• ベストアンサー

年末調整で税戻らず、逆に取られました。10月に妻の扶養外したからでしょうか?

普通のサラリーマンです。2008年12月末の給与明細で年末調整でいつもどおり増収になると思っていたら、思い切り調整額マイナスで引かれてしまいました。周囲はいつもどおり「○○○円戻ってきた・・・」等々話しているのに僕だけ「取られちゃったよぉ」という状態です。心当たりは08年10月から妻が派遣で仕事を始め、派遣会社の要請で健康保険を派遣会社の保険に入るため、僕の会社の健康保険から外れ、かつ扶養を外しました。後で聞くと「扶養は外さなくてもよかったのでは・・・」と言われました。お聞きしたいこと(1)年末調整で調整額がマイナスになったことは、妻を扶養から外したことと関係あるのでしょうか?(2)妻の収入は10月~12月で30万円ばかりです。確定申告で何か対応すれば再調整されるものでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#94859
noname#94859
回答No.3

奥さんを税金上の扶養控除からはずしたのが原因です。 奥さんの収入がご質問分どおりだとすると控除対象配偶者になりますので、貴方の所得税の年末調整をやり直しましょう。 と言っても、今になっては年末調整をしなおすことはできませんので、確定申告をしましょう。 確定申告するのは貴方ですよ。奥様は不要です。 なお税金の計算上、奥さんは「配偶者控除」対象です。健康保険では「被扶養者」が正しいです。 どちらも専門的な用語なので、区別しなくて「扶養」と言ってますが、別物なので、「単純に扶養と言っての質問だと、回答者が、どちらの話なのだろう、と迷うこと多し」です。  これからも税金で判らないときが出ると思いますが、「配偶者控除」と「扶養」は違うのを知ってると物知りみたいでいいですよ。

kentlica
質問者

お礼

明快なANSありがとうございました!源泉徴収票見たら配偶者控除対象有無の「無」に*印されてました。申告することにします。一家の主として無知識すぎると猛省してます。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>(1)年末調整で調整額がマイナスになったことは、妻を扶養から外したことと関係あるのでしょうか? 全く関係ありません。 健康保険の扶養と税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)は別物です。 >(2)妻の収入は10月~12月で30万円ばかりです。 >確定申告で何か対応すれば再調整されるものでしょうか? 年末調整の書類「平成20年分 扶養控除等申告書」で、奥さんを「控除対象配偶者」からはずしましか。 源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無等」の欄を見てください。 そこの、「有」に印があれば、税金上の扶養になっていますし、「無」に印があれば、配偶者控除受けていません。 配偶者控除を受けていないなら、確定申告して奥さんを「控除対象配偶者」にすれば、その控除分の所得税戻ってきます。 源泉徴収票、印鑑、通帳を持って確定申告してください。

kentlica
質問者

お礼

源泉徴収票の配偶者控除の欄は「無」に*印されてました。僕の申請落ち度ということでしょうか。申告することにします。的確なご回答感謝申し上げます。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>僕の会社の健康保険から外れ、かつ扶養を外しました… 健保はともかく、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(2)妻の収入は10月~12月で30万円ばかりです… それなら年末調整で配偶者控除がついているはずですが、源泉徴収票はどうなっていますか。 「控除対象配偶者」欄に、○印かチェックマークでも入っているでしょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf もし、入っていないのなら、会社の給与計算担当者が間違えました。 というより、年末調整前に『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf の提出を求められたはずですが、そのときに「控除対象配偶者」欄はどうしましたか。 何も書かなかったのならあなたのミスです。 >確定申告で何か対応すれば再調整されるものでしょうか… とにかく、源泉徴収票で配偶者控除が適用されていないのなら、確定申告をすればよいです。 適用されているなら、他に原因があります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kentlica
質問者

お礼

源泉徴収票を見ました。ご指摘どおり配偶者控除有無欄が無に印されてました。僕の手続きミスですね。明快なご回答ありがとうございました。感謝申し上げます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう