• ベストアンサー

支払調書の金額と実際に引かれた金額について

先日、取引先から源泉の支払い調書がとどきました。 そこは請求書を発行してから翌々月に支払いがあるので、11月、12月の分はまだ入金していません。 しかし、支払調書には、その分もふくめた1年分の金額がのっています。 こういう場合、どう処理すればよいのでしょうか。 よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

まだ入金されていない11月、12月の分の源泉所得税も、平成14年中に支払った税金として 確定申告して下さい。計算の結果、還付申告になるんですよね? それで、まだ支払っていない税金を返してもらう申告になるので、心配なんですよね。 支払調書を作成した会社は、あなたの報酬をあなたの銀行口座に入金してなくても、 あなたから預かっている「所得税」を翌月の中旬には納めなければなりません。 ですから、会社はあなたの12月分の所得税を、1月中には納めているので、 堂々と還付申告してください。 支払調書というのは、労働者の預り所得税△△円を、確かに納めました、という 法的な書類になるので、あなたが納めた(実際には会社が代わりに納めてくれた) 所得税が、計算の結果過剰であれば、還付申告して下さい。少なければ確定申告して納付して下さいね。

nyanchu
質問者

補足

ありがとうございます。おっしゃるとおりです。気持まで分っていただけてうれしいです。全額還付申告します。 今年から会計ソフトで経理を始め四苦八苦しているのですが、そうすると経理上は入金があった時に、「源泉税預け金」としているのですが、その金額とちがっても関係ないということでいいのでしょうか。 もー、無知ですみません。

その他の回答 (5)

  • ike0123
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.6

No.5です。 >未納といえどももう2月になってしまい、確実に納付されているので・・ 2月に納付した分は11月請求の1月支払分であり、12月請求の2月支払分(3月10日納期限)は未納です。 >・・全額還付請求しようと思いますけどまずいですかね。 なんとも言えません。税務署にお尋ねください。 >未納付の源泉額を除いた額の還付を受けると・・ 支払調書に内書きがないのに確定申告書の「未納付の源泉徴収税額」欄に記入したら、かえっておかしくなってしまいます。 >・・来年度またその分を支払調書に書いてもらったりしなければならなかったりしますか? 内書きすべき者は支払者ですから、記載がないことについて、あなたに責任はありませんが、その旨先方に話してみてはいかがですか。

  • ike0123
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.5

>しかし、支払調書には、その分もふくめた1年分の金額がのっています。 支払調書の「支払金額」欄及び「源泉徴収税額」欄の内書きに金額が記載されていませんか? 未払い金がある場合は、未払い金額とそれに対する源泉徴収税額をそれぞれの欄に内書きすることになっています。 源泉徴収した税の納付は支払った月の翌月10日ですので、支払調書作成時(1月)は12月支払い分(10月請求分)までの源泉税納付で、11月分、12月分の源泉税は未納付になっています。 もし、内書きに金額が記載されていれば、手続きは以下のとおりとなります。 未納の源泉税がある場合、あなたの確定申告書には、未払い分を含めた金額を記入してかまわないのですが、注意すべき点があります。 還付になる場合は、確定申告書の「未納付の源泉徴収税額」欄に11月分、12月分の源泉額を記入し、未納付の源泉額を除いた額の還付を受けます。 未納付の源泉税については、支払者が実際に納付した後、あなたが「源泉徴収税額の納付届出書」を税務署に提出して還付を受けることになります。 詳しくは、住所地の税務署にお尋ねください。

nyanchu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。先方はどこからか(税務署とかいってましたが)指摘されて内書をやめたそうです。ですから内書はありません。 未納といえどももう2月になってしまい、確実に納付されているので全額還付請求しようと思いますけどまずいですかね。未納付の源泉額を除いた額の還付を受けると、来年度またその分を支払調書に書いてもらったりしなければならなかったりしますか?先方に言いづらい雰囲気もありまして。

回答No.4

#2の回答をしたものです。 帳簿上の金額と実際の金額が異なるわけですね? 帳簿はやはり1月~12月が会計期間になると思いますが、いかがでしょうか? 11月、12月の売上を記帳した時に、一緒に「源泉税預け金」として記帳するのでは? 例えば、15万円の売上で、そのうち2万円が税金として引かれ、残り13万円が入金されるとします。 1月分は3月入金なので期中に (当座預金)13万円     (売上)15万円 (源泉税預け金)2万円 となります。11月分は翌年1月以降の入金なので、 (売掛金)13万円      (売上)15万円 (源泉税預け金)2万円 と処理すれば、1月~12月の「源泉税預け金」と支払調書の「源泉所得税額」が一致すると思います。 それで、入金があった時点で、 (当座預金)13万円     (売掛金)13万円 としておけば良いのではないでしょうか? 平成13年11月、12月の源泉税預け金がある時は、 (前期の源泉税)右記金額     (源泉税預け金)13年11,12月の金額 とでもして、今期のものではないという処理をしておいてはどうでしょうか?

nyanchu
質問者

補足

本当にありがとうございます。 ちょっと私には難しいです。(無知ですみません) 極端な話、「源泉税預け金」なんてつくらないで、単に事業主貸として処理し、金額自体無理にあわせなくてもだいじょうぶなものでしょうか。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 支払調書にもいろいろ有りますが、給与所得の場合は支払調書ではなく「源泉徴収票」が発行され、報酬として支払われる場合に「支払調書」が発行されるのです。 従って、支払調書の額を事業所得として収益に計上して、経費を引いた残りが利益となり、事業所得として確定申告をすることになります。 従って、源泉税込の金額を収益に計上しますが、源泉税を「源泉税預け金」とする必要は有りません。 確定申告の所得税の計算の段階で、課税所得に対する所得税を計算して、その所得税額から源泉税を控除した額が納付する所得税になります。 計算した所得税額よりも、源泉徴収された額が多い場合は、還付されることになります。

nyanchu
質問者

補足

何度もほんとうにすみません。説明下手で申し訳有りません。 まず、14年度は控除等差し引いた結果所得税は0です。源泉徴収された金額全額返してもらいます。そこでまだ実際に引かれていない分も還付金額に含んでよいのか?ということが知りたかったのです。 次に「源泉税預け金」の件すが、入金時の仕訳の時に源泉徴収された金額を事業主貸のなかに「源泉税預け金」として処理しているということです。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

通常は、収入が確定していますから、実際に支払を受けていなくても、1年間の収入の確定した分を収益として計上しなくてはなりません(発生主義と云います)。 ただし、個人事業の場合、事業所得又は不動産所得のある青色申告者のうち、前々年分の事業所得の金額と不動産所得の金額の合計額が300万円以下の人は、現実に現金の出し入れがあったときに収入金額や必要経費とする、いわゆる現金主義による所得計算が認められています。

nyanchu
質問者

補足

ありがとうございます。質問のしかたが不十分でもうしわけありません。 請求した分は支払を受けていなくても売上に計上しました。そして、払った源泉の還付を受けたいのです。

関連するQ&A

  • 支払調書 支払金額と源泉額について

    フリーランスで映像デザインの仕事をしています。 今年から 青色申告にチャレンジしてます。 取引先の一件の支払調書でわからない点があるのでおききします。 通常は 30万円の請求で 消費税込で 315000円の支払金額となり、源泉金額が3万円と 書かれて 実際の入金は、315000-30000=285000 となりますが、 170万円請求で 消費税込で 1785000円。 源泉 17万円。 実際の入金が 1785000-170000=1615000 ありましたが、 支払調書には、 入金額の 1615000円が 支払金額に書いてあります。 取引先の間違い?だと思うのですが、電話が通じないので困っています。 調書通りに 書きますと 1615000-170000=1445000 の入金になり 17万円 多く入金されてることとなってしまいますよね! そもそも 私の業種は 10%の源泉なので 計算があわないので 申告書には会社に問い合わせてます。。。と一筆書き 支払額を 1785000円と訂正して 書いても問題ないのでしょうか? ややこしい質問ですみません。

  • 支払調書の金額が収入(売上)金額を超えているのですが・・・

    青色申告で個人事業をしております。 18年12月に請求書を発行し19年1月に入金があった案件に対し、 私は18年分の収入として(売掛金として)申告済みなのですが、 先方の会社が、 この案件分は18年分の支払調書に入れていなかったようで、 今回、19年分の支払調書に計上されていました。 その結果、 19年分の各支払調書の支払金額の合計額が、 19年分の収入(売上)金額を超えているという矛盾が生じているのですが、 この場合、どのように処理するのが適切でしょうか? 国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、 金額が合わないためエラーとなり先に進めませんでした。 よろしくお願い致します。

  • 実際の支払金額と調書の支払い金額欄の金額が違う

    個人でデザイナーをしております。 先日支払調書が取引先から送られてきたのですが 支払金額 20,000円 源泉徴収 0円 となっていました。 ですが実際に頂いた金額は19,200円です。 自分でも調べてみたのですが、消費税?なのでしょうか? 調書には消費税800円という記載はありません。 また消費税である場合、確定申告する際はこの取引先から頂いた収入は 20,000円ということになるのでしょうか? 今回初めて確定申告を行うので、不安でお聞き致しました。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 支払調書に記載される金額について

    個人事業者です。 過去に同じような質問がいくつかありましたが、どうもいまいち理解できず・・・。 お手数ですが、ご存知の方、教えていただけると助かります。 弊社とA社との関係ですが、A社に請求後10%の源泉を引かれて入金されます。 昨年10月以降の請求分について、A社の資金繰りから入金が遅れており、 売掛が本年に繰り越された形となっています。 例えば、以下のような場合、A社からいただける支払調書の「支払金額」に記載される 金額はどうなりますでしょうか? 2010年度の売掛残額 ・・・ 100,000 (2010年12月請求分) 2011年総請求額 ・・・ 1,200,000 (2011年1月~12月請求分) 入金された金額 ・・・ 900,000 (2010年12月~2011年9月分・源泉徴収を引かれて入金) 源泉徴収額 ・・・ 100,000 (2010年12月~2011年9月分の源泉徴収) 売掛残額 ・・・ 300,000 (2012年に繰越) 以上、説明不足でしたら逆にご質問いただければ幸いです。 よろしくご回答をお待ちしております。

