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保険証を親の扶養に戻したいのですが

昨年会社を退職し、現在無職の状態にあります。 保険証もその時点で会社に返還いたしました。 大学を卒業するまで親の保険証を使用していたので、その状態に戻したいと思っておりますが、手続き、必要な書類等について教えていただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#8251
noname#8251
回答No.8

今後1年間の収入見込みが130万円以内で生計を1つにしていれば問題ありません。(本当はもっと細かいんですけど・・・。)一度扶養から外れれたら二度と戻れないとか、被扶養者の年齢制限を設けているいうことはありえません。まあ健保組合によってはそんな基準を設けているところもあるようですが本来それはだめなんです・・・。 しかし例え見込みが基準内でも失業給付を受ける場合その期間は扶養を認めてもらえないのでご注意を。 親御さんが国民健康保険でなければ扶養家族が増えようとも毎月払う保険料に違いはありません。ただ扶養家族が増えたことによって会社などから手当てが出るようになり毎月もらう給与(報酬)が変わってしまうならば保険料が変わる可能性がありますが、被保険者(この場合親御さん)と被扶養者の人数で保険料を決めているわけではないのでご安心を。 必要な書類は親御さんを通して健保組合や社会保険事務所に問い合わせをするほうが無難です。

その他の回答 (8)

  • nozomi500
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回答No.9

国保は、あとから手続きをすることもできます。その場合の保険料はさかのぼって払うことになりますが。いそぐ必要はありません。(市町村国保は「世帯」が対象なので、「世帯主」が親の場合で、その親が国保の被保険者でない場合でも「世帯主」あてに発行されます。 世帯主の欄に「保険者でない世帯主」という肩書きがついています。 #10を読んで#2を読み返したのですが、健康保険料は家族のあるなしにかかわらず、家族の多い人のぶんまで被保険者みんなで負担しています。扶養家族をふやしたからそのぶんの会社負担がふえることはありません。先の書き方は間違いでした。すみません。 (過去にそれを「いやがる会社」の質問に答えたことがあって、その記憶と混同したんでしょう。・・と、いいわけ。じっさい、「いやがる会社」ってのはあるんですね。面倒がっているのか、「手当て」にかかわるからなのか・・。)

noname#24736
noname#24736
回答No.7

親の健康保険の扶養(被扶養者)になれる条件は、その親と生計を一にしていて、今後12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合です。 手続きは、お父さんの会社の担当者を通して、社会保険事務所に申請をすることになり、必要書類は、その時に指示されますが、下記のページに書かれています。http://www.recruit.co.jp/kenpo/HTMLDATA/body1B3.html 参考urlもご覧ください。

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_huyou.html
  • judayum
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回答No.6

両親が別々のケースなど、他の健康保険のことについても私は一言も述べていないのです。 あくまでも親御さんの以前のような形で保険証にいれてもらうケースです。 一応 とつけたのは、その健康保険組合から出す保険証は一家に1つではあるけれども、子どもが学生生活などで遠隔地にいるばあい、保険証を別発行するケースがあるため一応とつけています。これは組合によって違うかもしれないので、要問合せということです。

参考URL:
http://www.phia.or.jp/hokensyou.html#hifuyou
  • nozomi500
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回答No.5

すみません。 これを書こうとして忘れました。過去の質問↓。 「年間130万」が基準ですが、これは「見こみ」で計算ですが、ときどきチェックがはいるみたいですね。 アドバイスとして。 「保険証」も、別に職場があれば別々です。(同じ職場に夫婦で勤めていても別々だけど) 「一家に」という概念自体が「健康保険」には存在しないという意味です。両親が別々に保険証を持っているかもしれないし。(生計をともにしていなければ対象外、というのはまちがいないです)

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=456748
  • judayum
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.4

もうかなり昔ですが、わたしも失業状態で収入もなくなり、実家にもどって親の会社の健保に入っていたことがあります。 基準はなんでしょうね。一応一家に1つらしいので、一緒に住んでいて親の扶養家族になれば、できると思いますが。 某健保組合のサイトには、被扶養者(扶養される人)について 「主として被保険者(親)によって生計を維持されている方、または被保険者と同一世帯で生計維持関係がある方をいいます。」 とあります。 親御さんの健保組合に問い合わせてもらうのが、はっきりすると思います。

  • yum_p
  • ベストアンサー率32% (163/497)
回答No.3

私も同様の経験がありますが、 他の方も書いておられるように、親の保険に入れてもらうのは 恐らくムリだと思います。 ですので、ご自分で国民健康保険に加入される必要があると思います。

参考URL:
http://www.city.fukuoka.jp/kokuho/area1/pdf1/syomei1_1.html
  • nozomi500
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回答No.2

こまかいことをいうと、「会社の保険」というのでなく、「政管健保」といって国の制度です。(大企業だと健保組合、公務員だと公務員共済があるけど) (「会社に返還」したのでなく、会社を通じて社会保険事務所に返還) 国の制度だから、会社の判断がどう、ということでなく、規定を満たしていれば扶養の手続きはできるはずです。ただ、会社は保険料の会社負担分というのがあるので、いい顔はしないかもしれません。 (じつは、私は妻の健康保険・厚生年金の扶養になったことがあります。配偶者は厚生年金の扶養扱いにできるのですが、子はできませんので、国民年金1号の手続きになります。) 所得証明(市役所で納税証明をとるか、この時期、「源泉徴収票」があればコピーでいいとおもいます。) ただ、昨年末まで働いていたら所得が規定以上あるかもりれません。 社会保険事務所で確認するのが確実ですね。

  • --MAY--
  • ベストアンサー率33% (164/486)
回答No.1

jakou-nekoさんの親御さんが国保の場合だったら一緒にすることも出来ると思いますが 会社の保険だと無理だと思います。 以前自分も同じ状態になり親の保険に入れてもらおうと思ったのですがダメでした。

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