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外注と給与について
H20年3月に個人事業を開業し、従業員4名(現在は一人退職し3名)を雇いました。 開業当初、従業員には「今年は源泉税を給料から引かないので各自確定申告して下さい」と伝えました。 しかし、実際確定申告時期(現在)になってから「事業主は源泉税を預かり納税する義務がある」と言いう事を知りました。(勉強不足でした・・・) そこで自分なりに色々調べましたが、事業所の処理を「外注費」で処理し従業員は各自、事業所得として確定申告をする方法があるようです。しかし、従業員は税務署に青色申告の届けなどしているはずもなく申告は白色申告になるみたいです。そうなると給与所得控除も青色申告控除も受ける事ができなくなり不利(所得税が高い)になるようです。 そこで、実際平成20年の源泉税も預かっていない、もちろん納税もしていないのですが、この度の当事業所の確定申告で「給与」で処理し、従業員には各自で給与所得として申告してもらいたいのですが、そのような事が可能でしょうか?
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- tako2tana
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今から昨年の年末に雇用主が行うべき年末調整はできませんので、給与計算のやり直しをして、従業員4名分(退職した人を含む)の源泉所得税を納付するのが良いでしょう。 方法としては給料の総額に見合う源泉徴収額を計算し、支給額と今回納付する所得税額の合計を総支給額とする方法が考えられます。 従業員の方には、扶養家族の届け出なども正確にしてもらった上で、今から給与支払の届け出、堤出書類の作成などを税務署・市役所向けにきっちりとされる事をお勧めします。
- minosennin
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問題が二つあります。 一つは、所得の種類が給与所得なのか事業所得なのかという所得区分の問題、もう一つは給与として源泉徴収もれをどう始末をつけるかです。 質問者さんは、外注費と給与を有利不利で使い分けようとされていますがそれはダメです。一つの就業形態には一つの所得区分しかありません。「従業員」、「雇う」、「退職」からすれば、雇用=給与となります。以下、給与という前提です。 給与となると、お書きのとおり、支払者は源泉徴収して国に納付する義務があります。この場合、従業員から徴収することと国に納付することは分けて考えます。従業員から徴収しているいないに拘わらず国に納付する義務があるのです。 そこで、事後処理になりますが、以下のようにされればいいと思います。 1. H20年3月に遡って、毎月の源泉徴収額を計算して、納付書を作成し国に納付する。 後日、税務署から不納付加算税(5%)と延滞税の通知が送られてきます。 なお、給与支払事務所開設届がまだでしたら、作成して税務署に提出します。 2.源泉徴収票を作成して各従業員に交付する。この場合、源泉徴収税額欄には1.で計算した源泉徴収税額の個人ごとの年合計額を記載します。これによつて従業員は確定申告することで還付を受ける場合もあります。 なお、この源泉徴収税を今更本人から徴収するかどうかは質問者さんの肚一つです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>この度の当事業所の確定申告で「給与」で処理し、従業員には各自で給与所得として申告して… 従業員側には、問題ないでしょう。 「源泉徴収額 = 0」の『源泉徴収票』を発行してあげてください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100051.htm 雇用側は、源泉徴収義務違反に問われるおそれが十二分にあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm