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委託会社からの給料の科目について???
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3ヶ月間は研修として日給分を給料としてもらったのは、事業所得ではなく、給与所得となります。 給与所得でしたら、事業所得の計算に関係ありませんので、もしそのお金が事業用の口座に入金されているのなら、 借方 ○○預金 /貸方 事業主借 と仕訳します。 なお、会社から源泉徴収票が交付されていませんか。給与として支払われたのなら当然源泉徴収票を交付する義務があります。もし、まだでしたら会社に照会された方がよいと思います。 もし会社の回答が、この金額は委託報酬として支払ったということでしたら、お書きのとおり雑収入(もしくは売上)として計上することになります。(売上も雑収入も所得としては同額です。)
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お礼
早々に回答していただきありがとうございます。 感激しました。 源泉徴収あります!給料所得ですね。 記入方法がわかり本当に助かりました。 わかりやすく説明していただき、ありがとうございました。