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4号道路(開発道路)は公道か私道か?

4号道路(開発道路)は公道か私道か? 建築基準法42条1項4号道路は公道の場合、私道の場合と両者あり得るのでしょうか? 比較するとどちらの場合が多いのでしょうか? また、具体的に公道の場合、私道の場合と分けて説明していただけるとありがたいです。 当方、金融機関で不動産の査定業務を行っているので、予備知識として知っておきたいと考えています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.3

No.1です。 ご存知のように、執行まで2年以内の地域は、建設等が制限されますよね。 しかし、その計画範囲内に家屋等があれば役所側との間で移転までの期日とかは当然に協議があると思います。私道においても同様であると考えます。 執行決定前に建てられた住居は都計法第53条の許可で建っているはずなので、退かざるを得ません。 旧家などは、ゴネていると強制執行になったりします。 ここで、今一度確認するべきは、4号は「計画道路」です。都市計画図に線が入っているだけでは、決定道路ではありませんので、そこにかかっている土地の売買も自由です。最近の行政側もお金がないので、いつどこが執行決定になるかすら予想が出来ないと思います。 2号で開発とか区画整理とかによるものなので、都市計画道路とはちょっと主旨が違います。 これは地域限定の開発のために道無きところに道をつくったりします。開発許可では、民間主体で事を進めることもできる道路です。 どちらも、土地所有者との協議において使用期限が決まると思います。

taka1012
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 おかげ様でイメージがつかめました。 恐縮ですが次の件もご教示いただければ幸いです。 「2号と4号道路の違いについて」 建築基準法の4号には、 「2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの」 いう記載があり2号にはそのような記載がありません。 ということは2号道路は予定されているものではなく、実態として道路として整備されているものと考えてよろしいのでしょうか?(私は貴方様が考えている程42条については、理解していないかもしれません) よろしくお願いします。

その他の回答 (3)

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.4

ボキャブラリーが乏しいので、うまく説明できない点はお詫びいたします。 4号は、「事業決定した道路」を指します。先にも記載しましたが都市計画図に載っただけでは「整備予定の道路」であって、4号にはなっていません。中には、都市計画図になくて土木課などの道路整備予定図には「未整備道路」とした道路なんてのがあったりしますが、これも同じ扱いです。 ここに、2年以内とは行政側からの猶予です。2年あれば移転なども済むだろうとしたことです。 これに対して、 2号は、「都市計画法、都市再開発法、土地区画整理法」等による道路を指します。 道路の事業決定ではなく、「法」として地域の開発事業であって、その中に位置する道路をいいます。 多くは、道路の無かったところに幅員20mの道路が出来たりする等したものを指します。 これについては、2年とかの「法的な根拠」による時限的なことは聞きません。 地域ぐるみの開発となるので事業所とか組合で対象地主との間の協議で移転等の期限は申し合わせを行うものと考えます。 建築基準法での道路とは、42条では1項1号~5号、2項~5項が基本的なところですが、43条などとしたところも含めて、建物を建設するために必要な要件を定義しているものです。 なんか、続けて同じような内容になってしまったようです。かさねがさね すいません。

taka1012
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 >これについては、2年とかの「法的な根拠」による時限的なことは聞きません。 おかげ様で理解できました。 たいへん、お世話になりました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

開発によってできた道路が公道か私道か?(その道路の所有権が自治体になるか私有地のままになるか?)という点については、自治体によって扱いが違います。 開発によってできた道路を全て自治体が引き取って公道にする自治体もあれば、通り抜けできるかできないか?などの基準によっては自治体が引き取ってくれず私道のままの場合もあります。 その時々で調べるしかないでしょう。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >基準によっては自治体が引き取ってくれず私道のままの場合もあります。 このようなことは2号道路、4号道路に共通の事と考えてよろしいのでしょうか?

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.1

まず、一項4号は「計画道路」です。 2年以内に事業執行が予定されているもので、特定行政庁が指定したものです。 その時点で、計画決定道路でも斜線制限の適用上、道路とみなされる場合もあります。 一項2号は「開発許可、再開発事業、区画整理事業」等により築造された道路となります。事業完了後は道路法の道路になるので、一項1号の扱いです。 私道ですが、路地状とかを言ったりしますが、1項5号の「位置指定道路」の取扱で私道と言う人も多いですね。 計画道路は、公道の拡幅だってありますし、私道の場合は行政側との売買によるので、執行までは民地です。 こんな内容でわかります?

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >計画道路は、公道の拡幅だってありますし、私道の場合は行政側との売買によるので、執行までは民地です。 私道の定義を所有者で決めると仮定すると、4号道路は執行までは私道と考えてよろしいのでしょうか?

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