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公道について

公道について、教えてください。 ネットで調べると、 公道とは国県市町道等って書かれてました。 ということは町が管理しているものでも公道ではないこともあり得るんでしょうか。 町が管理していても町道認定されていない道。 また疑問点が2点あります。 (1)位置指定道路を町が引き取ったとしたら5号道路から1号道路になるのでしょうか。 (2)道路は常に開放しないといけないのでしょうか。例えば商業施設を建設するために開発行為で造った道路を夜間だけ通れないように封鎖することは可能か。その道路はその施設だけで利用されるもの。市町村が引き取る場合と、そうでない場合は。 暇なときに回答ください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

1について 基準法42-1-1は道路法の道路ですから 道路認定されれば1号で扱います。。 ただし、所有権も市町村になった場合です。 2について ・開発許可(民間)場合 好き勝手に封鎖すれば。 ・市町村の場合 公道は封鎖できません。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 認定され、かつ所有権も市町村になった場合ですね。 都市計画法32条で市長村が帰属してくれるかどうかによるってことでいいのですね。 分かりやすく答えていただいてありがとうございました。

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noname#78261
noname#78261
回答No.1

1)町の管理になっても議会で道路法の認定番号をとれないと1号にはなりません。数か月から1年かかることもあります。でも、道路を管理する課に聞けば方針くらいは教えてくれます。 市町村には道路形態があっても認定道路と条例道路があって後者の場合は1号にはなりません。 2)道路を建築などで使用する場合は道路管理者に対して道路使用許可が必要です。私道でも同じことでしょう。時間や期間、通行止めの状態安全対策などを検討することが必要です。許可が出れば可能でしょう。 道路がその施設だけで利用されるものとありますが、それが敷地延長でなく道路であるなら許可は必要です。

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