です。特別養子縁組でなければ。別に親権者は複数いたってかまわないので。但し、今現在実際に養育している祖父母の方が優先になります。それは裁判等になってもそう裁判所にそういわれる可能性はあります。現在子供が安定した状況にあるのであればその方がいいと判断されるので。 なので、なるべく穏便に時間をかけて話し合うしかないと思いますが。例えば、親御さんが高齢になったときに子供たちが思春期になってから引き取るのでは子供たちが環境になれないと言うとか、どうしても親御さんが子供と別れたくないというのであれば親御さんとの同居も考慮するとかしかないと思いますが。

回答No.3

縁組をした時点で、養子は養親の親権に服します。 ("代諾者親権者母"とあるのは、届出時の親権者が「meeks」さんだった、 ということを記してあるだけのことです。) 従って、親権を取り戻す方法としては、 養子離縁(か、突飛な方法ですが、「meeks」さんの夫がお子さんを養子にする) しかなさそうです。 ただ、養親に虐待や悪意の遺棄といった問題がない限り、 養親の同意がなければ、離縁も重ねての養子縁組もできません。 まずは話し合いを求め、応じてもらえない、まとまらないといった 場合は家裁に離縁の調停を申立てるという手順になります。 離縁の協議は、お子さんが2人とも15歳未満ですから、 離縁後に法定代理人となるべき者が代わってしなければなりません。 実父母が離婚している場合、通常は父母の話し合いで親権者となるべき人を定めるようですので、 まずはそこから、ということになります。 調停が不調に終われば、裁判に訴えることもできますが、 先述の通り、養親に非が認められなければ離縁の可能性はありません。 養親子関係は永続的なもので、子供が大きくなるまで面倒を見る、 いわゆる"里親"などとは全く異なります。 ということで、養親が非がなく、翻意もしないとしたら、親権を得られるのは、 お子さんが15歳に達し、単独で養子縁組できるようになってから、 自分の意思で、「meeks」さんの夫の養子になるケースしか考えつきません。

meeks
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうですね、文章からでは私の都合のように感じられたかと思います。 離婚当時、私の母が再婚し今の義理父と一緒になりました。 私は離婚し中退した高校に通いなおし卒業し専門学校へ行きました。 その間だけ、一時的に子供を預けていたのですが、母から子供の健康保険が異常に高くつき私の仕送りでは払えないから義理父の扶養に入れたいと話がありました。 私は父、母と話し合い子供は私の生活が落ち着いたら返すということで承諾し養子縁組の手続きをしました。離婚後、子供達と再度生活するために安定した仕事を手につけられるよう学校へ通い、収入ある仕事に就き母に何度も子供と生活したいと伝えたのですが、離婚した女が1人で子供は育てられないと切り離されてきました。今でも仕送りは続けています。 子供達と暮らすことを夢見て、一生懸命できる限りのことは続けてきました。 再婚し2年経ちますが、今の主人にも先の子供達を取り戻すのが先なので、子供は欲しくないと伝えました。時間は掛かりましたが、今の主人は納得し、私と子供の状況を理解してくれ、私の父母が安心して子供を返してくれるように私を支えてくれています。 私の気持ちは、落ち着くまでの両親が経済的に子供達を養育できるようにするために承諾したものであったので、子供と暮らしたいと話をすると一方的に振り切られてきました。 母は再婚で今の父との子供を欲しがっていましたが年齢的に無理があり、そんな時私が離婚し子供を預かりたいと申し込んできました。 一時的だったものが、こんなにも長引くとは・・ 離婚後から出来る限り父、母が望むように落ち着いた生活を取り戻す努力だけしてきましたが、それには応じてくれません。 母を疑う気持ちさえ出てきます。 本当に嫌です

  • noodle123
  • ベストアンサー率30% (49/160)
回答No.2

現在の親権は貴方のご両親(祖父母)にあります。「代諾者親権者母」という記載は、縁組成立前の親権者(貴方)が未成年のお子さんたちに代わり縁組を承諾したという意味です。縁組の解消をするのか、それとも縁組はそのままで実際の養育だけを貴方がするのか、どちらをご希望なのかはわかりませんが、話し合いでまとまらなければ家裁で調停等をすることになると思います。 ただ、思ったのですが、1さんも言っておられますが、まずはお子さんの気持ちを第一に考えてあげるべきです。そして、5年間孫と一緒に暮らしていたご両親の気持ちも考えてさしあげて欲しいです。4歳と1歳という大変な時期から5年間も、我が子として愛し育てて下さったのでしょう。手放したくないと思われるのも当然です。 今回のご相談は 離婚後、親権は取ったものの実際には育てられないという「貴方の事情」でご両親にお子さんたちを預けた →5年後、再婚したという「貴方の事情」でお子さんたちを再びご自身で育てたい こういうことですよね。貴方にもいろいろとご事情はあったのでしょうが、文面からはまるでご両親が悪者のように書かれているように感じらます。 返したくないと「言い出した」…というきつく冷たい表現 「取り戻す」「助けてください」…という、貴方の都合で預けたのに、まるで取られたかのような被害者っぽい表現 ご両親をお気の毒に思ってしまうのですが…。 まずは再婚相手の方が、今後実子が生まれたとしても、自分の子でないお子さん達を父親として愛し育ててくれる人かどうか見極めることが大切です。少し気になったのは、お一人では育てられないけど再婚したら育てられるということです。大変失礼ですが、経済的に、大部分を再婚相手の方に頼られるおつもりなのでしょうか?もしそうなら、なおさら引き取ることは慎重になさった方がいいと思います。子どもにはお金がかかります。今は新婚ホヤホヤで貴方の言うことを快く受け入れてくれるご主人が、今後、もしかしたら懐かないかもしれない他人の子をずっと愛し、お金をかけて育ててくれるか…お子さんの為にしっかり見極めて下さい。 そして、ご両親に、今まで育ててくれたことに対する心からのお礼と、自分の都合で振り回してしてしまったことへのお詫びをし、自分勝手で申し訳ないけれど今後は自分で育てたいという気持ちをわかってもらえるように努力する。時間がかかっても仕方がないと思います。勿論今までの養育費は、支払っていないのであればちゃんとお支払いするべきです。 最後にお子さんたちの気持ちを確かめる。「おじいちゃんとおばあちゃんとこのまま一緒にいたい」と言われれば、無理に連れて行くのは子どもの心を傷つけることになると思います。やはり時間がかかっても、納得してもらえるまで話をするべきです。納得してもらえなければ諦めた方がいいのではないでしょうか。ご自分の思いどおりにすることが愛情ではありません。 十分おわかりだとは思いますが、子どもは貴方の所有物ではありませんし、ご両親は貴方が都合よく使える便利屋さんではありません。皆様に心があります。 ご自分がお子さんの立場だったらどうですか?突然父親が、次いで母親もいなくなり、祖父母の元に預けられ、数年たってその環境にやっとなじみ、今では祖父母を両親同様に慕っている…そのような状況で、突然また大人の都合で祖父母と離れさせられるのです。しかも今度は他人との同居になります。 ご両親の立場だったらどうでしょうか?娘が離婚した。それだけでも心労なのに、突然幼い子を2人も預けられ、老いた身で必死に子育てをしてきた。今では我が子のように愛しく思っている。それを突然返せと言われたら… 母親になれば親のありがたさがよくわかると言います。貴方は母であり娘です。どうか皆様が傷つかず、円満に解決できるようにご賢明な判断をお願いいたします。どうか、幼いお子さんたちと、ご高齢のご両親が不幸なことになりませんように、そして貴方も、お子さんとご一緒でもそうでなくても、今度は新しいご主人と幸せになられることをお祈りしています。

回答No.1

5年前はお子さん達は1歳と4歳ですよね 現在はおじいちゃん、おばあちゃんに、可愛がられているわけですよね 養子縁組は今のままのほうが、子供たちには いいと、思います 親の勝手で再婚するから、子供を引き取りたいと云うのは、子供のために、良くないと思います 連れ子は、問題ありますよ、子供が父親になつかない場合、苦労します〔子供がね) 大人は子供に合わせられても、子供は大人に合わせる事は出来ません。 貴方が本当に子供が可愛いなら、祖父母に今のまま、預けるのが一番の選択肢じゃないですか 尚、親権の変更は裁判所で受け付けてますが今回のケースは、変更は認めないと思います

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