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高校中退した子供の健康保険の取扱いについて教えて下さい。

来月16歳です。 先日、事情があり高校を中退しました。 今は仕事は全くしていません。 今は父親の勤務先で入っている健康保険(社会保険?)に扶養として入っています。 16歳以上になると 学生でないと 自分で国民健康保険に入らないといけないんですか? この先 もしも仮に仕事に就かないとすると  何歳まで 父親の扶養として 健康保険に加入している事ができますか? 全然 わからないので 教えて下さい。 宜しくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 >今は父親の勤務先で入っている健康保険(社会保険?)に扶養として入っています。 16歳以上になると 学生でないと 自分で国民健康保険に入らないといけないんですか? この先 もしも仮に仕事に就かないとすると  何歳まで 父親の扶養として 健康保険に加入している事ができますか? まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 年齢は関係ありません、問題になるのは収入です。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 無職・無収入であれば扶養でいることは可能です。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば一部の健保には成人した子は扶養になれないという規定のある健保もあります。 また収入については イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ただずっと無職・無収入であれば収入については関係ないでしょう。 ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は親の健保に扶養の条件を詳しく聞くしかありません。

jelly_fish_
質問者

お礼

詳しく教えて下さりありがとうございます。 

その他の回答 (1)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

>16歳以上になると 学生でないと 自分で国民健康保険に入らないといけないんですか? 誰が言ったんですか? 健康保険組合に聞けば、10秒で解決しますよ >何歳まで 父親の扶養として 健康保険に加入している事ができますか? 扶養されていれば入れますよ 事情はわかりませんが、 高校中退して親に養われる… 家族もこれで終わるのでしょうか?

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