  • 支払調書の記載金額について教えてください。

    青色申告にチャレンジしている自由業ものですが、 多数の仕事先から送られてくる支払調書の金額がどうも理解できません。アドバイスお願いします。 ※「青色申告の決算の手引き」に従って、『まだ代金を受け取っていない売上げでも本年中に売り上げたものは、すべて本年分の収入金額』として帳簿をつけています。 ・調書の金額に、前年に売りあげ、本年入金のあったものが含まれているものがある。本年売上げて未入金のものが含まれていないものがある。 ・数円単位でこちらの帳簿と金額が異なっている。 ・こちらで「立替金」として処理している立替経費の金額(領収書等は立替経費請求書とともに先方に渡している)を、支払い金額に含めている会社と含めていない会社がある。さらに、立替経費分からも源泉徴収している会社と、していない会社がある。 ・源泉徴収をせずにギャラをそのまま振り込んでいる仕事先が数社あり、源泉徴収税額0の支払調書が送られてきている会社もあるが、支払調書自体が届かない会社もある(作成していないと思われます、法人ではないところばかりです)。 そんなこんなで、売掛帳の金額と合いません。 どのように解決していけばよいのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 支払調書の金額は実際に支払われた額ですか?

    フリーランスの仕事で、仕事をした会社から支払い調書が送られてきました。振込みは2ヶ月後です。 支払金額の欄には12月末の時点で、実際に支払われていない11月・12月の金額と、源泉徴収税額の欄にも、それに対する税額が含まれて記入されています。 他社の支払調書を見ても、振り込まれていない金額は含まれていません。 この場合は、会社へ指摘し、訂正してもらうべきでしょうか? また、確定申告をする際、帳簿ではどのような処理をすべきですか? お願いします。

  • 支払調書の金額と売上(収入)金額

    はじめまして。 フリーランス及び派遣社員(業務委託)です。 青色申告時,今年の売上げは12月の請求書発行(翌月入金)分 まで計上しますよね。 しかし,業務委託先から頂いた支払調書の記載金額は 内書という項目もなく,今期実際に支払った分の合計と源泉徴収税額のみが記載されております。 つまり,12月請求の1ケ月分が私の収入金額とくい違ってきます。 そこで,質問があります。 確定申告をする時, 収入金額の欄は,青色申告の売上(収入)金額を記載し, 所得の内訳の欄は,支払調書の金額を記載してもよいのでしょうか? 収入金額と,支払調書の金額が1ケ月分の誤差がでてくるので, 会社によって,記載方法が違うので,金額が違っても良いという話も 聞いた事がありますが,税務署から問い合わせがきそうなので, 心配です。 過去の質問をいろいろ拝見しましたが,いまひとつ理解できて おりません。 質問がわかりづらくて申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

  • 支払調書について

    私は在宅ワークでテープ起こしをしております。 で、会社によってなのですが 最初から源泉徴収で10%引いた分を賃金として払われる 会社もあるのですが その会社から支払調書が必要な場合はお知らせくださいとあったのですが 大体在宅ワークは月末締めで翌月末払いだったり 翌々月1日、翌々月末払いなんていうのが普通なのですが この場合、12月31日の時点で振り込まれている分のを 請求すればいいのでしょうか?

  • 報酬の支払調書に記入する金額

    昨年の「報酬、料金、…の支払調書」に記入する金額を間違えたようです。 平成14年中に「支払が確定したもの」というのを「支払ったもの」と思い込み、年内に支払い終わった金額を記入してしまいました。 報酬については末日締の翌々月払としていますので、本来は12月までに請求された金額を記入し、11月12月の請求分を「未払金額」の欄に書くべきだったのですね? (報酬を支払った方たちにも支払調書をお渡ししましたが、誰からもクレームがありませんでした。) 今年の支払調書には、正しい形で記入しようと思いますが、昨年提出したものについては訂正する必要がありますか? 税務署にも訂正したものを提出するべきでしょうか?

  • 「報酬、料金…の支払調書」に書き込む金額

    平成15年分の「報酬、料金…の支払調書」の中の「支払金額」欄に書き込む金額について教えてください。 これは、1月~12月に実際に支払った金額ではなく、1月~12月に受け取った請求書の金額を記入するものなのでしょうか。 (ちなみに、請求書を受け取った翌々月払いにしています。) もしそうだとすると、実際に15年中に支払った金額とはズレが出てきますよね? (15年の1月、2月に支払った報酬は、14年の請求ですので。) …かなり頭が混乱しています。どなたか助けてくださ~い。

専門家に質問してみよう