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私道持ち分なし(42条1項2号)

購入を考えている中古物件があります。 価格、場所ともいいのですが、幅5.0mの私道に9m接道しています。この私道については持ち分なし(42条1項2号)と備考欄にありました。 私なりにネットで調べると、「開発道路の可能性があり、持ち主は分譲地を開発した不動産業者のことが多い」ようですが、将来的に飛び地になってしまうリスクもあるのでしょうか?また、持ち分を取得するにはどうしたらよいのでしょうか? 初心者なので、初歩的な質問かと思います。よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>購入を考えている中古物件があります。 ご購入を考えているのであれば仲介業者に「道路の所有者」を聞いてみればいいと思います。 不信に思われたら「その道路の謄本」を見せてもらい所有者と地目(公衆用道路として登記されているか)を確認するとか、謄本が無ければ「地番」を教えてもらい登記所で謄本の閲覧をすれば所有者が判ります。 また、その地域の市町村(区)役場の建築指導課に行けば道路認定されているか教えてくれます(認定されていなければその家の建築許可も取れないはずですが、その建物が建築申請を受けていなければ(違法建築なら)道路も必要ないので) 開発許可の道路としての扱いなら地目も認定も問題はないはずです。 問題無ければ将来的にも道路から宅地に変更されることもないですし。 ただし、不動業者や第三者が所有者の場合、上下水道やガス工事などで掘削する時に地主の印鑑が要りますので「印鑑代をよこせ」などとほざく輩がいないとも限りません。 通行に関しては生活用道路として「通行権」がありますので万一塞がれても裁判で勝つことはできます。 >持ち分を取得するにはどうしたらよいのでしょうか? その道路の所有者に言って何割かを買うしかありません。

bumblebee
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 住所ではなく、「地番」を聞かないとだめなんですね。 皆様のご意見を伺うとやはり「持ち分なし」だと将来的にやっかいかもしれませんね。購入リストからははずそうと思います。 皆様、本当にご親切な回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#115004
noname#115004
回答No.2

先ず、第一点目に、所有者の確認をし、抵当権の有無も調べておきましょう。(法務局で土地謄本\1,000-、もしくは要約書\500-で分かります。) その上で、貴方に紹介している不動産屋さんがいれば、相談してみると良いのでは。 開発道路であれば、数件の使用者がいるはずですので、全く使用できなくなることは、考えられません。 持分を取得する為には、そこの使用者全員の承諾(おのおのが均等に所有権を得るという承諾)が必要であり、それを得た上で地権者(分譲会社)との話し合いという事になるとは思いますが、そういった事よりも、行く末分譲会社から地元市町村への「寄付」という行為が発生するのではないでしょうか。 このことを含めて、不動産屋さんか地元役所の道路の管理課へ相談されると良いでしょう。

bumblebee
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不動産屋さんに聞いても「開発道路だと思います」だけで、はっきりはわかっていないようなので、質問しました。 やはり法務局に行って、謄本をとらないとだめなようですね。 住所がわかっているだけですが、謄本はとれるのでしょうか?

回答No.1

1) 「不動産売買契約書」や「重要事項説明書」の中に「開発許可証」や「位置指定道路」の写しがあればまずその道路はOKです。無い場合、 2) 私道の謄本を取ると持ち主がわかります。住民たち誰もが持分を持っていないことを確認しましょう。(持っていたら自分も持たせてもらわないと具合が悪いですよね) 3) 私道の持ち主が開発業者であれば「開発道路」か「位置指定道路」です。市役所などの「建築指導課」などに電話して、その確認を行いましょう。「許可番号」と「許可日付」を聞けば確認できます。 4) まれに、「開発道路」や「位置指定道路」でなくても市が市道認定した道路(私道だが市道とみなすもの)もあります。これも市役所で確認できます。  これは本来開発業者などが市に私道を寄付しようとしたのに市が所有権移転を行っていないために生じるようです。

bumblebee
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問に質問で恐縮ですが、私道の謄本もやはり法務省でとるのでしょうか?

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