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自転車と自動車の事故

 先日、雨の中傘をさして自転車に乗っていて自動車事故にあいました。  相手は優先道路を走っていて、私は一旦停止のある細い道から傘を差して渡ろうとして、自転車の後ろの車輪が車と接触して、道端に倒れ、膝を6針縫うけがをしました。   相手の保険会社は、5:5といっています。それから、相手の車のフロントバンパーが私の肘があたってへこんだので、修理費用を払って欲しいと言っていると言われました。私の肘は怪我ひとつしていません。 私の自転車は修理不可能といわれ買い換えな ければいけない状態です。 保険会社の言う事に納得がいきません。どうしたらよいかアドバイスを宜しくお願いします。 又、会社に報告したところ、休んだ分は有給扱いにして、後は労災でと言われましたが、労災ではどれ位カバーして貰えるのでしょうか? 分からない事ばかりで、困惑しています。  宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kaori7774
  • ベストアンサー率28% (97/338)
回答No.2

まず、今は自転車と言えど傘をさして乗る事は違反と言う事は知っていますか それと、自転車と言えど立派な車両であり、これは車両同士の事故です。 自転車だからと優先してもらえる訳では在りません。 ここの所を押さえて置いてください。 事故の状況が分からないので何とも言えませんが、バンパーの修理費は 全額払う必要はありません。5対5の過失割合なら半額で良いです。 それも、その時の車の資産価値の半額になります。 相手がバンパーを取り替えるから半額出せと言っても応じる必要はありません。 修理で十分です。バンパーの修理は買い換えるときの修復暦には含まれません。 その辺は保険屋は分かっているはずですから、心配は無用と思います。 何処が当たったかは当事者同士の話し合いになりますが、 肘が当たって怪我ないという事は普通ありえませんからそこは主張すべきと思います。 自転車は全損とはいえその時の価値から半額になりますから、殆ど 慰め程度の金額しか貰えないと思ってください。 労災はここで聞くより会社の総務に聞くべきと思います。 そっちのほうが専門家です。 どっちにしろ両方の過失は明らかで、どちらかと言うとご質問者さんのほうが 分が悪いと考えざるを得ない状況なので5対5なら納得して話し合いを進めるべきと思います。

saitama3
質問者

お礼

 回答有難うございました。 自分の責任を自覚いたしました。

その他の回答 (4)

noname#142255
noname#142255
回答No.5

詳しい現場の様子が判りませんから 貴方の文章だけで判断すると 傘挿しで自転車に乗り 自動車との事故 自動車の方が災難です 貴方の違反のために事故が発生したのですから 5対5なら 貴方は よい方に当りましたな 保険会社に感謝です 労災からの保障は各人により違いますから 勤務先に聞く事

saitama3
質問者

お礼

自覚いたしました。回答ありがとうございました。

  • wolf03
  • ベストアンサー率22% (241/1086)
回答No.4

一時停止無視に傘差しで自動車の前に出ていってよく文句言える物だ。 50%なら相当譲歩されているが、それすらも分からないのだね。 傘差し運転も道路交通法違反で検挙対象と言う事も知らないのだろうね。 ハンドルに取り付ける傘ホルダーさえも禁止しようという方向であることも知らないのだろうね。 こういったことは知らないでは済まないのが世の中だよ。 相手が50%でいいと譲っている内に確定させるのが一番マシ。

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.3

こんにちは。  >休んだ分は有給扱いにして、後は労災でと言われましたが、労災ではどれ位カバーして貰えるのでしょうか?  有休分は休業補償により加害者から受け取れます。  労災のは100%補償(利用者の負担なし。)です。  自転車側に著しい過失(酒気帯び運転、無灯火など)や重過失(酒酔い運転など)があれば自転車側に不利になることもありますが、そうでない場合は、自転車側が軽くなります。   http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/195.html   この説明だと、車6/自転車4です。一時停止をしたかどうかによっても変わってきます。   また、最近の道路交通法の改正で傘さし運転に対する罰則が厳しくなっているので、それがどう取り扱われるかは警察の担当者に聞いてください。    http://q.hatena.ne.jp/1209734310 では。 では。

saitama3
質問者

お礼

 詳しい回答有難うございました。 記載されていたサイトも大変勉強になりました。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 事故の時、警察から事故証明書を発行してもらえましたか。 >雨の中傘をさして自転車に乗っていて自動車事故にあいました あなたにも過失があります。5:5でよかったですね。普通あなたが8です。 なので、修理費用を払うことは仕方がないです。 自分の自転車は自費で購入することになると思います。 >労災でと言われましたが、労災ではどれ位カバーして貰えるのでしょうか 労災では、あなたが休んだ日の給料の補助しかありません。 しかし、怪我の場合下記のとうりです。 >道端に倒れ、膝を6針縫うけがをしました。>私の肘は怪我ひとつしていません文章のつじつまがあいません。 怪我をした場合。労災指定の病院で労災として扱うので、自分でお金をしはらう必要はありません。 >会社に報告したところ、休んだ分は有給扱いにして、後は労災でと言われましたが 会社側にもおかしいです。休んだ分は有給扱いにしてこれは、事故の1日だけですか。労災の手続きがちょっとおかしいです。 一番大切なことは、事故証明書があるかどうかです。ご確認下さい。 ご参考まで。

saitama3
質問者

お礼

 回答有難うございました。事故証明書は持っていませんが、事故のとき担当してくださった方に、問い合わせてみようと思います。詳しく教えていただき有難うございました。

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