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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地を交換する場合の所有権移転登記について)

土地を交換する場合の所有権移転登記について

このQ&Aのポイント
  • 土地を交換する場合の所有権移転登記について
  • 土地を交換する場合の所有権移転手続きについて詳しく解説します。
  • 所有権移転登記の手続きや費用、注意点についてまとめました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

すみません、現在登記簿上、A土地とX土地をA(C)さんが、B土地とY土地をBさんが所有しているということですね。 その登記順序で問題なしです。 通常その3つの登記を全部一緒に登記所に持ち込みますので、1の登記が最初であれば後はどのような順番でもかまいません。 所有権移転登記の場合、新しく所有者になる人(相続人、買主など)がその登記の費用を負担するのが一般的です。

hs0101
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 再回答いただきありがとうございます。 隣家と良く相談して進めたいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

字数制限が厳しいのでわかりにくいかもしれませんが。 この場合、X土地とY土地の交換ということになります。 交換するものの価格が同額でない場合、金銭で解決しますので 領収書はその差額分をBさんが受け取りましたという領収書ですね。 X土地ですが、まずBさんからAさんに交換を原因として移転登記をし、ついで 相続を原因としてAさんからCさんに所有権移転します。 一般的にはこの費用はCさんが負担します。 Y土地は、AさんからBさんに交換を原因として移転登記をします。 一般的にこの費用はBさんが負担します。 1.領収証の文言にもよりますが、それだけでは証拠として不十分です。 あわせて当時の交換契約書があれば完璧です、作成してないかもしれません。 Bさんが自発的に移転登記に同意してくれるのであれば領収書だけで大丈夫です。 このままではBさんも将来的に困ることになると思いますので、丁重に事情を説明して お願いしてみたらいかがでしょうか。 2. 1)おっしゃるとおりの金額を支払うべきです。 ただし、事実関係に即した固定資産税の請求が来ていてそれをお互いが支払っていたならば 清算手続きは不要です。 2)売買契約書作成は不用です。BさんCさんの間で、土地の交換について 確認書というか念書というか、そういったものを再度作成すべきとは思います。 3)上記のとおりです。 4.交換登記はCさんとBさんの二人からすることは可能ですが、どちらかだけから登記することは できません。またBさんは「司法書士に手続きさせなきゃ登記には応じられない」というかもしれません。 どの司法書士がいいのかについてはなんともいえません。 5.とりあえず合筆してもしなくてもどちらでもいいと思います。 6.手続きをどのように進めていくのであれ、なるべく速やかに手続きされることをお勧めします。 Bさんが死んでしまったらもっと面倒なことになると思います。

hs0101
質問者

お礼

早速に懇切丁寧な回答をいただきましてありがとうございます。 ほかにも多くの宿題を残されており、頭が混乱しているところです。 説明不足で申し訳ありません。 A(C)所有の土地がX、B所有の土地がYとなる場合、順序を整理すると、次のような手順でもよいのでしょうか? 1.土地Xを含むA所有の土地をCが相続移転登記(負担C) 2.B所有の土地Yを、Cに移転登記(負担C) 2.C所有の土地Xを、Bに移転登記(負担B) お手数でも再回答いただければ幸いです。

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