• ベストアンサー

開発道路について

建売分譲地に通り抜け出来ない行き止まりの開発道路があります。 この道路が私道か公道か、もしくは不動産会社の所有権なのか?を調べるには何処に問い合わせをすれば良いのでしょうか? このような道路は一般的には公道になるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

zero108さん、こんばんは。 公道と私道の定義は意外にあいまいですが、基準は道路法による道路(市町村道)でよろしいですか? じゃ、とりあえず某市として。 市の道路管理部局(道路課など)に市道の認定があるかを確認してください。 認定がされていれば、即、公道でよろしいと思います。 もし市道でなかったら、道路用地が市有地かを確認してください。 市有地であれば、そこで答えてくれます。 市有地以外(国や県でもない)であれば、原則は私道となり、市役所では道路用地の所有者がわかりませんので基本は管轄の法務局で登記簿の土地情報から確認することになります。 (実際は市では所有者をわかっていますがお答えしません) 開発の場合、完了公告後に市道に認定されるには少しタイムラグがあります。 市道の認定には市議会の同意を必要としますから、定例市議会に諮らなければなりません。 臨時議会を除き、普通は年に4回開催されますが、毎回議案として提案しない場合があります。 (事務作業が大変なので) たとえば年に1度しか議会に提案しなければ、開発の完了公告から最長で1年弱かかります。 相当昔の開発道路であれば、市道の認定は難しいでしょう。 するならさっさとしていますので、何か認定できない理由があるはずです。 誤答がありますが、自治体は開発による道路の帰属を拒否することはありませんよ。 他所から来る方は新しい住民ですので大切にします。 以下は余談。 開発行為(都市計画法第29条許可)は、同法第32条に基づき公共施設の管理者からの同意を必要とします。 何かというと、公共施設の管理者と協議し、原則として道路用地の無償の帰属を求められるんですよ。 自治体は住民に負担をかけず維持管理の責任を負う、との考えがありますからね。 道路の他に、開発行為の規模によっては、提供公園・雨水の処理(貯留)施設・上下水道施設・電柱用地・はたまた学校や緑地まで帰属の対象がありますね。 この第32条では同意を得た証しとして開発事業者と自治体側で協議書の締結を行い、その後に29条の許可がされます。 協議書の文中には、公共施設の帰属(何をいつ)が明記されています。 開発の技術基準では行き止まりであっても途中に車両の待避所、終端に転回広場などを設けますので市道の認定は可能です。 帰属が前提ですので、認定基準に合致しないような形態では29条許可をしないはずです。 じゃ、開発で築造された道路がすべて市に帰属され市道(公道)になるかというと、例外もあります。 例えば。 東西方向に150mくらいの延長の、行き止まり道路だったとしましょう。 形態としては終端に転回広場があり、幅員含め開発の技術基準と市道の認定基準を満たしているものです。 開発の区域は日当たりのいい北側の敷地で、10宅地としましょう。 南側は開発の区域外で、第3者の所有地とします。 この場合、この道路を築造するのに多大な費用がかかっているはずです。 道路整備、雨水処理施設、上下水道施設、ゴミの集積所、など。 これで道路の土地代と工事費用で2千万円かかっていれば、開発の10宅地に応分に振り分けられて販売されます。 つまり1宅地で2百万円相当が各分譲地に加算されていることになります。。 これで区域外であった南側の敷地で将来建築の計画があったら、先に道路など公共施設の負担をした10名は嫌でしょうね。 「俺が2百万円も負担した道路をタダで使うなよ。」 と言いたいところです。 市道に認定されれば誰が通っても文句は言えません。 私道のままであれば、入口部分に 「私道につき関係者以外の立ち入りお断り」 の看板を立てられます。 無理やり確認申請が通ったとしても、道路用地の掘削同意が得られなければ建物は建てられません。 このあたりを天秤にかけ、市に帰属し市道の認定を受けるか(誰でも通行させる)、道路用地を10名の共有にして私道のままにしておくか(通行・使用の制限をかける)、分かれます。 当然、私道のままであれば舗装の補修など維持管理は道路用地の所有者が行うことになり、土地の購入者はそれを承知しています。 あくまで1例ですので、いろいろなケースがあると思います。 ついでに市道の認定について。 各自治体の道路管理部局で市道の認定基準を定めています。 その中に、市道として連続すること、という項目があったとしましょう。 開発で築造した道路の取り付き部分が私道だった場合、そこだけの認定はできません。 この場合、道路用地だけは事業者から帰属を受けますので土地の所有者は市になります。 で、先にお話しした「公道」と「私道」の区別です。 一般的には道路法の道路、つまり市町村道であれば公道というイメージでしょう。 でも認定は無くても道路用地を自治体が持っていれば、いざという場合の維持管理の責任は自治体側が負います。 これであれば公道と解釈してもよろしいのでは? 市が持っていれば、通行妨害を受ける心配も、水道の取り出し掘削の同意が得られない心配もありません。 舗装が壊れれば市の負担で補修します。 似たものに認定外道路(里道、赤道とも言う)がありますね。 里道は日本国民の財産ですが、維持管理は地元の自治体に任せられています。 逆に、市道の認定を受けていても、道路用地が市では無いケースも時々ありますね。 普通の個人が所有している、法人が所有している、など。 もっともこの場合の維持管理は道路法第16条より道路管理部局が行いますので、個人が持っている道路用地でも市道(道路法の道路)であれば「公道」です。

zero108
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しく説明をして下さり、感謝いたします。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

おそらく不動産会社所有の私道になっていると思います。不動産会社も市町村に所有権を移管したくて申請するのですが、多くの場合に市長村が受け取らないのです。その理由は市町村の財政難にあります。受け取ると道路の保守管理義務が発生するからです。しかし、道路に穴があいてもまったく補修しないのかと言うと実際は補修して回っています。用水に橋が架かっていることがありますが、この橋が傷んできたらだれが補修するのかが問題になっています。通り抜けできないと橋の架け替え費用を分譲地住民負担にすることもあるようです。 本来、市町村が受け取らないのが問題なのです。その道路によって出来た住宅から固定資産税を取っているのですから、その道路を受け取り保守管理すべきものなのです。

zero108
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

公道は誰でも通行可能に造りますから、行き止まりの道路なら公道の可能性はまずないでしょう。 現在は不動産屋の所有で、将来はその分譲地の人たち共有の私道になる可能性が大きいです。 その分譲地の不動産屋に聞けばいいとおもいます。 法務局の土地登記簿などで、調べるのは面倒でしょうね。 ゼンリンの地図や不動産屋さんでも、ここは誰の土地でしょうか?って近所の人に聞いて済ましてます。

zero108
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

関連するQ&A

  • 位置指定道路 開発道路 私道について

      都心などでは、土地が少ないので、開発分譲地を作る際に、 公道から、どんづまりのT字などの開発道路を入れてその周りに戸建を10数件程度建てるような、小、中規模開発分譲地などがよくあると思うのですが、その場合の道路について疑問があります。  大手のイイ○グループとかの、建売業者が開発した建売を購入した際、この開発道路の所有はどうなっているパターンが多いのでしょうか? 私道負担として、戸建購入者の持分になっているのでしょうか?  その場合将来的な、道路の維持、管理は所有者がしなければならないとおもうのですが、10数件もの家で話し合って修繕などを決めるようになるのでしょうか?    最近若い人がこの手の住宅を良く購入すると思うのですが、 自治会や近所つきあいをしない傾向にあり、将来的に、このような  私道がある場合、実際に、話し合いなどされて補修しているのか疑問に思いました。 私の知人も、この手の家を安易に買っていますが、私道に関する認識はほとんどもっていないようです。

  • 開発道路とは?

    こんにちは 今度家を購入するにあたり、面している道が5m幅の「開発道路」であると不動産業者から説明を受けました。 これは、ある未開発の土地を分譲住宅化するために建売業者が作った一種の私道で、現在はその一帯の15世帯がそれぞれ15分の1づつの権利を負担しあう、ということでした。上下水道、ガス管も埋設済みです。登記簿もそのようになっているのをみました。そしてこれは位置指定道路とは異なり開発道路なので、例えば将来舗装をやり直す際など、自治体が補助してくれる、とのことでした。 開発道路で検索してもあまりヒットしないし、そもそも開発道路とはなんぞやというところから、全体像を教えていただけないでしょうか。またこの件についての法令や注意点についても、教えてください。 以上よろしくお願いいたします。

  • 4号道路(開発道路)は公道か私道か?

    4号道路(開発道路)は公道か私道か? 建築基準法42条1項4号道路は公道の場合、私道の場合と両者あり得るのでしょうか? 比較するとどちらの場合が多いのでしょうか? また、具体的に公道の場合、私道の場合と分けて説明していただけるとありがたいです。 当方、金融機関で不動産の査定業務を行っているので、予備知識として知っておきたいと考えています。 よろしくお願いします。

  • 道路で子供達を遊ばせることは法律違反になりますか

    私はいわゆる分譲住宅地に住んでいます。分譲住宅地内には、道路があり、分譲住宅地内に住む人はその道路を通って家に入ります。分譲住宅地内の道路は、私道だと思っていましたが、詳しく調べたら市道(公道)でした。私は、同じ分譲住宅地内に住む人達と分譲住宅地内の道路で、未就学児の子供達を遊ばせていました。すると、同じ分譲住宅地に住む人に、分譲住宅地内の道路(私道だと思っていましたが、市道(公道)でした。)で子供達を遊ばせることは法律違反になります。と言われてしまいました。私は、分譲住宅地内の道路は、住んでいる人しか通らない道路だし、いわゆるドンツキの道路で、他の道路につながることはない道路で、他の人は一切この分譲住宅地内の道路には入って来ません。頻繁に車が通る道路では全くありません。その道路に車が入って来たら、子供達をすぐに退かせています。しかし、この道路で子供達を遊ばせることは法律違反になると言われてしまいました。私は大学で法律学を学んだので、色々調べましたが、納得のいく回答にありつけませんでした。モラルの話ではなくて、分譲住宅地内の道路(私道だと思っていましたが、実は市道(公道))で子供達を遊ばせることは、本当に法律違反になるのか教えて欲しいのです。色々と調べてみると、公道だから、私道だからという簡単な話ではないようです。モラル的には、道路で子供達を遊ばせてはいけないと思います。今回は、法律違反になるのかならないのか教えて欲しいのです。くだらない質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。

  • 分譲地の開発道路・私道の事で

    10件程西から東にかけて一戸建て並び南側は開発道路、一部私道分譲地に去年引越しした者なんですが、開発道路・私道の事でずっと納得できない事があるのでご意見頂きたいのですが・・。 我が家は奥から2件目の家なんですが、(東から2件目)まん前の道路(私道)が1番奥(左隣)の家と半分なっています。半分はうちの私道・残り半分は左隣の私道とゆう事になっており残り右隣から西までの間の道路は開発道路となっているんですが、そもそもうちの前の道路だけ私道って事になっているのでその分税金も払っています。なので私道の部分だけ分かる具合に普通の道路コンクリートじゃなく何か区別がつくようにしてほしいと売主に言ってはみたんですが、最初の申請の際に今の状況、開発・私道供コンクリ道路内私道に入る部分だけに段がもうけられているだけの状況で申請している為今更変更はできないとの事でなんか納得できずにいます。この場合はどこに問い合わせして聞けばよいのでしょうか?本当に変更できないと思いますか?そもそも同じかたちの分譲地が真後ろ北側にも建っているんですが、そこも同じく奥2件の道路だけ私道になっておりその私道にはきちんと開発道路と私道とで明らかに分かるように区別されています。開発部は黒のコンクリ道路で私道部はベージュのコンクリと色分けされうち半分のところで線が引かれています。施工主が同じではなく別会社なのですが、何故できないのかと納得がいきません。皆さんはどう思いますか?

