- ベストアンサー
同一人物との再離婚、親権について
離婚後、四人の子の親権は母親となりました。 その後、同一人物と再婚。この時、特に養子縁組をした記憶がありません。 明後日、再度 離婚届けを提出する予定です。 このようなケースで子が全員、親権を母親とする場合は再度裁判所への手続きが必要でしょうか?今回は、成人を控えた子の意見も尊重したく親権を分けるか?協議中です。 もし、親権が母親のままなら、親権が分かれる場合は父親との養子縁組となりますか? 現在(離婚前)の親権や詳細については、役所の窓口で教えてもらえるでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、「親権を誰がもつか?」と「親子関係の有無」、「お子さんの戸籍(氏/名字)をどうするか?」の3点には、それぞれなんの関連性もありません。 っていうか、離婚再婚する前に、お子さん達の為にそんな事調べてあげてくださいよ。 いやもうただでさえ同じ人物と離婚再婚離婚を繰り返すなんて、お子さん達が振り回されてて可哀想なのに。。。 まず前提として、 ・離婚しても、親権や戸籍や氏(名字)がどうなっても、「お子さん達と実父母が(法律上)親子として扱われる」事に変化はありません。 例えば、親権を母親が持ち、戸籍も母親の戸籍に入っていたとしても、父親が死亡した場合「お子さんたちには、父親の遺産を実子として相続する権利があります」 この親子関係は、母親が別の男性と再婚しても、母親の再婚相手男性と養子縁組をしたとしても、変化ありません。 「実の親との親子関係が無くなる事は、そのような事態であっても、基本的にありません」 ですので、実父と養子縁組はできません。(もともと既に親子だから) また、親権の移動に裁判所の手続きは必要ありません。 親権というのは「子の養育に誰が責任を持つか?」という宣言ですので、父親の戸籍に残り父の名字を名乗る子の親権を、名字の違う母親が持つ事も、法的には何もおかしくありません。 また、「実際に誰が養育するか?というのとも関係ありません。 父親が親権を持ち、母親の戸籍に子が入って母子が同じ名字になり、母子で暮らすというのも可能。 その場合、母親が「監護権(親権のない親が、日常の養育をする為の権利)」というのを持つことになります。 親権については、離婚届に「子の親権を母子どちらが持つか?」を記載する欄が、子それぞれの分ありますので、そこに父母どちらかの名前を書くだけ。 裁判所の手続きが必要なのは、「子の戸籍(氏)を変更したい時」です。 再度変更の場合も、同じ手続きが必要です。 ただし、以前の手続をしたときに子が未成年であり、その子が成人して1年以内であれば、「市区町村役場で入籍の届出をするだけで父の戸籍に入籍することができます」。 つまり、「父親の戸籍(名字)になりたい」というのが、成人をひかえたお子さん一人だけでしたら、成人後に手続きすれば裁判所の許可は不要。 未成年のお子さんの戸籍変更するならば、再度の申請が必要。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html 詳しくは、役所に行くか電話すれば教えてくれますよ。 ほんと、自由に生きたいなら子どもなんて作らないで、惚れた腫れたも好きにすればいいですけど。 お子さん4人も作ったなら、きちんと親として責任果たしてあげてくださいね。。。
その他の回答 (1)
今度また再婚するときに備えてそのままになさっておいてはどうですか?
お礼
過去例がありましたので、このようなバカ夫婦の為に・・・ http://oshiete.goo.ne.jp/qa/259624.html
お礼
法律カテに投稿すべきでした。申し訳ありません。 感情的な回答含め、ご親切なアドバイスをありがとうございました。