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離婚して名字変わる場合

親が離婚しても子供の籍には影響ないので家栽に申し出て変えてもらうと聞きましたが もしも1.再離婚で(例えば母親が再婚して血の繋がってない父親と離婚したなど)養子縁組だった場合は籍を抜いたら子供も自動的に変わるのでしょうか? 2.1で変わる場合は親権が必要なのが二十歳までならその後どうなるのでしょうか?

noname#70523
noname#70523

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

戸籍にはほとんどの場合に血縁は関係ないでしょう。 名字ですが、戸籍の筆頭者の名字を使うことになりますし、配偶者が除籍後に作成される一人戸籍での名字は、婚姻前、婚姻中の名字を選ぶことになります。知人は子供が小さいことからいじめなども考慮して婚姻中のものを選択しました。したがって子供の名字は親の離婚の影響を受けないようにしたようです。

noname#70523
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

「親が離婚しても子供の籍には影響ないので家栽に申し出て変えてもらう」 →その通りです。ただし申し出る先は"家栽"ではなく"家裁"です。 1.については、ご質問の主旨がわかりにくいのですが、 いずれにしても離婚の際は、戸籍筆頭者の配偶者1人だけが除籍となり、 子供の戸籍に変動はありません。 養親子関係も養子離縁しない限りそのまま継続します。 除籍になった元配偶者と同じ戸籍に入るには、通常の離婚と同様、 子供本人(15歳未満の場合は親権者)が家裁に申立を行います。 2.については、「親権が必要なのが二十歳まで」の意味がよくわかりませんが、 上述したように子供の戸籍に変動はないので、特に回答の必要はなさそうです。 なお、1.でも少し述べましたが、離婚などによって親と異なる氏となった場合、 子供が15歳に達していれば(未成年で親権に服していても)、 自らの意思で子の氏の変更を家庭裁判所に申立てることができます。

noname#70523
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 はい、栽は変換ミスです。すみません

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

親権は関係ないでしょう。 戸籍の筆頭者が誰かが問題だと思います。 戸籍の筆頭者と世帯主は異なります。 知り合いでは、X女とY男が結婚しAが生まれ、その後に離婚しXとZが結婚しAとZの間で養子縁組、またBが生まれた。その後、XとZが離婚した。この結果、X・Y・ZとA・Bで相談し、Aは養父?Zの籍に残り、BはXの籍に入りました。その後Aは一人戸籍を選択しています。 子供の年齢によっては子供の意思が必要な場合もあります。 結婚に限らず入籍などの手続きを行うことになります。

noname#70523
質問者

お礼

ありがとうございます。 血が繋がってなくても籍に残る人もいるんですね BがXの籍に入ったって名字を変えただけではなくて籍も変えたんですか?

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