  • 開発道路、位置指定道路が接道の土地購入について

    是非、ご意見お願いします。 現在土地購入を検討しています。気に入った土地があったのですが 接道に関して以下の様な状況にあり、どのようにすべきか悩んでおります。 1)購入予定地は道路の一番奥にある(どんつきにある) 2)手前から道路は位置指定道路(Aさん所有)、開発道路(Bさん、Cさん所有) 3)一本の道路の両脇に10件ほどの家が建っている 4)位置指定道路(Aさん所有)には地役権登記ができる(通行や掘削) 5)開発道路(B,Cさん所有)には通行許可の覚書をもらう予定 要は、私道の接道には地役権登記をさせてもらえるのでそれほど 心配していませんが、その先の道路が開発道路の私道であるため 将来的な心配があります。また道路の修繕等の管理についてもどうなるのか不安です。 公道にするのが一番良いのはわかっておりますが、BCさんが同意するか不明なのと 配管の関係で市が認めるか不明ですのでできるのか時間がかかるかよくわからない状況です。 この様な土地購入は非常にリスクが大きいことなのでしょうか? まだ契約前でありますので不動産への確認や要望はできると思います。 良いアドバイス等ありましたら是非よろしくお願いします。

  • 開発道路の所有権が・・・

     新興住宅地の売家の中に気に入った物件を見つけたのですが、幅6mの差し込み式の開発道路に面した袋小路の中にある物件で、この新興住宅地を施工した不動産屋に開発道路の所有権を聞いたところ、「開発道路の所有権は当社にあります。しかし、道路の修繕費などは住人の方々の負担となります。」と言われました。  このサイトで開発道路関係のQ&Aを読んでいると、基本的には開発道路は市町村に移管されていたり、開発道路に接している住人に均等に所有権が分けられたりしている事例が多いみたいですが、上記のように「開発道路の所有権が不動産屋」にある場合は後々「通行料払え」だの「使用料払え」だののトラブルを抱える可能性があったりするでしょうか?

  • 開発道路の通行を制限することは可能ですか?

    都市計画法で許可を得た開発道路の場合、所有者はやろうと思えばどのぐらいのことができるものなのでしょうか? 以下、長々と経緯を説明します。 私は、PTAの役員をしています。 近くの市道(市道A)は抜け道となっているため、生活道路の割には車の交通が多くなっている道ですが、スクールゾーンともなっており(小学生と中学生が利用。幅4m程)、朝の7~9時の間は進入禁止になって、車の通行はほぼ排除されています。 しかし、この市道Aは市道B(幅2~3m)から私道(幅5mのほぼ直線)を経由して車が進入することが可能です。 この私道はミニ開発(戸建、20軒)で業者が造成した道で、都市計画法で許可を得た開発道路となっており、所有者はミニ開発で建てられた戸建の所有者が共有しているとのことです。市への寄付の申し込みをされましたが予算がないため断られたそうです。ミニ開発で住んでいらっしゃる方(私道の所有者)以外は、徒歩であれ車であれこの私道を利用しないと公道に出られない方はいらっしゃいません。道が広いのと距離が短くなり便利だから利用する近所の方はいらっしゃいます。ただ、この辺りでは一番広い道であるため、所有者の方々も私道という感覚はあまりなく、特に制限なく通行可能となっています。 私はこの道路の所有者ではないのですが、この開発道路の通行を制限することで市道Aの子供たちの交通の安全が確保できると思っています。もちろん所有者の方々の内諾は得ていますし、形の上では所有者が行っていることにしますが、交通制限は可能でしょうか?

  • 位置指定道路

    4,5件の分譲地で行き止まりの差込道(位置指定道路)が全員の共有になっています。私有地とはいっても道路部分には建築制限があります。道路交通法が適用される余地もあります。 確かに所有者たちは自由に誰から制限を受けることもなくその道路を使えるはずです。 しかし、あくまでも私有地であれば「分譲の所有者以外の人」の通行は制限できるのでしょうか?所有者たち以外の人は行き止まりにもかかわらずその道路を使う利益(通行の自由権)が果たして認められるのでしょうか?(新聞配達や郵便局は除く)

  • 私道について

    今回は、私道が気になったので購入をやめたのですが、今後のためにもこういった私道は購入してもよいものかやめたほうがいいか、教えていただけたらと思います。 物件に接道している道路は私道ですが、私道持分が無ということが気になり、不動産会社に聞きました。 その結果、希望物件と同じ分譲地一帯の物件の私道は、分譲を行った分譲会社の所有となるため、売主から私道の通行及び使用の承諾書を所有者から取得してもらう事を条件にして取引をし、私道の通行及び使用承諾書があれば通常は問題はないと言われました。 なぜ、分譲会社がその道路を所有しているのかや本当に承諾書があれば問題ないのかなど疑問に感じました。